■■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■■
■□
■□ 2023.9.30
■□ K-Net
社労士受験ゼミ
■□ 合格ナビゲーション No1035
■□
■□
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐──────────────────────────────────
└■ 本日のメニュー
────────────────────────────────────
1 はじめに
2 心理的負荷による精神障害の認定基準1
3 過去問データベース
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐──────────────────────────────────
└■ 1 はじめに
────────────────────────────────────
令和5年度試験が終わり、すでに1か月以上経ちます。
令和5年度試験を受け、令和6年度試験も受けるという方、
試験問題、もう一度、解いてみましたか?
解いていたら、実際に試験で解いたときより、
多分、できたのでは?
一度、解いていますからね。
で、試験の際、どうして、こんな問題を間違えたのかな?
なんて、あるのではないでしょうか?
そう・・・基本的な問題で・・・・間違えた、
そんなのが、いくつもあるのではないでしょうか?
試験には、難解な問題、細かい内容の問題など出ていますが、
そんなのを間違えたとしても、基本的な問題を間違えなければ、
かなり得点がアップするのでは?
そうなんですよね。
すべきことは、基本を固めること。
ですので、
来年の試験に向けて、まず、すべきは、「基本」の徹底です。
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐
└■ K-Net
社労士受験ゼミからのお知らせです。
K-Net
社労士受験ゼミの2024年度試験向け会員の申込みを受付中です。
■ 会員資格の種類や会費、その他ご利用に関することは
https://note.com/1998office_knet/n/n42fe2f70e998
をご覧ください。
■ 会員の方に限りご利用いただける資料は
http://www.sr-knet.com/2024member.html
に掲載しています。
■ お問合せは↓
https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/1
■ お申込みは↓
https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/2
それと、K-Net
社労士受験ゼミ「オリジナル教材」について、
2024年度向け教材のうち一問一答問題集「
労働基準法」も販売を
開始しました。他の科目も順次販売を開始します。
https://srknet.official.ec/
https://note.com/1998office_knet/m/ma0a6193459f6
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐──────────────────────────────────
└■ 2 心理的負荷による精神障害の認定基準1
────────────────────────────────────
心理的負荷による精神障害については、平成23年12月26日付け基発1226
第1号「心理的負荷による精神障害の認定基準について」(以下「旧認定基準」
といいます)に基づき労災認定が行われてきましたが、旧認定基準の発出以降、
働き方の多様化が進み
労働者を取り巻く職場環境が変貌するといった社会情勢
の変化が生じており、また、精神障害の
労災保険給付請求件数も年々増加して
います。
こうした社会情勢の変化と
労働者の心身の健康に対する関心の高まりを鑑み、
精神障害の労災認定の基準に関する専門検討会において、旧認定基準について、
最新の医学的知見を踏まえた多角的な検討が行われました。
その検討結果を踏まえ、業務による心理的負荷の評価をより適切かつ効率的に
行う等の観点から、認定基準の改正が行われました。
従来の認定基準は、試験で出題された実績があるので、新たな認定基準の内容を、
順次紹介していきます。
☆☆======================================================☆☆
第1 対象疾病
本認定基準で対象とする疾病(以下「対象疾病」という。)は、疾病及び関連
保健問題の国際統計分類第10回改訂版(以下「I
CD-10」という。)第V章
「精神及び行動の障害」に分類される精神障害であって、器質性のもの及び
有害物質に起因するものを除く。
対象疾病のうち業務に関連して発病する可能性のある精神障害は、主として
I
CD-10のF2からF4に分類される精神障害である。
なお、器質性の精神障害及び有害物質に起因する精神障害(I
CD-10のF0
及びF1に分類されるもの)については、頭部外傷、脳血管障害、中枢神経
変性疾患等の器質性脳疾患に付随する疾病や化学物質による疾病等として
認められるか否かを個別に判断する。
また、心身症は、本認定基準における精神障害には含まれない。
──コメント──
対象疾病については、報告書において、現時点では旧認定基準の内容を維持
することが妥当と判断されており、実質的な変更はありません。
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐──────────────────────────────────
└■ 3 過去問データベース
────────────────────────────────────
今回は、令和5年-安衛法・問10-B「雇入時の
