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令和6年賃金構造基本統計調査<雇用形態別にみた賃金>

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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 過去問ベース選択対策

3 短時間労働者に対する健康保険厚生年金保険の適用拡大Q&A集

4 令和6年賃金構造基本統計調査

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└■ 1 はじめに
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来週末からGWが始まるという方もいるでしょう。

GWだからといっても、休みではないという方もいるでしょうが、
多くの方は、連休でしょう。
ただ、今年は4月28日と4月30日から5月2日までが平日なので、
4月26日、27日は通常の週末で、3連休以上は、後半の4連休だけ
という方が、多いのではないでしょうか。
そうであっても、
休みがあるということであれば、とにかく、有効に使ってください。

ただ、この時期は、寒暖の差が激しく、こういうときって、
仕事、勉強などで、ちょっと疲れ気味、だったりすると、
体調を崩すということがあります。
連休だと生活のリズムが崩れ、より体調を崩しやすくなります。

ですので、疲れ気味なら、試験まで、まだ4か月近くあるので、
この時期から、あまり無理をし過ぎないように。

超直前期になったら、
かなり無理をしないといけないなんてこともあり得ます。

この時期から無理をし過ぎて、体調不良が続くなんてことですと、
思うように勉強が進まず、
焦りが・・・・・
なんてことになりますから。

体調管理、しっかりとしながら、一歩一歩、進んでいきましょう。

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└■ 2 過去問ベース選択対策
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次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。

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【 問題 】

業務によりうつ病を発病したと認められる者が自殺を図り死亡した場合
には、当該疾病によって正常の認識、行為選択能力が著しく阻害され、
あるいは自殺行為を思いとどまる精神的抑制力が著しく阻害されている
状態に至ったものと推定し、当該死亡につき( A )を認める。

遺族補償年金の受給権は、遺族補償年金を受ける権利を有する遺族が
( B )の養子(届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様
の事情にある者を含む。)となったときには消滅する。

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令和6年度択一式「労災保険法」問3─オ・5-ウ[改題]で出題された
文章です。

【 答え 】
A 業務起因性
  ※「業務遂行性」や「相当因果関係」などではありません。

B 直系血族又は直系姻族以外の者
  ※「直系血族又は直系姻族の者」や「配偶者以外の者」などではありません。

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└■ 3 短時間労働者に対する健康保険厚生年金保険の適用拡大
    Q&A集36・37
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Q 短時間労働者として届出を行った場合「所定内賃金が月額8.8万円以上」
 に該当するかどうかは、各労働者について毎月確認する必要があるのか。ま
 た、被保険者資格を取得後に所定内賃金が月額8.8万円未満となった場合
 は、被保険者資格は喪失するのか。

☆☆====================================================☆☆

原則として、資格取得後に雇用契約等が見直され、所定内賃金が月額8.8
万円を下回ることが明らかになった場合等を除き、被保険者資格を喪失す
ることはありません。そのため、毎月確認する必要はありませんが、雇用
契約等に変更はなく、常態的に8.8万円を下回る状況が続くことが確認でき
る場合は、実態を踏まえた上で資格喪失することとなります。

☆☆====================================================☆☆

Q 雇用時に所定内賃金が月額8.8万円未満であったため被保険者資格を
 取得していなかったが、遡って適用される給与改定が決定されたことに
 より、所定内賃金が月額8.8万円以上に該当することとなった場合、いつ
 から被保険者資格を取得するのか。
(例)
A社で賃金を増額する給与改定が6月15日付けで決定され、改定された
給与規定は7月1日から施行される。また、4月1日から6月30日までの
給与に対する差額分が7月20日に支給される。

☆☆====================================================☆☆

所定内賃金が月額8.8万円以上に該当することとなった給与改定の施行
日に被保険者資格を取得します。
上記の例の場合、当該改定により適用要件を満たすこととなった者は、
7月1日に被保険者資格を取得します。

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└■ 4 令和6年賃金構造基本統計調査<雇用形態別にみた賃金
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今回は、「雇用形態別にみた賃金」についてです。

☆☆====================================================☆☆

雇用形態別に賃金をみると、男女計では、正社員・正職員348.6千円に対し、
正社員・正職員以外233.1千円となっている。

男女別にみると、男性では、正社員・正職員376.9千円に対し、正社員・
正職員以外259.2千円、女性では、正社員・正職員294.2千円に対し、
正社員・正職員以外210.3千円となっている。

雇用形態間賃金格差(正社員・正職員=100)は、男女計66.9、男性68.8、
女性71.5となっている。
男女計でみると賃金格差が最も大きいのは、企業規模別では大企業(61.2)
で、産業別では「卸売業,小売業」(58.8)となっている。

☆☆====================================================☆☆

雇用形態別に賃金をみると正社員・正職員と正社員・正職員以外とでは格差
があります。
このことは、容易に想像のつくことだと思います。

では、その格差がどの程度なのかという点は論点にされる可能性があります
が、おおよその割合を知っておけば、十分です。

それと、格差の大きさについて、次の出題があります。

【 H20-3-B 】
厚生労働省「平成19年賃金構造基本統計調査(全国)結果の概況」に
よれば、「正社員・正職員」と「正社員・正職員以外」との賃金について
雇用形態間格差を企業規模別にみると、大企業の方が小企業に比べ、
当該格差が大きくなっている。

大企業と小企業とでは、どちらが格差が大きいのかというのが論点で、
記述のとおり、大企業の方が小企業に比べ、当該格差が大きくなって
います(この問題は正しいです)。
令和6年の調査でみても、大企業は61.2、中企業は68.3、小企業は70.9
と、やはり、大企業の方が小企業に比べ、当該格差が大きくなっています。

ということで、この点も知っておくと得点につながる可能性があります。

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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
まぐまぐID:0000148709
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