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令和4年-社会一般問5-A「社会保険労務士法の補佐人制度」

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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 過去問ベース選択対策

3 労働力調査(基本集計)2022年(令和4年)平均結果

4 過去問データベース

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└■ 1 はじめに
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昨日、
「第55回社会保険労務士試験の実施について」
が公示されました。

同時に、受験案内も発表されています。

受験申込み受付期間は、
インターネット申込み
令和5年4月17日(月)10時00分から5月31日(水)23時59分59秒まで
郵送申込み
令和5年4月17日(月)から5月31日(水)まで
(令和5年5月31日(水)までの消印のあるものに限り受付)
となっています。

試験地と試験会場については、昨年と同様で、
試験地は選択することができますが、試験会場の希望はできません。
また、「試験会場に関する照会には応じられません」とあるので、
会場は受験票が届くまでわからないということです。

それと、受験案内の1ページに
「新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止対応に関する注意事項(必ずお読みください)」
の記載があるので、試験までには読んでおく必要があります。

合格発表は、
令和2年度試験までは11月(第1又は第2金曜日)でしたが、
令和3年度試験では少し早い令和3年10月29日(金)でした。
令和4年度試験では、さらに早くなり、令和4年10月5日(水)となっていて、
令和5年度試験は昨年度とほぼ同じです。
合格発表の方法は、3つの方法が示されていて、
まず、令和5年10月4日(水)に厚生労働省のホームページ及び社会保険労務士
試験オフィシャルサイトにおいて公表(合格者受験番号を掲載)されます。
次に、10月16日(月)に合格証書が簡易書留郵便で発送されます。
(印刷や発送に時間がかかるので、少し遅い設定になっているのだと思われます)。
その後、令和5年10月下旬に合格者の受験番号が官報において公告されます。
ですので、1日でも早く合否を知りたいというのであれば、
10月4日(水)に厚生労働省のホームページか社会保険労務士試験オフィシャル
サイトを確認しましょう。

合格のためには、試験を受けなければならず、そのためには、
受験申込みをする必要があります。
ですので、受験を予定している方は、できるだけ早く受験申込みを
してしまいましょう。

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└■ 2 過去問ベース選択対策
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次の問題の空欄の部分を適切な語句で埋め、完全な文章としてください。

☆☆======================================================☆☆

【 問題 】

特例高年齢被保険者が1の適用事業を離職した場合に支給される高年齢求職者
給付金の賃金日額は、( A )により算定された賃金日額である。

特例高年齢被保険者が1の適用事業を離職したことにより、1週間の所定労働
時間の合計が( B )となったときは、( C )がその旨申し出なければ
ならない。

☆☆======================================================☆☆

令和4年度択一式「雇用保険法」問1-A・Cで出題された文章です。

【 答え 】
A 当該離職した適用事業において支払われた賃金のみ
  ※「2の事業主の適用事業において支払われた賃金」ではありません。
 
B 20時間未満
  ※「20時間以下」や「30時間未満」とかではありません。

C 特例高年齢被保険者であった者
  ※「事業主」ではありません。

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└■ 3 労働力調査(基本集計)2022年(令和4年)平均結果<若年無業者>
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若年無業者注数は、2022年平均で57万人と、前年に比べ1万人の減少と
なった。
若年無業者の人口に対する割合は、前年と同率となった。
35~44歳無業者数は、2022 年平均で36万人と、前年と同数となった。
35~44歳無業者の人口に対する割合は、前年に比べ0.1 ポイントの上昇
となった。

☆☆====================================================☆☆

この労働力調査における
若年無業者とは、15~34歳の非労働力人口のうち家事も通学もしていない
者です。
35~44歳無業者は、35~44歳の非労働力人口のうち家事も通学もしていな
い者です。


若年者の雇用の動向に関しては、平成24年度試験や平成28年度試験、令和
2年度試験の択一式で1問出題されるなど過去に何度も出題されていますが、
若年無業者については、

【 H21-3-B 】
労働経済白書によれば、いわゆるフリーターの推移をみると、2003年にピーク
を迎えた後、新規学卒者の就職状況が改善したこともあり徐々に減少したが、
滞留傾向が懸念される年長フリーターが引き続き課題となっており、また、
若年無業者(15~34歳の非労動力人口のうち、家事も通学もしていない者)
の推移をみると、2007年は162万人と、前年に比べて大幅に増加した、とし
ている。

