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産後パパ育休制度について

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 ○中小企業戦略【総務の知恵】  2023.12.12
  産後パパ育休制度について  vol.391
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なかはしです。
師走に入りましたね。
当事務所の年末年始の休暇は、12月29日から1月3日までで、
初出勤日は、1月4日です。

<産後パパ育休制度について>
令和4年に育児・介護休業法が改正され、男性の育児休業が促進されるようになりました。
今回は、制度の概要と改正点をご案内いたします。

産後パパ育休制度とは、
別名を「出生時育児休業」といい、男性社員が育児休業とは別に、
子どもの出生後8週間以内の期間で、最大で4週間まで休業を取得可能です。
休業する2週間前までに申し出を行い、2回に分けて取得することも可能です。

育児休業の分割取得について
改正前までは、育児休業の取得回数は、出産回数につき、1回で、
延長ができるタイミングも、1歳、1歳6か月、2歳と決まっていました。
今回の改正により、この育児休業が2回に分けて取得できるようになりました。
分割取得を認めることで、夫婦交代で育児休業が取得することが可能になりました。

来年も、オフィス中橋、有限会社総務の知恵は、全力で、顧客の要望に
お応えいたします。どうぞよろしくお願いいたします。
最後までお読み頂きましてありがとうございます。
ご不明の点は何でもお気軽にお尋ね下さい。
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〒540-0011
         大阪市中央区農人橋2丁目1番31号 第6松屋ビル
          オフィス中橋 社会保険労務士 中橋章好
           http://www.e-soumu.co.jp/  
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