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“会社法”等のポイント(42)

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行政書士津留信康の『身近な法務サポートマガジン』<第98号/2007/2/15>■
 1.はじめに
 2.「会社法務編/中小企業・ベンチャー経営者&
             起業予定者のための“会社法”等のポイント(42)」
 3.「市民法務編/ビジネスに役立つ“民法”の基礎(25)」
 4.編集後記
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 1.はじめに
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 皆様、こんにちは。行政書士の津留信康です。

 昨日はバレンタインデーでしたが、
聞くところによると、昨今、女性の間では、
自分へのご褒美として、義理チョコより格段に高価な「Myチョコ」
を購入する方が増えているのだとか・・・。
半世紀近く続いているイベントも、時とともに変化していくのですね。

 それでは、今回も、どうぞ最後までおつきあいください。

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 2.「会社法務編―中小企業・ベンチャー経営者&
             起業予定者のための“会社法”等のポイント(42)」
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★「2006/10/1発行の第89号」より、
 「平成18年度司法書士試験問題(※1)」の解説を通じて、
 “会社法”等に関する理解を深めていただいておりますが、
 本号は、「会社の組織に関する訴え」に関する問題です。
 ※1)平成18年度司法書士試験問題(法務省Webサイト)
   午前の部 http://www.moj.go.jp/SHIKEN/SHOSHI/H18-AM/am-all.pdf
   午後の部 http://www.moj.go.jp/SHIKEN/SHOSHI/H18-PM/pm-all.pdf
    なお、同試験では、午前の部で、「会社法等が8問(No.28~35)」、
   午後の部で、「商業登記法等が8問(No.28~35)」、出題されています。
 ※2)実際の問題は、すべて組み合わせ問題ですが、
   便宜上、単純な正誤問題に変更してありますので、ご了承ください。

<午前の部・第34問/会社の組織に関する訴え>
■会社の組織に関する訴えに関する次の1~5の記述のうち、正しいものはどれか。
 1.株式会社の設立の無効は、
   株式会社の成立後6ヶ月以内に、訴えをもってのみ主張することができる。
  □正解 ×
  □解説
   株式会社の設立の無効は、株式会社の成立の日から2年以内に、
   訴えをもってのみ主張することができます(会社法第828条第1項第1号)。
 2.社員が、その債権者を害することを知って持分会社を設立したこと
   を原因とする持分会社の設立の取消しの訴えについては、
   当該持分会社のほか、当該社員をも被告としなければならない。
  □正解 ○
  □解説
   会社法第832条第2号・第834条第19号を参照のこと。
 3.持分会社の設立の取消しを認容する確定判決には遡及効はないが、
   株主総会の決議の取消しを認容する確定判決には遡及効がある。
  □正解 ○
  □解説
   前段につき、「会社法第834条第18号・第19号、第839条」、
   後段につき、「同法第834条第17号、第839条」を、
   それぞれ参照のこと。
 4.株主総会の決議について特別の利害関係を有する者
   が議決権を行使した場合には、
   株主は、株主総会決議の方法が著しく不公正であることを理由として、
   訴えをもって、株主総会の決議の取消しを請求することができる。
  □正解 ×
  □解説
   株主総会の決議について特別の利害関係を有する者
   が議決権を行使したことによって、「著しく不当な決議がされた場合」には、
   株主は、訴えをもって、
   株主総会の決議の取消しを請求できます(会社法第831条第1項第3号)が、
   「株主総会決議の方法が著しく不公正であること」を理由として、
   同様の請求はできません。
 5.自己株式の処分の無効の訴えは、形成訴訟であるから、
   その請求を認容する確定判決は、第三者に対してもその効力を有するが、
   株主総会の決議の無効の確認の訴えは、確認訴訟であるから、
   その請求を認容する確定判決は、第三者に対してその効力を有しない。
  □正解 ×
  □解説
   自己株式の処分の無効の訴えに係る請求を認容する確定判決、
   株主総会の決議の無効の確認の訴えに係る請求を認容する確定判決
   のいずれについても、第三者に対しても、
   その効力を有します(会社法第834条第3号・第16号、第838条)。

★次号(2007/3/1発行予定の第99号)は、「持分会社の登記」に関する問題です。

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 3.「市民法務編―ビジネスに役立つ“民法”の基礎(25)」
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★本号では、「民法(全5編/全1044条)」のうち、
 「第3編 債権―第1章 総則―第5節 債権の消滅」
 の概要について、ご紹介します。

債権の消滅(第474条~第520条)
  民法では、債権の消滅原因として、次の5つを規定しています。
 □弁済(第474条~第504条)
  1.債務者その他の者が、債務の本旨に従って給付をすることにより、
    その債権は消滅します。
  2.代物弁済(第482条)
    債務者が、債権者の承諾を得て、
    その負担した給付に代えて、他の給付をしたときは、
    その給付は、弁済と同一の効力を有します。
  3.供託(第494条~第498条)
    債権者が、弁済の受領を拒み、
    または、これを受領することができないときや、
    弁済者が、過失なく債権者を確知することができないときには、
    弁済者は、債権者のために弁済の目的物を供託して、
    その債務を免れることができます。
 □相殺(第505条~第512条)
  2人が互いに、同種の目的を有する債務を負担する場合において、
  双方の債務弁済期にあるときは、各債務者は、原則として、
  その対当額について、相殺によって、その債務を免れることができます。
 □更改(第513条~第518条)
  「債務者が、債権者に対して、契約によって既存の債務を消滅させると同時に、
  それに代わる新たな別の債務を成立させること」を、更改と言います。
 □免除(第519条)
  債権者が、債務者に対して、債務を免除する意思を表示したときは、
  その債権は消滅します。
 □混同(第520条)
  債権および債務が同一人に帰属したときは、
  原則として、その債権は消滅します。

★次号(2007/3/1発行予定の第99号)では、
 「第2章 契約―第1節 総則」の概要について、ご紹介する予定です。

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 4.編集後記
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■「行政書士・津留信康の法務サポートblog」の最近の記事より
 □『都市計画区域外における開発行為に係る「事前届出」(宮崎市)』について
  http://n-tsuru.cocolog-nifty.com/blog/2007/02/post_16f0.html
 □「日本語テスト」、受けてみませんか?
  http://n-tsuru.cocolog-nifty.com/blog/2007/02/post_fc2f.html
■第98号は、いかがでしたか?
 次号(第99号)は、2007/3/1発行予定です。
■編集責任者:行政書士 津留信康
 □津留行政書士事務所 http://www.n-tsuru.com
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 □ご連絡専用アドレス n-tsuru@mbr.nifty.com
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