という出題があります。
これは、誤りです。

「162万人と、前年に比べて大幅に増加した」
とありますが、
「62万人と、前年と同水準」
でした。

数値を置き換えて誤りを作っていますが、大きく違う数値になっています。

このような数値、ほんのわずかな違いで誤りとして出題されたとしても、
正誤の判断をすることは極めて難しいですから、大きく違う数値で出題した
のでしょう。

ですから、
令和4年では「57万人」とあるので、
60万人くらいというような感じで知っておけば、同じような出題があった
としても、対応できます。

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└■ 4 過去問データベース
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今回は、令和4年-社会一般問5-A「社会保険労務士法の補佐人制度」です。

☆☆======================================================☆☆

社会保険労務士が、事業における労務管理その他の労働に関する事項及び
労働社会保険諸法令に基づく社会保険に関する事項について、裁判所におい
て、補佐人として、弁護士である訴訟代理人とともに出頭し、行った陳述は、
当事者又は訴訟代理人が自らしたものとみなされるが、当事者又は訴訟代理
社会保険労務士の行った陳述を直ちに取り消し、又は更正したときは、この
限りでない。

☆☆======================================================☆☆

社会保険労務士法の補佐人制度」に関する問題です。

次の問題をみてください。

☆☆======================================================☆☆

【 H28─3-A 】
特定社会保険労務士に限り、補佐人として、労働社会保険に関する行政訴訟
の場面や、個別労働関係紛争に関する民事訴訟の場面で、弁護士とともに裁判
所に出頭し、陳述することができる。

【 R1─5-C 】
社会保険労務士は、事業における労務管理その他の労働に関する事項及び労働
社会保険諸法令に基づく社会保険に関する事項について、裁判所において、
補佐人として、弁護士である訴訟代理人に代わって出頭し、陳述をすることが
できる。

【 R3─5-B 】
社会保険労務士は、事業における労務管理その他の労働に関する事項及び
労働社会保険諸法令に基づく社会保険に関する事項について、裁判所におい
て、補佐人として、弁護士である訴訟代理人とともに出頭し、陳述及び尋問
をすることができる。

【 H27─4-ウ 】
社会保険労務士法第2条の2第1項の規定により社会保険労務士が事業に
おける労務管理その他の労働に関する事項及び労働社会保険諸法令に基づく
社会保険に関する事項について、裁判所において、補佐人として、弁護士で
ある訴訟代理人とともに出頭し、陳述をする事務について、社会保険労務士
法人は、その社員又は使用人である社会保険労務士に行わせる事務の委託を
受けることができる。

【 H29─3-A 】
社会保険労務士が、補佐人として、弁護士である訴訟代理人とともに裁判所
に出頭し、陳述した場合、当事者又は訴訟代理人がその陳述を直ちに取り消し、
又は更正しない限り、当事者又は訴訟代理人が自らその陳述をしたものとみ
なされる。

☆☆======================================================☆☆

社会保険労務士法の補佐人制度は、この規定の制定当時、企業組織の再編や
人事労務管理の個別化等に伴い、個別労働関係紛争が増加しており、以前にも
増して紛争の迅速かつ的確な解決が求められていたため、労働及び社会保険
諸制度に係る業務に熟達した社会保険労務士の活躍に対する要請が、量的に
も、質的にもますます増大していたことから、こうした状況に対応するため
設けられたものです。

補佐人制度は、「事業における労務管理その他の労働に関する事項及び労働
社会保険諸法令に基づく社会保険に関する事項」について、社会保険労務士
が裁判所において補佐人となることができる制度であって、紛争解決手続
代理業務と異なり、補佐人となることができるのは特定社会保険労務士
限定されません。
したがって、「特定社会保険労務士に限り」としている【 H28─3-A 】
は誤りです。

社会保険労務士が補佐人としての業務を行うことができるのは、弁護士で
ある訴訟代理人とともに出頭した場合であって、単独では行えないので、
「弁護士である訴訟代理人に代わって出頭」して行えるというものではあり
ません。ですので、【 R1─5-C 】は誤りです。
また、行うことができるのは訴訟代理人とともに出頭し、陳述することで
あって、これ以外のことを行うことができるとはされていません。その
ため、「尋問をすることができる」としている【 R3─5-B 】も誤り
です。

【 H27─4-ウ 】は社会保険労務士法人に関するものですが、補佐人と
しての業務は社会保険労務士法人においても委託を受けることができるので、
正しいです。

【 H29─3-A 】と【 R4─5-A 】は、社会保険労務士が陳述した
場合の効果について、「当事者又は訴訟代理人が社会保険労務士の行った
陳述を直ちに取り消し、又は更正した」場合を論点にしていますが、いずれ
もそのとおりで、正しいです。
当事者や訴訟代理人の意思の方が優先されます。

補佐人制度は、平成27年4月1日から施行されたもので、施行から10年経って
いないにもかかわらず、これだけ出題されているので、今後も出題されるで
しょう。
選択式での出題もあり得るので、その対策も怠らずに。

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              加藤 光大
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