━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
□□□ 「知っててよかった!
人事・
労務の落とし穴」
■□■ 2007/2/15--第31号 発行:483部
■□■ ~会社のトラブルを未然に防ぐためのメルマガ~
■□■ ~誰にでもできる!健全な労使関係を応援します~
高田
社会保険労務士事務所:
http://www.office-takada.biz/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【初めてこのメルマガをお読みになられる方へ】
「小さなトラブルは小さなうちに解決しよう」という
趣旨で配信しています。
ちょっとしたことでも知っているかどうか、そこから
行動に移せるかどうかが、後になって大きな差と
なってきます。
ご相談の依頼に関してはフットワークを重視して
います。
安心設定のお見積りです。お気軽にどうぞ。
★高田
社会保険労務士事務所のサービス、
パーソナリティはこちら!
→
http://www.office-takada.biz/
【目次】
・
男女雇用機会均等法が改正されます(前回の続き)
--------------------------------------------------------------------
1.
男女雇用機会均等法が改正されます
--------------------------------------------------------------------
今回は、
男女雇用機会均等法の改正点について、前回の
続きをお伝えします。
(1)性差別禁止の範囲の拡大
(2)妊娠等を理由とする不利益取扱いの禁止
(1)、(2)については、前回お伝え済みです。
(3)セクシャルハラスメント対策
□男性に対するセクシュアルハラスメントも対象
□セクシュアルハラスメント対策として
雇用管理上の
措置を義務化
具体的には、次のような措置を行う必要があります。
全部で9つあります(会社の規模を問いません)。
・セクシュアルハラスメントの内容やセクシュアル
ハラスメントがあってはならない旨の方針を明確化して、
従業員に周知・啓発する。
→ 社内報、パンフレット、社内ホームページに掲載
するなどの方法があります。
・セクシュアルハラスメントを行った人(行為者)に
対して、厳正に対処する旨の方針や対処の内容を就業
規則に規定して
従業員に周知・啓発する。
→
セクハラの防止規定だけでなく、
懲戒規定も整備
しておくことが必要です。
・相談窓口をあらかじめ定めておく。
・窓口の担当者は、適切に対応できるようにしておく。
・事実関係を迅速かつ正確に確認する。
→ 相談者だけでなく、行為者からも事実関係を確認
し、それでも困難な場合は、
調停の申請等を行う。
・行為者に対する処置と被害者に対する処置を、それ
ぞれ適正に行う。
→ 行為者について、必要な
懲戒処分を行うとともに、
被害者と行為者を引き離すための
配置転換等を行う。
・
再発防止に向けた措置を行う。
・相談者、行為者等のプライバシーを保護するために
必要な措置を行い、その旨を
従業員に周知する。
・相談したことや事実関係の確認に協力したこと等を
理由として、不利益な取扱いを行ってはならない旨を
定めて、
従業員に周知・啓発する。
(4)
ポジティブ・アクションの効果的推進方策
□国が事業主に対して行う援助の内容を追加
ポジティブ・アクションとは、男女
労働者間の事実上の
格差を解消するための企業の積極的な取り組みのことを
いいます。
ポジティブ・アクションに関するポータルサイトを
作って、各企業から寄せられた取組状況を紹介すること
等が予定されています。
(5)男女
雇用機会均等の実効性の確保
必要な報告をしなかったり、虚偽の報告をした場合の
過料(20万円以下)が創設されます。
--------------------------------------------------------------------
【編集後記】
--------------------------------------------------------------------
最後までお読みになっていただきありがとう
ございます。今回のメルマガは皆さまのお仕事の
お役に立ちましたか?
先日、
社労士会から、飲酒運転事故を防ぐ目的で作成
された「飲酒運転絶対ゼロ宣言」というリーフレットが
届きました。
社労士自身が率先して「飲酒運転ゼロ宣言」を行い、
広く社会に呼びかけようという趣旨のものです。
具体的には、
就業規則に、飲酒運転をした場合の懲罰
規定を設けることによって、
従業員のみなさんの飲酒
運転防止に対する意識を高めることを行っていこうと
いうものです。
セクハラ規定や
懲戒規定の整備と合わせて、飲酒運転
防止についても整備してはいかがでしょうか。
それでは、また次回お目にかかりましょう。
★ご意見・ご感想などありましたらお気軽にメール
して下さい。必ずお返事は致します。
→
info@office-takada.biz
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
*発行人 :
社会保険労務士 高田順司
*関連HP :
http://www.office-takada.biz/
*子供しゃろうし教室:
http://www.geocities.jp/srosigoto/
*All About プロファイル:
http://profile.allabout.co.jp/pf/takada/
*E-MAIL :
info@office-takada.biz
★私のプロフィールはこちらです
→
http://www.office-takada.biz/takada.htm
このメルマガは転送自由です。しかし、掲載された
記事の内容を許可なく転載することを禁じます。
ご一報下さい。
掲載された情報を独自に運用されたことにより、
何らかの不都合が生じた場合、当事務所は責任を
負いかねます。あらかじめご了承下さい。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
■購読・解除はご自身でお願いいたします。
こちらから出来ます。
まぐまぐ →
http://www.mag2.com/m/0000130731.htm
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
□□□ 「知っててよかった!人事・労務の落とし穴」
■□■ 2007/2/15--第31号 発行:483部
■□■ ~会社のトラブルを未然に防ぐためのメルマガ~
■□■ ~誰にでもできる!健全な労使関係を応援します~
高田社会保険労務士事務所:
http://www.office-takada.biz/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【初めてこのメルマガをお読みになられる方へ】
「小さなトラブルは小さなうちに解決しよう」という
趣旨で配信しています。
ちょっとしたことでも知っているかどうか、そこから
行動に移せるかどうかが、後になって大きな差と
なってきます。
ご相談の依頼に関してはフットワークを重視して
います。
安心設定のお見積りです。お気軽にどうぞ。
★高田社会保険労務士事務所のサービス、
パーソナリティはこちら!