健康診断」です。
☆☆======================================================☆☆
事業者は、
常時使用する労働者を雇い入れるときは、当該
労働者に対し、
所定の項目について医師による
健康診断を行わなければならないが、医師
による
健康診断を受けた後、6月を経過しない者を雇い入れる場合におい
て、その者が当該
健康診断の結果を証明する書面を提出したときは、当該
健康診断の項目に相当する項目については、この限りでない。
☆☆======================================================☆☆
「雇入時の
健康診断」に関する問題です。
次の問題をみてください。
☆☆======================================================☆☆
【 R元─10─B 】
事業者は、
常時使用する労働者を雇い入れるときは、当該
労働者に対し、
所定の項目について医師による
健康診断を行わなければならないが、医師
による
健康診断を受けた後、6か月を経過しない者を雇い入れる場合に
おいて、その者が当該
健康診断の結果を証明する書面を提出したときは、
当該
健康診断の項目については、この限りでない。
【 H9-10-A 】
事業者が
常時使用する労働者を雇い入れる場合に、当該
労働者が医師に
よる
健康診断を受けた後6箇月を経過しない者であって、当該
健康診断
の結果を証明する書面を提出したときは、
事業者は、当該
健康診断の項目
に相当する項目について雇入時の
健康診断を省略することができる。
☆☆======================================================☆☆
「雇入時の
健康診断」に関する問題です。
事業者は、
常時使用する労働者を雇い入れるときは、雇入れ後の適正配置や
健康管理の基礎資料として役立てるため、当該
労働者に対し、医師による健康
診断を行わなければなりません。
この雇入時の
健康診断においては、その目的から原則として法定された検査
項目の省略は認められていません。
ただ、
健康診断を受けてからそれほど期間が経過していないのであれば、
改めて
健康診断を行う必要はない(受診回数が多ければよいというものでは
ない)ので、医師による
健康診断を受けた後、3か月を経過しない者を雇い
入れる場合において、その者が当該
健康診断の結果を証明する書面を提出した
ときは、当該
健康診断の項目に相当する項目については省略することができる
ようにしています。
ということで、いずれの問題も「6か月を経過しない者」とあるので、誤りです。
健康診断に関する規定には「6か月以内ごとに1回」など6か月という期間が
よく出てくるので、それらと混同しないようにしましょう。
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐
└■ このメールマガジンは『まぐまぐ!』
http://www.mag2.com/
を利用して発行しています。
■┐
└■ メルマガ「合格ナビゲーション」の登録や解除は自由に行うことができます。
配信中止はこちら
http://www.mag2.com/m/0000148709.htm
■┐
└■ お問い合わせは↓こちらから
https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/1/
なお、K-Net
社労士受験ゼミの会員以外の方からの掲載内容に関する質問は、
有料となりますので、ご了承ください。
■┐
└■ 無断転載・転写・コピー等は禁じます。
■┐
└■ 免責事項
このメールマガジンに掲載されている記事の参照による、あらゆる障害・損害
・不利益に関しましては、当方においては一切その責任を負いかねます。
また、
損害賠償の義務はないものとします。ご理解のうえお読みください。
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
発行:K-Net
社労士受験ゼミ
加藤 光大
まぐまぐID:0000148709
Home Page:
http://www.sr-knet.com/
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■■
■□
■□ 2023.9.30
■□ K-Net 社労士受験ゼミ
■□ 合格ナビゲーション No1035
■□
■□
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐──────────────────────────────────
└■ 本日のメニュー
────────────────────────────────────
1 はじめに
2 心理的負荷による精神障害の認定基準1
3 過去問データベース
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐──────────────────────────────────
└■ 1 はじめに
────────────────────────────────────
令和5年度試験が終わり、すでに1か月以上経ちます。
令和5年度試験を受け、令和6年度試験も受けるという方、
試験問題、もう一度、解いてみましたか?
解いていたら、実際に試験で解いたときより、
多分、できたのでは?
一度、解いていますからね。
で、試験の際、どうして、こんな問題を間違えたのかな?
なんて、あるのではないでしょうか?
そう・・・基本的な問題で・・・・間違えた、
そんなのが、いくつもあるのではないでしょうか?
試験には、難解な問題、細かい内容の問題など出ていますが、
そんなのを間違えたとしても、基本的な問題を間違えなければ、
かなり得点がアップするのでは?
