こんにちは。
社会保険労務士の田中です。
就業規則を定期的に見直していますか?
法改正による見直しだけではなく、
労使トラブルが多い部分の見直しも大切です。
☆☆☆☆ 私傷病による
休職・
復職はトラブルが多い ☆☆☆☆
さて私傷病による
休職と
復職は労使トラブルの多い所です。
休職する時、
復職する時、それぞれに問題が発生します。
しかし、そんな労使トラブルも
就業規則の定め方によって
ある程度は防ぐことができます。
休職・
復職トラブルをいかに
就業規則で防止するかをお伝えします。
(全7回のうち7回目)
☆☆☆
休職は書面で発令しましょう。 ☆☆☆
休職期間が満了となり、
休職事由が消滅しない場合は、
退職(または
解雇)となることが一般的です。
従業員には大きな影響があります。
そのため、
休職の開始日がいつであるかは重要なことです。
欠勤が連続している場合に
休職の開始日が明確ではない
というケースも少なからずあります。
また本人に良かれと思い、
休職期間を明確に定めずに
就業規則から外れた運用をしている場合も
休職期間が長期化するとトラブルにつながるおそれがあります。
このような不測のトラブルが起きないようにするためには、
「
休職発令」などという形で、
休職開始日・
休職期間等を
明記した書面を渡すことが望ましいです。
△□○ どのように
就業規則を見直せばよいか △□○
「
休職を書面によって命じる」であるとか、
「前条の
休職は、開始日及び期間等について書面で通知する」
などと定めるとよいでしょう。
なお、
就業規則にこの旨の定めがなくても労使慣行として
書面での通知も可能と考えます。
△□○ 田中事務所がお手伝いできること △□○
労使トラブルを防ぎ、また会社が柔軟な
労務管理ができるよう、
当所では
就業規則の見直しをお手伝いしています。↓
https://www.tanakajimusho.biz/rulebook
今回も最後までお読み頂き、ありがとうございました。(2022.11.22)
=============================================
社会保険労務士 田中事務所 「
労務顧問」(
契約は1年単位から)
貴社の社外
人事部として、
人事労務の悩みを一挙に解決します。
https://www.tanakajimusho.biz/jinjiroumusoudan
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こんにちは。社会保険労務士の田中です。
就業規則を定期的に見直していますか?
法改正による見直しだけではなく、
労使トラブルが多い部分の見直しも大切です。
☆☆☆☆ 私傷病による休職・復職はトラブルが多い ☆☆☆☆
さて私傷病による休職と復職は労使トラブルの多い所です。
休職する時、復職する時、それぞれに問題が発生します。
しかし、そんな労使トラブルも就業規則の定め方によって
ある程度は防ぐことができます。
休職・復職トラブルをいかに就業規則で防止するかをお伝えします。
(全7回のうち7回目)
☆☆☆ 休職は書面で発令しましょう。 ☆☆☆
休職期間が満了となり、休職事由が消滅しない場合は、
退職(または解雇)となることが一般的です。
従業員には大きな影響があります。
そのため、休職の開始日がいつであるかは重要なことです。
欠勤が連続している場合に休職の開始日が明確ではない
というケースも少なからずあります。
また本人に良かれと思い、休職期間を明確に定めずに
就業規則から外れた運用をしている場合も
休職期間が長期化するとトラブルにつながるおそれがあります。
このような不測のトラブルが起きないようにするためには、
「休職発令」などという形で、休職開始日・休職期間等を
明記した書面を渡すことが望ましいです。
△□○ どのように就業規則を見直せばよいか △□○
「休職を書面によって命じる」であるとか、
「前条の休職は、開始日及び期間等について書面で通知する」
などと定めるとよいでしょう。
なお、就業規則にこの旨の定めがなくても労使慣行として
書面での通知も可能と考えます。
△□○ 田中事務所がお手伝いできること △□○
労使トラブルを防ぎ、また会社が柔軟な労務管理ができるよう、
当所では就業規則の見直しをお手伝いしています。↓
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今回も最後までお読み頂き、ありがとうございました。(2022.11.22)
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