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1 はじめに
2 過去問データベース
3 白書対策
4 労働力調査
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1 はじめに
現在、行われている国会、厚生労働省からいくつも法案が出されていますよね。
「
雇用保険法等の一部を改正する法律案」
「
国民年金法等の一部を改正する法律等の一部を改正する法律案」
「児童手当法の一部を改正する法律案」
「
雇用対策法及び地域
雇用開発促進法の一部を改正する法律案」
「
短時間労働者の
雇用管理の改善等に関する法律の一部を改正する法律案」
など、そのほかにも提出が予定されているものがいくつかあり、
すべてが成立すると、凄いことになりそうですね。
とはいえ、これらの内容すべてが今年の試験の対象になるのではありませんので、
誤解しないようにしてください。
新聞報道なので、何かが改正されるなんて記事が掲載されると、今年の
試験の対象だなんて思い込んでしまう方が、ときどきいますが、今年の
試験対策としては、無視してもいいものもありますので、慌てて勘違い
しないようにしてください。
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2 過去問データベース
今回は、平成18年
労災保険法(
労働保険徴収法)問9―Dです。
☆☆==============================================================☆☆
厚生労働省令で定める事業が数次の
請負によって行われる場合において、
労災保険の保険関係に関し当該事業を一の事業とすることについて元
請負人
の申出があったときは、その事業が一の事業とみなされ、当該元
請負人のみ
が当該一の事業の事業主となる。
☆☆==============================================================☆☆
請負事業の一括に関する問題です。
まず、次の問題を見てください。
☆☆==============================================================☆☆
【 12-労災8-C 】
労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち、建設の事業が数次の
請負によって行われる場合には、徴収法の適用については、原則として、
その事業が一の事業とみなされ、元
請負人のみが当該事業の事業主とされる。
☆☆==============================================================☆☆
【 12-労災8-C 】は正しい内容です。
請負事業の一括は、法律上当然に行われるもので、何ら手続を必要としません。
ですので、【 18-労災9-D 】では、申出によるとしているので、誤りです。
では、【 18-労災9-D 】の問題が
厚生労働省令で定める事業が数次の
請負によって行われる場合には、その
事業が一の事業とみなされ、当該元
請負人のみが当該一の事業の事業主となる。
と「
労災保険の保険関係に関し当該事業を一の事業とすることについて元
請負人
の申出があったとき」を削除したらどうでしょうか。
正しいと判断できます。
そこで、このような出題があったとき、気になるのは「厚生労働省令で定める
事業」です。
「厚生労働省令で定める事業」とは?
この
事業の種類を論点にした問題、これは頻繁に出題されています。
「建設の事業」です。
過去に、「立木の伐採の事業」や「船舶製造の事業」を持ち出して、誤りの肢
として出題されたことが何度もあります。
請負事業の一括は、建設の事業のみ対象としています。
で、この
事業の種類は「法律」そのものに規定しているのではなく、
「厚生労働省令」で規定しているので、具体的に「建設の事業」と
なくても、「厚生労働省令で定める事業」とあれば正しくなります。
「
請負事業の一括」=「建設の事業」
と頭の中で固定されすぎてしまうと、
「厚生労働省令で定める事業」なんて出題されて、これは違うなんて判断を
してしまわないようにしましょう。
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3 白書対策
今回の白書対策は、平成18年版厚生労働白書P114の「公的年金制度の将来
の負担水準と給付水準」です。
☆☆==============================================================☆☆
2006年厚生労働省アンケート調査においては、「将来、給付が受けられなくなる、
または大幅に少なくなる」(41.6%)や「将来の負担(税、保険料等)が過度に
重くなる」(25.9%)という回答も多く見られたところである。
たしかに、公的年金制度は、現役世代が保険料を支払い、高齢者の生活を支える
という世代間
