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┏┏┏┏ ┏┏┏┏ ┏┏┏┏Contents┏┏┏┏ ┏┏┏┏ ┏┏┏┏ ┏┏┏┏
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最低賃金って何?
┏┏ 種類と効力
┏┏ すべての人に適用されるのですか?
┏┏ 生活保護費との整合性
┏┏ 安全網としての
最低賃金のあり方
┏┏ up! 誰がコストを負担するのか
┏┏┏
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最低賃金って何?
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最低賃金制度とは、国が
労働者の
賃金額の最低限度を定め、
使用者に
罰則付きでその遵守を
強制する制度です。
賃金額は労使が自主的に決定すべきものですが、労使の力関係等から人間らしい生活が困難
な低
賃金が定められるおそれがあり、国が
賃金額の最低基準を設定することとしています。
仮に
最低賃金より低い
賃金を労使合意の上で定めても、それは法律により無効とされ、最低賃
金額と同額の定めをしたものとみなされます(最賃法5条2項)。
最低賃金の適用を受ける
使用者は、
最低賃金額以上の
賃金を
労働者に支払わなければなりま
せん(最賃法5条1項)。
■
最低賃金法 第5条(
最低賃金の効力)
使用者は、
最低賃金の適用を受ける
労働者に対し、その
最低賃金額以上の
賃金を支払わなけ
ればならない。
2
最低賃金の適用を受ける
労働者と
使用者との間の
労働契約で、
最低賃金額に達しない
賃金
を定めるものは、その部分については無効とする。この場合において、無効となつた部分は、
最低賃金と同様の定をしたものとみなす。
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最低賃金の種類と効力
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最低賃金の決定方式には、
労働協約に基づく
最低賃金(最賃法11条)と
最低賃金審議会の
調査審議に基づく
最低賃金(最賃法16条)とがありますが、実際は
最低賃金審議会の調査審
議に基づき、労働大臣または都道府県労働局長が決定する
最低賃金が中心となっています。
これには、
(1)
地域別最低賃金…各都道府県のすべての
労働者とその
使用者に適用される。
(2
産業別最低賃金…各都道府県の特定の産業の
労働者とその
使用者に適用される。
の二つの制度があります。
両方の
最低賃金が動じに適用される場合には、高い方の
最低賃金額以上の
賃金を支払わなけれ
ばなりません。
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最低賃金はすべての人に適用されるのですか?
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最低賃金は、原則として
事業場で働く常用・臨時・パート・アルバイトなど
雇用形態や呼称
の如何を問わず、すべての
労働者とその
使用者に適用されます。
しかし、一般の
労働者と労働能力などが異なるため
最低賃金を一律に適用すると、かえって
雇用機会を狭める可能性がある
労働者については、
使用者が都道府県労働局長の許可を受ける
ことを条件として、個別に、
最低賃金の
適用除外ば認められています。
・精神又は身体の障害により著しく労働能力の低い者
・
試用期間中の者
・職業能力開発促進法に基づく認定職業訓練を受ける者のうちの労働省令で定める者
・軽易な業務に従事する者その他の労働省令で定める者(
所定労働時間の得に短い者、 軽易な業務に従事する者、
断続的労働に従事する者)
適用除外許可を受けようとする
使用者は、それぞれの所定様式による申請書を3通作成し、
所轄の
労働基準監督署長を経由して都道府県労働局長に提出してください。
最低賃金の適用を逃れるために、あまりにも長期の
試用期間を設定すれば、脱法行為とされま
す。
おおむね6か月を経過すると、
最低賃金法の
適用除外者でなくなるとの判例もあります。
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最低賃金と生活保護費の整合性
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■
最低賃金制度見直し、生活保護との「逆転」解消・厚労省
厚生労働省は企業が
労働者に支払う
賃金の下限を定めた
最低賃金制度を見直す。都道府県が
地域別の
最低賃金の額を決める際、その地域の生活保護の支給額に配慮する必要があることを
最低賃金法に明記する。働いた
賃金よりも生活保護の方が多いねじれを解消するのが狙い。生
活保護の引き下げと
最低賃金の水準切り上げの両方で対応する。
厚労省は
最低賃金法の改正案を年明けの次期通常国会に提出する方針だ。新制度では地域別
最低賃金を働く人の
賃金の安全網(セーフティーネット)と位置付け、「地域の生活費や賃
金、
事業者の支払い能力」を基準に決めるようにする。具体的な金額はこれから詰めるが、最
低
賃金の水準は上昇する見込みだ。 (日経新聞 2007年1月6日)
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安全網としての
最低賃金のあり方
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
政府は
最低賃金法を39年ぶりに抜本改正し、「生活保護にかかる施策との整合性に配慮す
る」という原則を盛り込む方針を決めました。
生活費を考慮する際、生活保護費との釣り合いを加えようというわけです。
デフレを反映し、99年以降引き上げ幅が0~5円という状態が続いていました。このため月収に
換算すると、首都圏や関西など10都道府県で生活保護費を下回っているという試算もありま
す。
健康上の理由などで働けない人に最低限の暮らしを保障する生活保護に、
最低賃金が満たな
いとなると、
モラールダウンを引き起こし、まじめに働くことへの疑問が当然広がりますよね。
改正案では2万円だった罰金も50万円以下に引き上げられるようです。
しかし、地域差を無視して一律大幅に
最低賃金を引き上げることは、中小企業などの反発を
招き、かえって法改正を遠のかせることも懸念されます。
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誰がコストを負担するのか
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最低賃金引き上げは低所得の
労働者には利点があります。が、企業の負担は増えるわけでし
て、このことでかえって
雇用が不安定になる懸念も指摘されるところです。コストダウン競争
をしている企業に対し、
雇用条件の改善をどう促すか。ただ、このまま放置しておくのは広が
る格差を埋めることにはなりません。
それでは地方の
雇用を行政の支援策や公共事業で支えればよいのか。これも悪化している財
政事情がネックになります。そもそも地域間の格差があること自体、
最低賃金一律化と整合性
がありません。
今春、格差是正の目玉でスタートした
最低賃金の大幅アップ。結局先送りになってしまいましたね。
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┏┏ 最低賃金って何?