→
http://www.office-takada.biz/
【目次】
・男女雇用機会均等法が改正されます(前回の続き)
--------------------------------------------------------------------
1.男女雇用機会均等法が改正されます
--------------------------------------------------------------------
今回は、男女雇用機会均等法の改正点について、前回の
続きをお伝えします。
(1)性差別禁止の範囲の拡大
(2)妊娠等を理由とする不利益取扱いの禁止
(1)、(2)については、前回お伝え済みです。
(3)セクシャルハラスメント対策
□男性に対するセクシュアルハラスメントも対象
□セクシュアルハラスメント対策として雇用管理上の
措置を義務化
具体的には、次のような措置を行う必要があります。
全部で9つあります(会社の規模を問いません)。
・セクシュアルハラスメントの内容やセクシュアル
ハラスメントがあってはならない旨の方針を明確化して、
従業員に周知・啓発する。
→ 社内報、パンフレット、社内ホームページに掲載
するなどの方法があります。
・セクシュアルハラスメントを行った人(行為者)に
対して、厳正に対処する旨の方針や対処の内容を就業
規則に規定して従業員に周知・啓発する。
→ セクハラの防止規定だけでなく、懲戒規定も整備
しておくことが必要です。
・相談窓口をあらかじめ定めておく。
・窓口の担当者は、適切に対応できるようにしておく。
・事実関係を迅速かつ正確に確認する。
→ 相談者だけでなく、行為者からも事実関係を確認
し、それでも困難な場合は、調停の申請等を行う。
・行為者に対する処置と被害者に対する処置を、それ
ぞれ適正に行う。
→ 行為者について、必要な懲戒処分を行うとともに、
被害者と行為者を引き離すための配置転換等を行う。
・再発防止に向けた措置を行う。
・相談者、行為者等のプライバシーを保護するために
必要な措置を行い、その旨を従業員に周知する。
・相談したことや事実関係の確認に協力したこと等を
理由として、不利益な取扱いを行ってはならない旨を
定めて、従業員に周知・啓発する。
(4)ポジティブ・アクションの効果的推進方策
□国が事業主に対して行う援助の内容を追加
ポジティブ・アクションとは、男女労働者間の事実上の
格差を解消するための企業の積極的な取り組みのことを
いいます。
ポジティブ・アクションに関するポータルサイトを
作って、各企業から寄せられた取組状況を紹介すること
等が予定されています。
(5)男女雇用機会均等の実効性の確保
必要な報告をしなかったり、虚偽の報告をした場合の
過料(20万円以下)が創設されます。
--------------------------------------------------------------------
【編集後記】
--------------------------------------------------------------------
最後までお読みになっていただきありがとう
ございます。今回のメルマガは皆さまのお仕事の
お役に立ちましたか?
先日、社労士会から、飲酒運転事故を防ぐ目的で作成
された「飲酒運転絶対ゼロ宣言」というリーフレットが
届きました。
社労士自身が率先して「飲酒運転ゼロ宣言」を行い、
広く社会に呼びかけようという趣旨のものです。
具体的には、就業規則に、飲酒運転をした場合の懲罰
規定を設けることによって、従業員のみなさんの飲酒
運転防止に対する意識を高めることを行っていこうと
いうものです。
セクハラ規定や懲戒規定の整備と合わせて、飲酒運転
防止についても整備してはいかがでしょうか。
それでは、また次回お目にかかりましょう。
★ご意見・ご感想などありましたらお気軽にメール
して下さい。必ずお返事は致します。
→
info@office-takada.biz
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
*発行人 :社会保険労務士 高田順司
*関連HP :
http://www.office-takada.biz/
*子供しゃろうし教室:
http://www.geocities.jp/srosigoto/
*All About プロファイル:
http://profile.allabout.co.jp/pf/takada/
*E-MAIL :
info@office-takada.biz
★私のプロフィールはこちらです
→
http://www.office-takada.biz/takada.htm
このメルマガは転送自由です。しかし、掲載された
記事の内容を許可なく転載することを禁じます。
ご一報下さい。
掲載された情報を独自に運用されたことにより、
何らかの不都合が生じた場合、当事務所は責任を
負いかねます。あらかじめご了承下さい。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
■購読・解除はご自身でお願いいたします。
こちらから出来ます。
まぐまぐ →
http://www.mag2.com/m/0000130731.htm
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~