扶養の考え方を基本とした仕組みであるので、少子高齢化が進むと
現役世代の負担が重くなっていくものである。しかし、平成16年改正において、
際限なく保険料が上がることのないよう、将来の保険料水準の上限(
厚生年金は
18.3%、
国民年金は16,900円(2004年度価格))が設定され、今後の保険料水準が
法律に明記されたところであり、保険料水準がこれ以上高くなることはない。
また、平成16年改正においては、この負担上限の範囲の中で給付を行うことが
できるよう、
被保険者数の減少や平均余命の伸びに応じて給付水準を調整する仕組み
(
マクロ経済スライド)が導入された。これにより、できる限り保険料負担を抑え
ながら、老後生活を支える基盤となる給付水準を維持しつつ、将来にわたり年金財政
の安定性が確保される見通しであり、年金制度が崩壊し、年金給付が受けられなく
なることはない。
今後は、公的年金制度の持続可能性を更に高めるためにも、長期的な経済活性化に
よる
雇用創出や次世代育成支援など、支え手を増やす取組みを行っていくことも
重要である。
☆☆==============================================================☆☆
平成16年改正に関する記載です。
この記載内容は、過去に選択式で出題されたキーワードがいくつか含まれて
いるので、そのようなキーワードはしっかりと確認しておいたほうがよい
でしょうね。
☆☆==============================================================☆☆
【 14-社一-選択 】
公的年金は、現役時代から考えて、45年から60年後といった老後までの
長い期間に、経済社会がどのように変わろうとも、その社会で従前の生活
と大きく変わらない暮らしのできる年金を保障することを目的としており、
物価や生活水準の変動に応じて年金額の水準を改定する仕組みをとっている。
このような仕組みは、社会全体で( A )を行う公的年金においてはじめて
約束できるものであり、個人年金や貯蓄が代替することはむずかしい。
【 17-厚年-選択 】
平成16年の改正では、
厚生年金保険の最終的な保険料水準を( A )%に
固定し、その範囲内で給付費を賄うことを基本に、給付水準を自動的に調整
する仕組み(
マクロ経済スライド)を導入した。
この自動調整の仕組みは、年金制度を支える現役世代の人数の減少分と( B )
を、毎年度の年金額の改定率から減じるものである。しかしながら、新しく年金
を受給し始める時点での標準的な年金額の、
厚生年金保険の( C )から
公租公課の額を控除して得た額に対する比率(
所得代替率)については、50%を
上回る水準を確保することとし、
所得代替率が50%を下回ることが見込まれる
場合には、調整の終了等の措置を講じるとともに、( D )の在り方について
の検討を行い、所要の措置を講じることとした。
☆☆==============================================================☆☆
解答は、次のとおりです。
【 14-社一-選択 】
A:世代間
扶養
【 17-厚年-選択 】
A:18.3
B:平均余命の延び
C:男子
被保険者の
平均標準報酬額
D:給付と
費用負担
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男女雇用機会均等法と女性労働判例」
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4 労働力調査
今回掲載する労働力調査の結果は「就業者」と「完全
失業者」です。
☆☆==============================================================☆☆
平成18 年平均の就業者は6382万人となり、前年に比べ26 万人増加し、
3年連続の増加となりました。
男女別にみると、男性は7万人増加し、2年連続の増加となっています。
女性は19 万人増加し、4年連続の増加となりました。
平成18 年平均の完全
失業者は275万人となり、前年に比べ19 万人減少し、
4年連続の減少となっています。
男女別にみると、男性は168万人と10 万人減少、女性は107 万人と9万人
減少となりました。
☆☆==============================================================☆☆
就業者に関しては、平成10年~平成12年に、かなり細かい内容の出題が
ありました。
とはいえ、そこまで押さえようとしたら大変なことになってしまうので、
大まかなところをどことなく確認しておけば十分でしょう。
失業関係については、完全
失業率はかなりよく出題されていますが、
完全
失業者の数については、論点にされることはほとんどないという
状況です。
特に、
失業の状況については、改善傾向にあるので、完全
失業者の数そのものは