そうなんですよね。
すべきことは、基本を固めること。
ですので、
来年の試験に向けて、まず、すべきは、「基本」の徹底です。
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐
└■ K-Net社労士受験ゼミからのお知らせです。
K-Net社労士受験ゼミの2024年度試験向け会員の申込みを受付中です。
■ 会員資格の種類や会費、その他ご利用に関することは
https://note.com/1998office_knet/n/n42fe2f70e998
をご覧ください。
■ 会員の方に限りご利用いただける資料は
http://www.sr-knet.com/2024member.html
に掲載しています。
■ お問合せは↓
https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/1
■ お申込みは↓
https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/2
それと、K-Net社労士受験ゼミ「オリジナル教材」について、
2024年度向け教材のうち一問一答問題集「労働基準法」も販売を
開始しました。他の科目も順次販売を開始します。
https://srknet.official.ec/
https://note.com/1998office_knet/m/ma0a6193459f6
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐──────────────────────────────────
└■ 2 心理的負荷による精神障害の認定基準1
────────────────────────────────────
心理的負荷による精神障害については、平成23年12月26日付け基発1226
第1号「心理的負荷による精神障害の認定基準について」(以下「旧認定基準」
といいます)に基づき労災認定が行われてきましたが、旧認定基準の発出以降、
働き方の多様化が進み労働者を取り巻く職場環境が変貌するといった社会情勢
の変化が生じており、また、精神障害の労災保険給付請求件数も年々増加して
います。
こうした社会情勢の変化と労働者の心身の健康に対する関心の高まりを鑑み、
精神障害の労災認定の基準に関する専門検討会において、旧認定基準について、
最新の医学的知見を踏まえた多角的な検討が行われました。
その検討結果を踏まえ、業務による心理的負荷の評価をより適切かつ効率的に
行う等の観点から、認定基準の改正が行われました。
従来の認定基準は、試験で出題された実績があるので、新たな認定基準の内容を、
順次紹介していきます。
☆☆======================================================☆☆
第1 対象疾病
本認定基準で対象とする疾病(以下「対象疾病」という。)は、疾病及び関連
保健問題の国際統計分類第10回改訂版(以下「ICD-10」という。)第V章
「精神及び行動の障害」に分類される精神障害であって、器質性のもの及び
有害物質に起因するものを除く。
対象疾病のうち業務に関連して発病する可能性のある精神障害は、主として
ICD-10のF2からF4に分類される精神障害である。
なお、器質性の精神障害及び有害物質に起因する精神障害(ICD-10のF0
及びF1に分類されるもの)については、頭部外傷、脳血管障害、中枢神経
変性疾患等の器質性脳疾患に付随する疾病や化学物質による疾病等として
認められるか否かを個別に判断する。
また、心身症は、本認定基準における精神障害には含まれない。
──コメント──
対象疾病については、報告書において、現時点では旧認定基準の内容を維持
することが妥当と判断されており、実質的な変更はありません。
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐──────────────────────────────────
└■ 3 過去問データベース
────────────────────────────────────
今回は、令和5年-安衛法・問10-B「雇入時の健康診断」です。
☆☆======================================================☆☆
事業者は、常時使用する労働者を雇い入れるときは、当該労働者に対し、
所定の項目について医師による健康診断を行わなければならないが、医師
による健康診断を受けた後、6月を経過しない者を雇い入れる場合におい
て、その者が当該健康診断の結果を証明する書面を提出したときは、当該
健康診断の項目に相当する項目については、この限りでない。
☆☆======================================================☆☆
「雇入時の健康診断」に関する問題です。
次の問題をみてください。
☆☆======================================================☆☆
【 R元─10─B 】
事業者は、常時使用する労働者を雇い入れるときは、当該労働者に対し、
所定の項目について医師による健康診断を行わなければならないが、医師
による健康診断を受けた後、6か月を経過しない者を雇い入れる場合に
おいて、その者が当該健康診断の結果を証明する書面を提出したときは、
当該健康診断の項目については、この限りでない。
【 H9-10-A 】
事業者が常時使用する労働者を雇い入れる場合に、当該労働者が医師に
よる健康診断を受けた後6箇月を経過しない者であって、当該健康診断
の結果を証明する書面を提出したときは、事業者は、当該健康診断の項目
に相当する項目について雇入時の健康診断を省略することができる。
☆☆======================================================☆☆
「雇入時の健康診断」に関する問題です。
事業者は、常時使用する労働者を雇い入れるときは、雇入れ後の適正配置や
健康管理の基礎資料として役立てるため、当該労働者に対し、医師による健康
診断を行わなければなりません。
この雇入時の健康診断においては、その目的から原則として法定された検査
項目の省略は認められていません。
ただ、健康診断を受けてからそれほど期間が経過していないのであれば、
改めて健康診断を行う必要はない(受診回数が多ければよいというものでは
ない)ので、医師による健康診断を受けた後、3か月を経過しない者を雇い
入れる場合において、その者が当該健康診断の結果を証明する書面を提出した
ときは、当該健康診断の項目に相当する項目については省略することができる
ようにしています。
ということで、いずれの問題も「6か月を経過しない者」とあるので、誤りです。
健康診断に関する規定には「6か月以内ごとに1回」など6か月という期間が
よく出てくるので、それらと混同しないようにしましょう。
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐
└■ このメールマガジンは『まぐまぐ!』
http://www.mag2.com/
を利用して発行しています。
■┐
└■ メルマガ「合格ナビゲーション」の登録や解除は自由に行うことができます。
配信中止はこちら
http://www.mag2.com/m/0000148709.htm
■┐
└■ お問い合わせは↓こちらから
https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/1/
なお、K-Net 社労士受験ゼミの会員以外の方からの掲載内容に関する質問は、
有料となりますので、ご了承ください。
■┐
└■ 無断転載・転写・コピー等は禁じます。
■┐
└■ 免責事項
このメールマガジンに掲載されている記事の参照による、あらゆる障害・損害
・不利益に関しましては、当方においては一切その責任を負いかねます。
また、損害賠償の義務はないものとします。ご理解のうえお読みください。
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
発行:K-Net 社労士受験ゼミ
加藤 光大
まぐまぐID:0000148709
Home Page:
http://www.sr-knet.com/
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□