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男女雇用機会均等法が改正されます(前回の続き)

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□□□    「知っててよかった!人事労務の落とし穴」
■□■    2007/2/15--第31号 発行:483部
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高田社会保険労務士事務所:http://www.office-takada.biz/
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「小さなトラブルは小さなうちに解決しよう」という
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ちょっとしたことでも知っているかどうか、そこから
行動に移せるかどうかが、後になって大きな差と
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【目次】
 ・男女雇用機会均等法が改正されます(前回の続き)

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1.男女雇用機会均等法が改正されます
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今回は、男女雇用機会均等法の改正点について、前回の
続きをお伝えします。


(1)性差別禁止の範囲の拡大
(2)妊娠等を理由とする不利益取扱いの禁止

(1)、(2)については、前回お伝え済みです。


(3)セクシャルハラスメント対策

□男性に対するセクシュアルハラスメントも対象
□セクシュアルハラスメント対策として雇用管理上の
措置を義務化

具体的には、次のような措置を行う必要があります。
全部で9つあります(会社の規模を問いません)。


・セクシュアルハラスメントの内容やセクシュアル
ハラスメントがあってはならない旨の方針を明確化して、
従業員に周知・啓発する。
 → 社内報、パンフレット、社内ホームページに掲載
  するなどの方法があります。


・セクシュアルハラスメントを行った人(行為者)に
対して、厳正に対処する旨の方針や対処の内容を就業
規則に規定して従業員に周知・啓発する。
 → セクハラの防止規定だけでなく、懲戒規定も整備
  しておくことが必要です。


・相談窓口をあらかじめ定めておく。

・窓口の担当者は、適切に対応できるようにしておく。


・事実関係を迅速かつ正確に確認する。
 → 相談者だけでなく、行為者からも事実関係を確認
  し、それでも困難な場合は、調停の申請等を行う。


・行為者に対する処置と被害者に対する処置を、それ
ぞれ適正に行う。
 → 行為者について、必要な懲戒処分を行うとともに、
  被害者と行為者を引き離すための配置転換等を行う。


再発防止に向けた措置を行う。

・相談者、行為者等のプライバシーを保護するために
必要な措置を行い、その旨を従業員に周知する。

・相談したことや事実関係の確認に協力したこと等を
理由として、不利益な取扱いを行ってはならない旨を
定めて、従業員に周知・啓発する。



(4)ポジティブ・アクションの効果的推進方策

□国が事業主に対して行う援助の内容を追加

ポジティブ・アクションとは、男女労働者間の事実上の
格差を解消するための企業の積極的な取り組みのことを
いいます。

ポジティブ・アクションに関するポータルサイトを
作って、各企業から寄せられた取組状況を紹介すること
等が予定されています。


(5)男女雇用機会均等の実効性の確保

必要な報告をしなかったり、虚偽の報告をした場合の
過料(20万円以下)が創設されます。



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【編集後記】
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最後までお読みになっていただきありがとう
ございます。今回のメルマガは皆さまのお仕事の
お役に立ちましたか?


先日、社労士会から、飲酒運転事故を防ぐ目的で作成
された「飲酒運転絶対ゼロ宣言」というリーフレットが
届きました。

社労士自身が率先して「飲酒運転ゼロ宣言」を行い、
広く社会に呼びかけようという趣旨のものです。

具体的には、就業規則に、飲酒運転をした場合の懲罰
規定を設けることによって、従業員のみなさんの飲酒
運転防止に対する意識を高めることを行っていこうと
いうものです。

セクハラ規定や懲戒規定の整備と合わせて、飲酒運転
防止についても整備してはいかがでしょうか。


それでは、また次回お目にかかりましょう。

★ご意見・ご感想などありましたらお気軽にメール
して下さい。必ずお返事は致します。
 → info@office-takada.biz



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 *発行人      :社会保険労務士 高田順司
 *関連HP     :http://www.office-takada.biz/
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 *All About プロファイル:http://profile.allabout.co.jp/pf/takada/
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