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令和5年就労条件総合調査の概況<年次有給休暇>

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■□   2023.11.25
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1 はじめに

2 令和5年就労条件総合調査の概況<年次有給休暇

3 心理的負荷による精神障害の認定基準8

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└■ 1 はじめに
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少しずつ寒いと感じる日が増えてきています。
寒いと朝がつらいということも。
まして、仕事が休みということであれば、
ついつい寝坊ということになるかもしれませんね?

そうすると、
朝早く起きて、勉強をしようという方は、
ちょっとサボり気味になってしまうかもしれません。

試験は、午前中から始まるので、
朝から脳みそが活発に動くようにした方がよいのですが、
この時期は、まだ、そこまで調整しなくても大丈夫でしょう。

ですので、寝坊をしたから、その日の勉強時間を減らすのではなく、
別の時間帯に、ちゃんと勉強を進めるようにしましょう。

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└■ 3 令和5年就労条件総合調査の概況<年次有給休暇
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今回は、令和5年就労条件総合調査による「年次有給休暇」です。

令和4年の1年間に企業が付与した年次有給休暇日数(繰越日数を除きます)
をみると、労働者1人平均は17.6日(令和4年調査17.6日)、このうち
労働者が取得した日数は10.9日(同10.3日)で、取得率は62.1%(同58.3%)
となっており、昭和59年以降過去最高となっています。
取得率を産業別にみると、「複合サービス事業」が74.8%と最も高く、
「宿泊業,飲食サービス業」が49.1%と最も低くなっています。

取得率を企業規模別にみると、
1,000人以上:65.6%
300~999人:61.8%
100~299人:62.1%
30~99人 :57.1%
となっています。

また、年次有給休暇の計画的付与制度がある企業割合は43.9%(令和4年
調査43.1%)となっており、計画的付与日数階級別にみると、「5~6日」
が72.4%(同71.4%)と最も高くなっています。

年次有給休暇の取得状況については、過去に何度も出題されています。

【 H24-5-A 】
企業規模計の年次有給休暇取得率は50%を下回っており、企業規模別で
みると、1,000人以上規模の企業の方が30~99人規模の企業よりも高く
なっている。

【 R4-2-E 】
労働者1人平均の年次有給休暇の取得率を企業規模別にみると、規模が
大きくなるほど取得率が高くなっている。

【 H8-3-C 】
労働省の「賃金労働時間制度等総合調査」(企業規模30人以上)により、
労働者1人平均の年次有給休暇の取得状況をみると、平成6年以前の10年間
については、年次有給休暇の取得率(取得日数を付与日数で除したものの
百分率)は60%未満にとどまっている。

【 H10-2-C 】
労働省の「賃金労働時間制度等総合調査」によると、大企業を中心にリフ
レッシュ休暇等の各種の休暇制度の普及が進んだことから、平成8年に
おいて、企業規模30人以上の企業における労働者1人平均年次有給休暇
の取得日数は、前年に比べて増加し、13.4日となった。

【 H28-4-D 】
年次有給休暇の取得率は、男女ともに50パーセントを下回っている。


【 H24-5-A 】に関しては、出題当時の年次有給休暇取得率は50%を
下回っていたので正しかったのですが、令和5年調査では50%を上回って
いるので、令和5年調査としての問題であれば、誤りになってしまいます。

それと、企業規模別の状況の記載もあり、この点は、【 R4-2-E 】でも
出題されています。
企業規模別で見ると、出題時はいずれも、規模が大きくなるほど取得率が高く
なっていたので、【 H24-5-A 】の企業規模別の状況の箇所は正しく、
【 R4-2-E 】も正しいです。
ただ、令和5年調査で考えると、規模が大きくなるほど取得率が高いのでは
ないので、【 R4-2-E 】は誤りになります。

【 H8-3-C 】も、正しい内容の出題でした。
出題当時の年次有給休暇取得率は50%台で推移していたので、「60%未満」
なんていう出題をしたのでしょう。
年次有給休暇取得率については、その後、平成13年調査から平成29年調査
までは、50%を下回る状況が続いていましたが、平成30年調査で久々に50%
を上回り、令和2年から5年は4年続けて過去最高となり、令和5年調査では
60%を超えています。
この点は、注意しておきましょう。

【 H10-2-C 】は誤りです。
取得率がおよそどの程度なのかということを知っていれば、
判断できるでしょう。
「13.4日」では、多すぎます。出題当時は「9.4日」でした。
令和5年調査は「10.9日」です。

