こんにちは、
産業医・労働衛生コンサルタントの朝長健太です。
弊社が、働く人の健康管理の事業を開始して、3年以上が経過しました。
その中で、身体的・精神的健康を優先するあまり、社会的健康がおろそかになっている事例を多数見ることになりました。
身体的健康を優先するあまり、精神的・社会的に不健康になった社会的新型コロナウイルス禍という事例を、皆様も多く実感されたことでしょう。
WHO憲章にあるように、健康とは、身体的・精神的・社会的に健康であることです。さらに、職域では企業と
労働者の双方を健康にすることが必要です。
休職者ゼロ・新型コロナ関連倒産ゼロを達成した労働衛生コンサルタント技術の提供に関して、『企業利益をわかりやすく向上させる新規サービス』を用意しました。
是非、弊社を利用し、健康の向上を図ってください。
https://www.kenpomerit.com/
さらに、文末のように令和元日(5月1日)に、「令和の働き方 部下がいる全ての人のための 働き方改革を
資産形成につなげる方法」も作成してます。是非、ご覧ください。
今回は、「【学会報告】不誠実
産業医想定事例③:調査不十分型」について作成しました。
企業利益の向上という、精神的・社会的健康を向上させるために、弊社をご活用ください。
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【学会報告】不誠実
産業医想定事例③:調査不十分型
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令和3年9月23日~24日に、日本産業保健法学会第1回学術大会が開催されました。弁護士、
社労士、医師、保健師、公認心理師等の国家資格者と企業の労働衛生担当者が、働く人の健康管理のために一堂に会する。他に例の無い学会になります。
弊社も、協賛セミナー「
産業医の誠実義務をめぐる法的リスクの検討」として参加させていただきましたので、その報告をさせていただきます。
なお、セミナーの座長は、泌尿器科専門医、社会医学系指導医及び医学博士であり、厚生労働省
労働基準局専門官、九州厚生局課長を経て、花王
株式会社において全社
産業医をされている北田昇平先生。
講師は、東京労働局労働基準監督官として着任後、厚生労働省
労働基準局出向し、東京労働局
過重労働撲滅特別対策班(いわゆる「かとく」)を経て、弁護士(
社労士及び労働衛生コンサルタントも登録済み)として活躍されている西脇巧先生です。
セミナーでは、
産業医が義務を違反し、医師
免許停止等の罰を受ければ、
事業者にも法的リスクがおよぶ指摘がありました。さらに、
産業医の不誠実さを『名義貸し型』『違法行為黙認型』『調査不十分型』に区分し、その想定事例と具体策を示していただきました。
学会セミナー報告として、今回は不誠実
産業医想定事例③:調査不十分型について示させていただきます。
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不誠実
産業医という経営リスク:調査不十分型
◎事案の概要
ある
事業場で複数の
労働者が、新型コロナウイルスに感染していることが確認された。そのため、
事業者は、職場において感染した可能性があるとして、
産業医に意見を求めることとした。
当該
産業医は、国内で感染者が拡大しており、私生活の行動等により感染している可能性もあることから、特に、感染者の業務内容及び職場環境の実態を確認せず、また、感染者から直接ヒアリングするなどして感染経路の可能性等につき確認も行わず(
事業者に対する情報提供や調査協力も未実施)、発生源が特定できない以上特段の作業環境や方法等を改善する必要はないとの助言・指導を行った。
しかしながら、その後も14日以内に複数名の感染者が発生し、死亡及び重篤な後遺症が残る者も発生した。追って、調査したところによると、
事業場の喫煙スペースで喫煙していた者が発生源と特定され、喫煙している者を中心に感染していることが明らかとなった。
◎留意点
本事例においては感染源が職場(同僚社員)と特定されているため、労災実務からすれば業務上災害(=
労働災害)と認定される可能性大である。(基補発0624第1号令和3年6月28日改正「新型コロナウイルス感染症の労災補償における取扱いについて」2(1)イ)
複数の感染者が発生していた時点で、
労働者に感染症が発生する危険性がより高まっている場合には、その分安全配慮上の注意義務も高度なものが求められる。
この場合における注意義務の内容としては、事業・業務の性質(例:施設、接客等)や職場環境(密閉空間、密集場所等)にもよるが、感染予防体制の構築や基本的な感染防止対策を講じることに加え、職場で感染者が発生したときの連絡体制、原因分析及び緊急的対処策を講じることが求められると考えられ、
産業医の意見も考慮され得る。
しかるに、本事例で
事業者は、
産業医に意見を求めていたものの、当該
