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条文らく暗記 民法総則編 9月30日(金)号

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条文らく暗記 民法総則編 9月30日(金)号
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第96条3項(__又は__)

 前二項の規定による詐欺による意思表示の取消しは、__の___に対抗する
ことができない。


(前二項)
  詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。

  相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相
 手方がその事実を知っていたときに限り、その意思表示を取り消すことができ
 る。

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第一編   - 総則

 1章   1 通則
 2章   3 人
 3章  33 法人
 4章  85 物
 5章  90 法律行為

  >> 96(詐欺又は強迫)<<

 6章 138 期間
 7章 144 時効

第二編 175 物権
第三編 399 債権
第四編 725 親族
第五編 882 相続

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〔5章    - 法律行為

  1節  90 総則
  2節  93 意思表示

   >> 96(詐欺又は強迫)<<

  3節  99 代理
  4節 119 無効及び取消し
  5節 127 条件及び期限


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第□□条3項(詐欺又は強迫

 前二項の規定による詐欺による意思表示の取消しは、善意の第三者に対抗する
ことができない。


(前二項)
  詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。

  相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相
 手方がその事実を知っていたときに限り、その意思表示を取り消すことができ
 る。

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