それほど注目されるものではないでしょうから、減少傾向で推移している
ということをつかんでおけば十分でしょう。
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加藤 光大
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3 白書対策
4 労働力調査
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1 はじめに
現在、行われている国会、厚生労働省からいくつも法案が出されていますよね。
「雇用保険法等の一部を改正する法律案」
「国民年金法等の一部を改正する法律等の一部を改正する法律案」
「児童手当法の一部を改正する法律案」
「雇用対策法及び地域雇用開発促進法の一部を改正する法律案」
「短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律の一部を改正する法律案」
など、そのほかにも提出が予定されているものがいくつかあり、
すべてが成立すると、凄いことになりそうですね。
とはいえ、これらの内容すべてが今年の試験の対象になるのではありませんので、
誤解しないようにしてください。
新聞報道なので、何かが改正されるなんて記事が掲載されると、今年の
試験の対象だなんて思い込んでしまう方が、ときどきいますが、今年の
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2 過去問データベース
今回は、平成18年労災保険法(労働保険徴収法)問9―Dです。
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厚生労働省令で定める事業が数次の請負によって行われる場合において、
労災保険の保険関係に関し当該事業を一の事業とすることについて元請負人
の申出があったときは、その事業が一の事業とみなされ、当該元請負人のみ
が当該一の事業の事業主となる。
☆☆==============================================================☆☆
請負事業の一括に関する問題です。
まず、次の問題を見てください。
☆☆==============================================================☆☆
【 12-労災8-C 】
労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち、建設の事業が数次の
請負によって行われる場合には、徴収法の適用については、原則として、
その事業が一の事業とみなされ、元請負人のみが当該事業の事業主とされる。
☆☆==============================================================☆☆
【 12-労災8-C 】は正しい内容です。
請負事業の一括は、法律上当然に行われるもので、何ら手続を必要としません。
ですので、【 18-労災9-D 】では、申出によるとしているので、誤りです。
では、【 18-労災9-D 】の問題が
厚生労働省令で定める事業が数次の請負によって行われる場合には、その
事業が一の事業とみなされ、当該元請負人のみが当該一の事業の事業主となる。
と「労災保険の保険関係に関し当該事業を一の事業とすることについて元請負人
の申出があったとき」を削除したらどうでしょうか。
正しいと判断できます。
そこで、このような出題があったとき、気になるのは「厚生労働省令で定める
事業」です。
「厚生労働省令で定める事業」とは?
この事業の種類を論点にした問題、これは頻繁に出題されています。
「建設の事業」です。
過去に、「立木の伐採の事業」や「船舶製造の事業」を持ち出して、誤りの肢
として出題されたことが何度もあります。
請負事業の一括は、建設の事業のみ対象としています。
で、この事業の種類は「法律」そのものに規定しているのではなく、
「厚生労働省令」で規定しているので、具体的に「建設の事業」と
なくても、「厚生労働省令で定める事業」とあれば正しくなります。
「請負事業の一括」=「建設の事業」
と頭の中で固定されすぎてしまうと、
「厚生労働省令で定める事業」なんて出題されて、これは違うなんて判断を
してしまわないようにしましょう。
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3 白書対策
今回の白書対策は、平成18年版厚生労働白書P114の「公的年金制度の将来
の負担水準と給付水準」です。
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2006年厚生労働省アンケート調査においては、「将来、給付が受けられなくなる、
または大幅に少なくなる」(41.6%)や「将来の負担(税、保険料等)が過度に
重くなる」(25.9%)という回答も多く見られたところである。
