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経営者・起業家ための
社会保険・法律・税金の知識
2007/02/06(第94号)
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◆このメルマガでは、
社会保険や起業・
退職に関係する法律、税金
などについて、独立開業志望者や週末起業家はどのような点に注意
すべきかという観点からご説明しています。
◆理解しやすくするために、各種制度の細部を省略していたり、あ
えて正式な用語を使わない場合がありますので、ご了承願います。
正確に知りたい場合は、市販の解説書などで確認してくださいね。
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■
法人なのに
社会保険未加入のままでいたら… ■
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●
法人を設立すると、
従業員を
雇用した場合はもちろん、たとえ従
業員を
雇用しなくても、
厚生年金と
健康保険に加入しなければいけ
ません、ということはこれまでもご説明してきました。
●でも、実際問題として、
法人にもかかわらずこれらの
社会保険に
加入していない事業所はたくさんあります。これはもちろん法律違
反なのですが…。
●
総務省の推計によると、
厚生年金に本来加入すべき事業所のうち、
3割程度が未加入とのことです。
社会保険庁ではなく
総務省が推計
したというのが面白いですね~。
●じつはこれ、
社会保険庁が未加入の事業所を把握していないので、
総務省が「それは行政としてなっとらん! それなら我が省で調べ
てみる!」ということで、
総務省が出ばった結果なんですね。
●でも、実際に調査をしたわけではなく、厚生労働省の公表資料と
総務省の就業構造基本調査などから推計しただけなので、どれだけ
正確かはわかりませんが…。
●まあ、いずれにせよ、法律上の義務である
社会保険への加入を、
かなりの数の事業所が行っていないというのが実態であることは間
違いないですね。
●一応法律上は、こういう違反に対しては、
健康保険法、
厚生年金
保険法ともに、50万円以下の罰金か、6ヶ月以下の懲役という
罰則
規定が設けられています。
●では、未加入でいた場合、それがバレるといきなり罰金とか取ら
れてしまうのでしょうか? 実際には、段階を踏んで、よっぽど悪
質な場合でないと
罰則の適用はないと考えていいでしょう。
●段階として、最初は、
従業員5人以上の事業所を対象に、社会保
険事務所に呼び出して加入指導し、それでも加入しない場合は、従
業員10人以上の事業所を戸別訪問して加入指導します。
●それでも加入しない事業所については、
従業員15人以上の事業所
を対象に、立入検査し、
社会保険庁の職権で強制的に適用させられ
ることになります。立入検査を拒否すると、ここで初めて「
罰則の
適用」が出てきます。
●要するに、
従業員が少ない事業所は、
社会保険庁も忙しくて、い
ちいち摘発するヒマもないし、見つけたとしても、まずは親切に何
度か「加入しなさいよ」というご指導をいただけるのです。
●呼び出しても戸別訪問しても、しつこく加入しない場合に、初め
て「
従業員15人以上」であれば摘発される、ということですね。
もっと強気でもいいと思うんですけどね。
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■ 会社に勤めながらリスクなくビジネスをはじめるには ■
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いきなり独立するというのはリスクが高いです。
ですので、会社に勤めたまま起業してしまいましょう。
週末起業フォーラムには私も加入していますが、世界が広がります。
特別な才能とかなくても、きちんと鉄則を押さえれば、誰でも起業
することが可能なんですね。
http://tinyurl.com/b6toy
とりあえず週末起業について、少しずつ知識を増やしたいという方
は、週末起業フォーラムの無料の公式メルマガを購読してみるとい
いですよ。
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■ 編集後記 ■
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今年も既に1ヶ月過ぎてしまいましたね。やりたいこと、やるべき
ことはたくさんあるのですが、引越しやら何やらで、なかなか思う
ように進んでいません。
少なくとも今月中には
法人を設立したいと思っています。一応、会
社の
定款の案はだいたいできているのですが、一度法務局に見ても
らおうと思っています。
でも、その前に引越しに伴って、いろんな金融機関とかの住所変更
手続きに時間が取られています。すっかり忘れていた昔の銀行の預
金通帳が見つかったり。残高はありませんでしたが…。
あと、小田原に住んでいたときに利用していた信用金庫はもう必要
ないと思って解約したら、ガスと水道料金の引き落としがまだ残っ
ていて、引き落とせません、という通知が来て、あわてて振込みに
行ったりとか、1回引っ越すと本当に面倒ですね。
それにしても口座を持っている銀行と証券会社が多いなあ、と改め
て感じました。こういうのを「分散投資」というんでしょうか。
ンなわけないですね。なんせ
資産の8割以上が株ですからね!