産業医の意見をうのみにして、感染者が複数発生した後も、特に必要な対処を講じなかったため、これにより重篤な健康障害を生じさせたとして、
労働者(遺族を含む)から
安全配慮義務違反による
損害賠償請求を受ける可能性がある。
また、当該
事業場が店舗や施設の場合には、一時閉鎖せざるを得ない場合があるなど、事業活動にも重大な支障をきたすおそれがある。
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◎補足
産業医は、1回/月(条件付きで1回/2月)職場巡視をすることが定められています。さらに、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、
労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならないとも定められています。
また、
衛生委員会の委員になることが実質的に義務づけられ、
衛生委員会においては、
労働者の健康障害防止、健康保持増進、衛生に関する労災防止等の対策について調査審議することが定められています。
本想定事例では、死者が出ているので、過失の程度は大きく捉えられるでしょう。「誠実義務違反という違法」が原因で死者が発生したと判断された場合は、業務上過失致死も視野に議論がされることが想定されます。
また、類似事例について以下コラムのように訴訟が開始されています。
労働者遺族側弁護士が安衛法及び医師法を十分に理解し、万が一、違法性の証拠を確保した場合、
事業者側が勝つことは難しいでしょう。
【火蓋が切られた】労災とそこから派生する労使間の民事訴訟
https://www.soumunomori.com/column/article/atc-175667/
不誠実な
産業医は、不健康な
労働者を生み出すだけでなく、
報酬を払っている
事業者に後ろから弓を引くことになります。不誠実な
産業医には、関わらないようにしましょう。
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令和の働き方 部下がいる全ての人のための 働き方改革を
資産形成につなげる方法
http://miraipub.jp/books/%E3%80%8C%E4%BB%A4%E5%92%8C%E3%80%8D%E3%81%AE%E5%83%8D%E3%81%8D%E6%96%B9-%E9%83%A8%E4%B8%8B%E3%81%8C%E3%81%84%E3%82%8B%E5%85%A8%E3%81%A6%E3%81%AE%E4%BA%BA%E3%81%AE%E3%81%9F%E3%82%81%E3%81%AE-%E5%83%8D/
こんにちは、産業医・労働衛生コンサルタントの朝長健太です。
弊社が、働く人の健康管理の事業を開始して、3年以上が経過しました。
その中で、身体的・精神的健康を優先するあまり、社会的健康がおろそかになっている事例を多数見ることになりました。
身体的健康を優先するあまり、精神的・社会的に不健康になった社会的新型コロナウイルス禍という事例を、皆様も多く実感されたことでしょう。
WHO憲章にあるように、健康とは、身体的・精神的・社会的に健康であることです。さらに、職域では企業と労働者の双方を健康にすることが必要です。
休職者ゼロ・新型コロナ関連倒産ゼロを達成した労働衛生コンサルタント技術の提供に関して、『企業利益をわかりやすく向上させる新規サービス』を用意しました。
是非、弊社を利用し、健康の向上を図ってください。
https://www.kenpomerit.com/
さらに、文末のように令和元日(5月1日)に、「令和の働き方 部下がいる全ての人のための 働き方改革を資産形成につなげる方法」も作成してます。是非、ご覧ください。
今回は、「【学会報告】不誠実産業医想定事例③:調査不十分型」について作成しました。
企業利益の向上という、精神的・社会的健康を向上させるために、弊社をご活用ください。
========================
【学会報告】不誠実産業医想定事例③:調査不十分型
========================
令和3年9月23日~24日に、日本産業保健法学会第1回学術大会が開催されました。弁護士、社労士、医師、保健師、公認心理師等の国家資格者と企業の労働衛生担当者が、働く人の健康管理のために一堂に会する。他に例の無い学会になります。
弊社も、協賛セミナー「産業医の誠実義務をめぐる法的リスクの検討」として参加させていただきましたので、その報告をさせていただきます。
なお、セミナーの座長は、泌尿器科専門医、社会医学系指導医及び医学博士であり、厚生労働省労働基準局専門官、九州厚生局課長を経て、花王株式会社において全社産業医をされている北田昇平先生。
講師は、東京労働局労働基準監督官として着任後、厚生労働省労働基準局出向し、東京労働局過重労働撲滅特別対策班(いわゆる「かとく」)を経て、弁護士(社労士及び労働衛生コンサルタントも登録済み)として活躍されている西脇巧先生です。
