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令和7年-徴収法〔労災〕・問10-A「労働保険事務組合に係…

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■□   2025.11.22
■□     K-Net 社労士受験ゼミ 
■□               合格ナビゲーション No1146
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 19歳以上23歳未満の被扶養者に係る認定に関するQ&A

3 過去問データベース

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└■ 1 はじめに
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難しい規定、これってどんなこと言っているのかって、うまく説明できますか?

実は、説明をするっていうのは、すごく役立つんです。

よくわかっていないことを相手にわからせようと説明をすると、自分自身の
中の理解が驚くほど進みます!!

そもそも説明できるということは、ある程度、その規定を理解しているから
できるわけで・・・・
説明できないというのは、わかっていないということ。

ですので、自分自身が規定をしっかりと理解しているかどうかを試すには、
それを説明してみるというのが最適です。

できれば、受験向けの講座とかに通学とかしているのであれば、
講師を捕まえて、これって、こういうことですよね、
って感じで質問してみるなんていうのが一番です。
でもなければ、受験仲間とかがいれば、その仲間に。
通信などで勉強されている方は、なかなかそういう機会がないでしょうが、
質問できる仕組みがあれば、それを使うという手もありますね。

で、もしないのであれば、自分自身に説明してみましょう。

説明している自分が混乱したり、説明を聞いている自分が納得できていない
ようなときは、理解が不十分ということですよ。

ということで、説明、してみましょう。

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└■ 2 19歳以上23歳未満の被扶養者に係る認定に関するQ&A9
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Q 今般の取扱いを受けて19歳以上23歳未満の被扶養者年間収入が150
 万円を一時的に超えた場合でも、「「年収の壁・支援強化パッケージ」につい
 て」(令和5年9月29日付け保保発0929第7号厚生労働省保険局保険課長
 通知)等に基づく事業主証明により認定継続ができるということでよいか。

☆☆==================================================☆☆

お見込みのとおり。

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└■ 3 過去問データベース
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今回は、令和7年-徴収法〔労災〕・問10-A「労働保険事務組合に係る
委託事務の範囲」です。

☆☆===================================================☆☆

事業主は、労災保険の特別加入の申請、変更届、脱退申請等に関する手続
について、労働保険事務組合に処理を委託することができない。

☆☆===================================================☆☆

労働保険事務組合に係る委託事務の範囲」に関する問題です。

次の問題をみてください。

☆☆===================================================☆☆

【 R3-雇保9-C 】
保険給付に関する請求書等の事務手続及びその代行、雇用保険二事業に
係る事務手続及びその代行、印紙保険料に関する事項などは、事業主が
労働保険事務組合に処理を委託できる労働保険事務の範囲に含まれない。

【 R元-雇保9-D 】
労働保険事務組合は、団体の構成員又は連合団体を構成する団体の構成員
である事業主その他厚生労働省令で定める事業主(厚生労働省令で定める
数を超える数の労働者を使用する事業主を除く。)の委託を受けて、労災
保険の保険給付に関する請求の事務を行うことができる。

【 H10-労災8-E[改題]】
労働保険事務組合は、事業主の委託を受けて、その事業主の行うべき労働
保険料の納付、雇用保険の二事業に係る事務手続その他の労働保険に関する
一切の事項を処理することができる。

【 H19-雇保8-E 】
労働保険事務組合は、事業主の委託を受けて、労働保険料(印紙保険料
除く。)の納付に関する事務を処理することができるが、雇用保険の被保険
者の資格取得及び喪失の届出に関する事務を処理することはできない。

【 H18-雇保10-C 】
労働保険事務組合は、事業主の委託を受けて、事業主が行うべき労働
保険料の納付その他の労働保険に関する事項を処理することができるが、
この事項には印紙保険料に関する事項も含まれる。

【 H23-雇保8 】
労働保険徴収法第33条第1項の規定により、事業主が労働保険事務組合に
委託して処理させることができると定められている労働保険事務として、
次の記述のうち、誤っているものはどれか。
雇用保険被保険者資格取得届を所轄公共職業安定所長に提出する事務
印紙保険料納付状況報告書を所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出
 する事務
雇用保険の適用事業所の設置の届書を所轄公共職業安定所長に提出
 する事務
労災保険任意加入申請書を所轄都道府県労働局長に提出する事務
労災保険中小事業主等の特別加入申請書を所轄都道府県労働局長に
 提出する事務

☆☆===================================================☆☆

労働保険事務組合に委託することができる事務」に関する問題です。

労働保険事務組合の制度は、事業主の事務処理負担の軽減を図り、労働
保険の適用を促進することを目的として設けられているものです。
そのため、事業主の委託を受けて労働保険事務組合が処理をすることが
できる労働保険事務は、事業主に義務づけられている労働保険事務や
適用に関するものになります。

例えば、
● 概算保険料、確定保険料その他労働保険料及びこれに係る徴収金の
 申告、納付
雇用保険被保険者に関する届出等に関する手続      
● 保険関係成立届、労災保険又は雇用保険任意加入申請書、雇用保険
 の事業所設置届等の提出に関する手続
労災保険の特別加入申請等に関する手続
などがあります。
保険給付の請求に関する事務手続や雇用保険二事業に関する事務手続など
は、事業主に義務づけられたものではないので、委託事務には含まれません。

ですので、【 R3-雇保9-C 】は正しく、【 R7-労災10-A 】、
【 R元-雇保9-D 】、【 H10-労災8-E[改題]】は、誤りです。
それと、【 H19-雇保8-E 】も誤りです。

労働保険徴収法の規定に基づくものではなく、雇用保険法に基づく
被保険者の資格取得及び喪失の届出」これも、労働保険事務ですから
委託範囲に含まれます。
一方、「印紙保険料に関する事項」、これは、事業主に義務づけられている
ものですが、その事業場において処理することが必要となるので、委託事務
に含まれません。
ということで、
印紙保険料に関する事項も含まれる」とある【 H18-雇保10-C 】も、
誤りで、【 H23-雇保8 】の答えは、「B」です。

委託事務に含まれるもの、多くのものがあるので、この規定に関しては、
含まれないものを押さえておくのがよいでしょう。

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