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定年後の継続雇用の法改正

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≪ 税務と経営のサプリメント ≫ Vol.231 2021/2/26

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 ■□    定年後の継続雇用の法改正
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 『高年齢者雇用安定法』が改正され新たに令和3年4月1日から施行されます。

この法改正により、自社の定年制度の見直しを行う企業も出てくるかと思いま

す。


 ところで、そもそも『高年齢者雇用安定法』とはどのような法律であるか簡

単に説明しますと、60歳以降も継続して働くことを希望する中高年者を引き続

雇用するよう企業に義務付け、高年齢者の働く機会と環境の確保を目的とす

る法律です。


 これまでは、企業に対し定年年齢を60歳以上にすることを義務化、及び65歳

までの継続雇用の義務化を課していました。


 しかし、今回の改正では、これまでの定年年齢を60歳以上にすることの義務

化と65歳までの継続雇用の義務化に加え、更に以下のいずれかの措置を新たに

取るよう努力義務が課せられることになります。


 (1)定年年齢を70歳まで引き上げ

 (2)定年制の廃止

 (3)70歳までの継続雇用制度の導入

 (4)70歳まで継続的に業務委託契約を行う制度の導入

 (5)70歳まで継続的に以下の事業に従事できる制度の導入

  a.事業主が自ら実施する社会貢献事業

  b.事業主が委託、出資(資金提供)等する団体が行う社会貢献事業


 今後は人手不足を補うためにもこれまで以上に高年齢者が元気に働き続けら

れるような制度や職場環境について検討する企業もあると思います。その際、

定年後の処遇について見直しが必要となる場合があると思いますので、お早め

にご確認ください。


 また、定年後の継続雇用後の賃金体系など人事制度でお困りの方はお気軽に

ご相談ください。 


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