セミナーでは、産業医が義務を違反し、医師免許停止等の罰を受ければ、事業者にも法的リスクがおよぶ指摘がありました。さらに、産業医の不誠実さを『名義貸し型』『違法行為黙認型』『調査不十分型』に区分し、その想定事例と具体策を示していただきました。
学会セミナー報告として、今回は不誠実産業医想定事例③:調査不十分型について示させていただきます。
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不誠実産業医という経営リスク:調査不十分型
◎事案の概要
ある事業場で複数の労働者が、新型コロナウイルスに感染していることが確認された。そのため、事業者は、職場において感染した可能性があるとして、産業医に意見を求めることとした。
当該産業医は、国内で感染者が拡大しており、私生活の行動等により感染している可能性もあることから、特に、感染者の業務内容及び職場環境の実態を確認せず、また、感染者から直接ヒアリングするなどして感染経路の可能性等につき確認も行わず(事業者に対する情報提供や調査協力も未実施)、発生源が特定できない以上特段の作業環境や方法等を改善する必要はないとの助言・指導を行った。
しかしながら、その後も14日以内に複数名の感染者が発生し、死亡及び重篤な後遺症が残る者も発生した。追って、調査したところによると、事業場の喫煙スペースで喫煙していた者が発生源と特定され、喫煙している者を中心に感染していることが明らかとなった。
◎留意点
本事例においては感染源が職場(同僚社員)と特定されているため、労災実務からすれば業務上災害(=労働災害)と認定される可能性大である。(基補発0624第1号令和3年6月28日改正「新型コロナウイルス感染症の労災補償における取扱いについて」2(1)イ)
複数の感染者が発生していた時点で、労働者に感染症が発生する危険性がより高まっている場合には、その分安全配慮上の注意義務も高度なものが求められる。
この場合における注意義務の内容としては、事業・業務の性質(例:施設、接客等)や職場環境(密閉空間、密集場所等)にもよるが、感染予防体制の構築や基本的な感染防止対策を講じることに加え、職場で感染者が発生したときの連絡体制、原因分析及び緊急的対処策を講じることが求められると考えられ、産業医の意見も考慮され得る。
しかるに、本事例で事業者は、産業医に意見を求めていたものの、当該産業医の意見をうのみにして、感染者が複数発生した後も、特に必要な対処を講じなかったため、これにより重篤な健康障害を生じさせたとして、労働者(遺族を含む)から安全配慮義務違反による損害賠償請求を受ける可能性がある。
また、当該事業場が店舗や施設の場合には、一時閉鎖せざるを得ない場合があるなど、事業活動にも重大な支障をきたすおそれがある。
=======================
◎補足
産業医は、1回/月(条件付きで1回/2月)職場巡視をすることが定められています。さらに、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならないとも定められています。
また、衛生委員会の委員になることが実質的に義務づけられ、衛生委員会においては、労働者の健康障害防止、健康保持増進、衛生に関する労災防止等の対策について調査審議することが定められています。
本想定事例では、死者が出ているので、過失の程度は大きく捉えられるでしょう。「誠実義務違反という違法」が原因で死者が発生したと判断された場合は、業務上過失致死も視野に議論がされることが想定されます。
また、類似事例について以下コラムのように訴訟が開始されています。労働者遺族側弁護士が安衛法及び医師法を十分に理解し、万が一、違法性の証拠を確保した場合、事業者側が勝つことは難しいでしょう。
【火蓋が切られた】労災とそこから派生する労使間の民事訴訟
https://www.soumunomori.com/column/article/atc-175667/
不誠実な産業医は、不健康な労働者を生み出すだけでなく、報酬を払っている事業者に後ろから弓を引くことになります。不誠実な産業医には、関わらないようにしましょう。
========================
令和の働き方 部下がいる全ての人のための 働き方改革を資産形成につなげる方法
http://miraipub.jp/books/%E3%80%8C%E4%BB%A4%E5%92%8C%E3%80%8D%E3%81%AE%E5%83%8D%E3%81%8D%E6%96%B9-%E9%83%A8%E4%B8%8B%E3%81%8C%E3%81%84%E3%82%8B%E5%85%A8%E3%81%A6%E3%81%AE%E4%BA%BA%E3%81%AE%E3%81%9F%E3%82%81%E3%81%AE-%E5%83%8D/