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令和2年-安衛法問9-C「総括安全衛生管理者の選任」

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■□   2020.10.31
■□     K-Net 社労士受験ゼミ   
■□               合格ナビゲーション No883
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 労働者災害補償保険法改正<複数業務要因災害に関する保険給付関係・
  保険給付の請求>

3 過去問データベース

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└■ 1 はじめに
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10月は今日で終わり、明日からは11月です。
今年も、残り2カ月です。

この時期ですと、まだ寒いというほどではないでしょうが、
これから少しずつ寒さが増していくことでしょう。
今年の冬は寒くなるという予報もありますから、
寒い冬は苦手という方、今年は、ちょっとつらいかもしれませんね。

ところで、
お仕事されていたりすると、仕事が終わった後に勉強ということが
多いかと思うのですが、
風邪をひいたりして体調が悪いと、勉強する気になれない
なんてことになります。

体調がよければ、勉強も進むでしょうが、
悪いと、勉強が進まない・・・

無理して勉強して、体調をより悪くしてしまうとか、
悪循環になってしまうってこともあり得ます。

ということで、体調管理は、しっかりとしておきましょう。

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└■ K-Net社労士受験ゼミからのお知らせ

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└■ 2 労働者災害補償保険法改正<複数業務要因災害に関する保険給付関係・
保険給付の請求>
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今回は「複数業務要因災害に関する保険給付関係・保険給付の種類等」です。

☆☆======================================================☆☆

複数業務要因災害に関する保険給付は、局署において各事業場の業務上の負荷を
調査しなければ分からないことがあること、また、業務災害又は複数業務要因
災害のどちらに該当するかを請求人の請求の際に求めることは請求人の過度の
負担となることから、複数業務要因災害に関する保険給付の請求と業務災害
関する保険給付の請求は、同一の請求様式に必要事項を記載させることとする。

このため、一の事業のみに使用される労働者保険給付を請求する場合は、業務
災害に関する保険給付のみを請求したものとし、複数事業労働者保険給付
請求する場合は、請求人が複数業務要因災害に係る請求のみを行う意思を示す等
の請求人の特段の意思表示のない限り業務災害及び複数業務要因災害に関する
保険給付を請求したものとする。
この場合において、複数事業労働者業務災害として認定する場合は、業務災害
の認定があったことをもって複数業務要因災害に関する保険給付の請求が、請求
時点に遡及して消滅したものとし、複数業務要因災害に関する保険給付の不支給
決定及び請求人に対する不支給決定通知は行わないものとする。
これに対し、業務災害の不支給を決定する場合は複数業務要因災害として認定
できるか否かにかかわらず、その決定を行うとともに、請求人に対して不支給
決定通知を行うこと。

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└■ 3 過去問データベース
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今回は、令和2年-安衛法問9-C「総括安全衛生管理者の選任」です。

☆☆======================================================☆☆

総括安全衛生管理者は、当該事業場においてその事業の実施を統括管理する者を
もって充てなければならないが、必ずしも安全管理者の資格及び衛生管理者の資格
を共に有する者のうちから選任しなければならないものではない。

☆☆======================================================☆☆

総括安全衛生管理者の選任」に関する問題です。

次の問題をみてください。

☆☆======================================================☆☆


【 H24-9-A 】

常時120人の労働者を使用する清掃業の事業場事業者は、総括安全衛生管理者
を選任する義務があるが、当該事業場においてその事業の実施を統括管理する者
であれば、他に資格等を有していない場合であっても、その者を総括安全衛生管理
者に選任し、当該事業場労働災害を防止するため必要な業務を統括管理させる
ことができる。


【 H19-8-B 】

総括安全衛生管理者は、厚生労働大臣の定める研修を修了した者のうちから選任
しなければならない。


【 H19-8-C 】

総括安全衛生管理者は、当該事業場においてその事業の実施を統括管理する者
又はこれに準ずる者をもって充てなければならない。


【 H28-選択 】

労働安全衛生法第10条第2項において、「総括安全衛生管理者は、( D )を
もって充てなければならない。」とされている。


【 H12-選択 】

労働安全衛生法第10条は、事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、その
事業場においてその事業の実施を( D )する者を、( E )として選任し、
その者に労働者の危険又は健康障害を防止するための措置に関することなど労働
災害を防止するため必要な一定の業務を( D )させなければならない旨を定め
ている。


☆☆======================================================☆☆


総括安全衛生管理者の選任」に関する問題です。

総括安全衛生管理者に関しては、どのような事業場で選任しなければならないの
か、どのような者から選任しなければならないのか、これらを論点とする出題が
あります。
ここで挙げた問題は、「どのような者から選任しなければならないのか」が論点
になっています。

総括安全衛生管理者は、その事業場における「労働者の危険又は健康障害を防止
するための措置に関すること」などを統括管理することなどを職務にしています。
ですので、その事業場で、しっかりとした権限を持っていないと、責任を果たす
ことができません。つまり、事業場のトップに立つ人でないと、責任を果たせない
ということです。
そのため、総括安全衛生管理者には、「その事業の実施を統括管理する者」を充て
なければなりません。

ということは、何らかの資格や免許などを有しているというような要件を設けて
しまうと、「統括管理する者」を総括安全衛生管理者として選任することができ
ない、という状況も起き得ます。
そこで、特段の資格は要件として設けられていません。

【 R2-9-C 】は、安全管理者の資格や衛生管理者の資格を有しない者から
選任しても構わないという内容なので、正しいです。

【 H24-9-A 】も、
事業場においてその事業の実施を統括管理する者であれば、他に資格等を有し
ていない場合であっても」
とあるので、正しいです。
【 H19-8-B 】では、「厚生労働大臣の定める研修を修了した者のうちから」
とあり、誤りです。

【 H19-8-C 】は、「事業の実施を統括管理する者」だけでなく、「これに
準ずる者」でもよいという内容になっています。
「これに準ずる者」を充てることはできませんので、誤りです。
この点は、注意しておかないといけません。

【 H28-選択 】の答えは
D:当該事業場においてその事業の実施を統括管理する者
です。

【 H12-選択 】の答えは
D:統括管理   E:総括安全衛生管理者
です。

それと、【 H24-9-A 】では、選任すべき事業場に関する記述がありますが、
清掃業の場合は、常時100人以上の労働者を使用する場合、総括安全衛生管理者
を選任しなければならなくなるので、この点も正しいです。

選任規模についても、過去に何度も出題があるので、ちゃんと確認をしておき
ましょう。


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              加藤 光大
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