たしかに、公的年金制度は、現役世代が保険料を支払い、高齢者の生活を支える
という世代間扶養の考え方を基本とした仕組みであるので、少子高齢化が進むと
現役世代の負担が重くなっていくものである。しかし、平成16年改正において、
際限なく保険料が上がることのないよう、将来の保険料水準の上限(厚生年金は
18.3%、国民年金は16,900円(2004年度価格))が設定され、今後の保険料水準が
法律に明記されたところであり、保険料水準がこれ以上高くなることはない。
また、平成16年改正においては、この負担上限の範囲の中で給付を行うことが
できるよう、被保険者数の減少や平均余命の伸びに応じて給付水準を調整する仕組み
(マクロ経済スライド)が導入された。これにより、できる限り保険料負担を抑え
ながら、老後生活を支える基盤となる給付水準を維持しつつ、将来にわたり年金財政
の安定性が確保される見通しであり、年金制度が崩壊し、年金給付が受けられなく
なることはない。
今後は、公的年金制度の持続可能性を更に高めるためにも、長期的な経済活性化に
よる雇用創出や次世代育成支援など、支え手を増やす取組みを行っていくことも
重要である。
☆☆==============================================================☆☆
平成16年改正に関する記載です。
この記載内容は、過去に選択式で出題されたキーワードがいくつか含まれて
いるので、そのようなキーワードはしっかりと確認しておいたほうがよい
でしょうね。
☆☆==============================================================☆☆
【 14-社一-選択 】
公的年金は、現役時代から考えて、45年から60年後といった老後までの
長い期間に、経済社会がどのように変わろうとも、その社会で従前の生活
と大きく変わらない暮らしのできる年金を保障することを目的としており、
物価や生活水準の変動に応じて年金額の水準を改定する仕組みをとっている。
このような仕組みは、社会全体で( A )を行う公的年金においてはじめて
約束できるものであり、個人年金や貯蓄が代替することはむずかしい。
【 17-厚年-選択 】
平成16年の改正では、厚生年金保険の最終的な保険料水準を( A )%に
固定し、その範囲内で給付費を賄うことを基本に、給付水準を自動的に調整
する仕組み(マクロ経済スライド)を導入した。
この自動調整の仕組みは、年金制度を支える現役世代の人数の減少分と( B )
を、毎年度の年金額の改定率から減じるものである。しかしながら、新しく年金
を受給し始める時点での標準的な年金額の、厚生年金保険の( C )から
公租公課の額を控除して得た額に対する比率(所得代替率)については、50%を
上回る水準を確保することとし、所得代替率が50%を下回ることが見込まれる
場合には、調整の終了等の措置を講じるとともに、( D )の在り方について
の検討を行い、所要の措置を講じることとした。
☆☆==============================================================☆☆
解答は、次のとおりです。
【 14-社一-選択 】
A:世代間扶養
【 17-厚年-選択 】
A:18.3
B:平均余命の延び
C:男子被保険者の平均標準報酬額
D:給付と費用負担
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4 労働力調査
今回掲載する労働力調査の結果は「就業者」と「完全失業者」です。
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平成18 年平均の就業者は6382万人となり、前年に比べ26 万人増加し、
3年連続の増加となりました。
男女別にみると、男性は7万人増加し、2年連続の増加となっています。
女性は19 万人増加し、4年連続の増加となりました。
平成18 年平均の完全失業者は275万人となり、前年に比べ19 万人減少し、
4年連続の減少となっています。
男女別にみると、男性は168万人と10 万人減少、女性は107 万人と9万人
減少となりました。
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就業者に関しては、平成10年~平成12年に、かなり細かい内容の出題が
ありました。
とはいえ、そこまで押さえようとしたら大変なことになってしまうので、
大まかなところをどことなく確認しておけば十分でしょう。
失業関係については、完全失業率はかなりよく出題されていますが、
完全失業者の数については、論点にされることはほとんどないという
状況です。
特に、失業の状況については、改善傾向にあるので、完全失業者の数そのものは
それほど注目されるものではないでしょうから、減少傾向で推移している
ということをつかんでおけば十分でしょう。
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