総額は知れてるとはいえ、リスキーな人生を送っています!
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意見・感想等はこちらへ。
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業員を雇用しなくても、厚生年金と健康保険に加入しなければいけ
ません、ということはこれまでもご説明してきました。
●でも、実際問題として、法人にもかかわらずこれらの社会保険に
加入していない事業所はたくさんあります。これはもちろん法律違
反なのですが…。
●総務省の推計によると、厚生年金に本来加入すべき事業所のうち、
3割程度が未加入とのことです。社会保険庁ではなく総務省が推計
したというのが面白いですね~。
●じつはこれ、社会保険庁が未加入の事業所を把握していないので、
総務省が「それは行政としてなっとらん! それなら我が省で調べ
てみる!」ということで、総務省が出ばった結果なんですね。
●でも、実際に調査をしたわけではなく、厚生労働省の公表資料と
総務省の就業構造基本調査などから推計しただけなので、どれだけ
正確かはわかりませんが…。
●まあ、いずれにせよ、法律上の義務である社会保険への加入を、
かなりの数の事業所が行っていないというのが実態であることは間
違いないですね。
●一応法律上は、こういう違反に対しては、健康保険法、厚生年金
保険法ともに、50万円以下の罰金か、6ヶ月以下の懲役という罰則
規定が設けられています。
●では、未加入でいた場合、それがバレるといきなり罰金とか取ら
れてしまうのでしょうか? 実際には、段階を踏んで、よっぽど悪
質な場合でないと罰則の適用はないと考えていいでしょう。
●段階として、最初は、従業員5人以上の事業所を対象に、社会保
険事務所に呼び出して加入指導し、それでも加入しない場合は、従
業員10人以上の事業所を戸別訪問して加入指導します。
●それでも加入しない事業所については、従業員15人以上の事業所
を対象に、立入検査し、社会保険庁の職権で強制的に適用させられ
ることになります。立入検査を拒否すると、ここで初めて「罰則の
適用」が出てきます。
●要するに、従業員が少ない事業所は、社会保険庁も忙しくて、い
ちいち摘発するヒマもないし、見つけたとしても、まずは親切に何
度か「加入しなさいよ」というご指導をいただけるのです。
●呼び出しても戸別訪問しても、しつこく加入しない場合に、初め
て「従業員15人以上」であれば摘発される、ということですね。
もっと強気でもいいと思うんですけどね。
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ように進んでいません。
少なくとも今月中には法人を設立したいと思っています。一応、会
社の定款の案はだいたいできているのですが、一度法務局に見ても
らおうと思っています。
でも、その前に引越しに伴って、いろんな金融機関とかの住所変更
手続きに時間が取られています。すっかり忘れていた昔の銀行の預
金通帳が見つかったり。残高はありませんでしたが…。
あと、小田原に住んでいたときに利用していた信用金庫はもう必要
ないと思って解約したら、ガスと水道料金の引き落としがまだ残っ
ていて、引き落とせません、という通知が来て、あわてて振込みに
行ったりとか、1回引っ越すと本当に面倒ですね。
それにしても口座を持っている銀行と証券会社が多いなあ、と改め
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