【 H28-4-D 】では、性別の年次有給休暇取得率を論点としていて、
出題当時は、男女計では50%を下回っていたので、男女とも50%を
下回っているというのは、もっともらしいのですが、性別で見た場合、
女性は50%を上回っていたので、誤りです。
男女別の状況は、令和5年調査に関しては、厚生労働省が公表した
「令和5年就労条件総合調査の概況」に記載がありませんでした。

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└■ 3 心理的負荷による精神障害の認定基準8
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第4 認定要件の具体的判断
2 業務による心理的負荷の強度の判断
(2) 業務による心理的負荷評価表
   略
  オ 長時間労働等の心理的負荷の評価
    別表1には、時間外労働時間数(週40時間を超えて労働した時間数を
   いう。以下同じ。)等を指標とする具体例等を次のとおり示しているので、
   長時間労働等が認められる場合にはこれにより判断する。ここで、時間外
   労働時間数に基づく具体例等については、いずれも、休憩時間は少ないが
   手待時間が多い場合等、労働密度が特に低い場合を除くものであり、また、
   その業務内容が通常その程度の労働時間を要するものである場合を想定
   したものである。
    なお、業務による強い心理的負荷は、長時間労働だけでなく、仕事の
   失敗、過重な責任の発生、役割・地位の変化や対人関係等、様々な出来
   事及び出来事後の状況によっても生じることから、具体例等で示された
   時間外労働時間数に至らない場合にも、時間数のみにとらわれることなく、
   心理的負荷の強度を適切に判断する。
   (ア) 極度の長時間労働
      極度の長時間労働、例えば数週間にわたる生理的に必要な最小限度
     の睡眠時間を確保できないほどの長時間労働は、心身の極度の疲弊、
     消耗を来し、うつ病等の原因となることから、発病直前の1か月におお
     むね160時間を超える時間外労働を行った場合等には、当該極度の長
     時間労働に従事したことのみで心理的負荷の総合評価を「強」とする。
   (イ) 「具体的出来事」としての長時間労働の評価
      仕事内容・仕事量の大きな変化を生じさせる出来事により時間外
     労働が大幅に増えた場合(項目11)のほか、1か月に80時間以上の
     時間外労働が生じるような長時間労働となった状況それ自体を「出来事」
     とし(項目12)、その心理的負荷を評価する。
   (ウ) 恒常的長時間労働がある場合の他の出来事の総合評価
      出来事に対処するために生じた長時間労働は、心身の疲労を増加
     させ、ストレス対応能力を低下させる要因となることや、長時間労働
     は一般に精神障害の準備状態を形成する要因となることから、恒常的
     な長時間労働の下で発生した出来事の心理的負荷は平均より強く評価
     される必要があると考えられ、そのような出来事と発病との近接性や、
     その出来事に関する対応の困難性等を踏まえて、出来事に係る心理的
     負荷の総合評価を行う必要がある。
      このことから、別表1では、1か月おおむね100時間の時間外労働
     を「恒常的長時間労働」の状況とし、恒常的長時間労働がある場合
     に心理的負荷の総合評価が「強」となる具体例を示している。
     なお、出来事の前の恒常的長時間労働の評価期間は、発病前おお
     むね6か月の間とする。
   (エ) 連続勤務
      連続勤務(項目13)に関する具体例についても、時間外労働に関する
     ものと同様に、休憩時間は少ないが手待時間が多い場合等、労働密度
     が特に低い場合を除くものであり、また、その業務内容が通常その程度
     の労働時間(労働日数)を要するものである場合を想定したものである。
  カ ハラスメント等に関する心理的負荷の評価
    ハラスメントやいじめのように出来事が繰り返されるものについては、
   繰り返される出来事を一体のものとして評価し、それが継続する状況は、
   心理的負荷が強まるものと評価する。
    また、別表1において、一定の行為を「反復・継続するなどして執拗に
   受けた」としている部分がある。これは、「執拗」と評価される事案につい
   て、一般的にはある行動が何度も繰り返されている状況にある場合が多い
   が、たとえ一度の言動であっても、これが比較的長時間に及ぶものであっ
   て、行為態様も強烈で悪質性を有する等の状況がみられるときにも「執拗
   」と評価すべき場合があるとの趣旨である。

──コメント──
認定基準別表1に基づき業務による心理的負荷の強度を判断するに当たって
は、別紙2「業務による心理的負荷評価表に基づく心理的負荷の強度の判断に
当たっての留意事項」にも留意して、適切な評価を行うこととされています。
なお、旧認定基準において「強」と判断されていたものは、認定基準におい
ても、基本的に「強」と判断されます。

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