┏┏ 種類と効力
┏┏ すべての人に適用されるのですか?
┏┏ 生活保護費との整合性
┏┏ 安全網としての最低賃金のあり方
┏┏ up! 誰がコストを負担するのか
┏┏┏
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最低賃金って何?
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最低賃金制度とは、国が労働者の賃金額の最低限度を定め、使用者に罰則付きでその遵守を
強制する制度です。
賃金額は労使が自主的に決定すべきものですが、労使の力関係等から人間らしい生活が困難
な低賃金が定められるおそれがあり、国が賃金額の最低基準を設定することとしています。
仮に最低賃金より低い賃金を労使合意の上で定めても、それは法律により無効とされ、最低賃
金額と同額の定めをしたものとみなされます(最賃法5条2項)。
最低賃金の適用を受ける使用者は、最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければなりま
せん(最賃法5条1項)。
■最低賃金法 第5条(最低賃金の効力)
使用者は、最低賃金の適用を受ける労働者に対し、その最低賃金額以上の賃金を支払わなけ
ればならない。
2 最低賃金の適用を受ける労働者と使用者との間の労働契約で、最低賃金額に達しない賃金
を定めるものは、その部分については無効とする。この場合において、無効となつた部分は、
最低賃金と同様の定をしたものとみなす。
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最低賃金の種類と効力
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最低賃金の決定方式には、労働協約に基づく最低賃金(最賃法11条)と最低賃金審議会の
調査審議に基づく最低賃金(最賃法16条)とがありますが、実際は最低賃金審議会の調査審
議に基づき、労働大臣または都道府県労働局長が決定する最低賃金が中心となっています。
これには、
(1)地域別最低賃金…各都道府県のすべての労働者とその使用者に適用される。
(2産業別最低賃金…各都道府県の特定の産業の労働者とその使用者に適用される。
の二つの制度があります。
両方の最低賃金が動じに適用される場合には、高い方の最低賃金額以上の賃金を支払わなけれ
ばなりません。
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最低賃金はすべての人に適用されるのですか?
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最低賃金は、原則として事業場で働く常用・臨時・パート・アルバイトなど雇用形態や呼称
の如何を問わず、すべての労働者とその使用者に適用されます。
しかし、一般の労働者と労働能力などが異なるため最低賃金を一律に適用すると、かえって雇用機会を狭める可能性がある労働者については、使用者が都道府県労働局長の許可を受ける
ことを条件として、個別に、最低賃金の適用除外ば認められています。
・精神又は身体の障害により著しく労働能力の低い者
・試用期間中の者
・職業能力開発促進法に基づく認定職業訓練を受ける者のうちの労働省令で定める者
・軽易な業務に従事する者その他の労働省令で定める者(所定労働時間の得に短い者、 軽易な業務に従事する者、断続的労働に従事する者)
適用除外許可を受けようとする使用者は、それぞれの所定様式による申請書を3通作成し、
所轄の労働基準監督署長を経由して都道府県労働局長に提出してください。
最低賃金の適用を逃れるために、あまりにも長期の試用期間を設定すれば、脱法行為とされま
す。
おおむね6か月を経過すると、最低賃金法の適用除外者でなくなるとの判例もあります。
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最低賃金と生活保護費の整合性
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■最低賃金制度見直し、生活保護との「逆転」解消・厚労省
厚生労働省は企業が労働者に支払う賃金の下限を定めた最低賃金制度を見直す。都道府県が
地域別の最低賃金の額を決める際、その地域の生活保護の支給額に配慮する必要があることを
最低賃金法に明記する。働いた賃金よりも生活保護の方が多いねじれを解消するのが狙い。生
活保護の引き下げと最低賃金の水準切り上げの両方で対応する。
厚労省は最低賃金法の改正案を年明けの次期通常国会に提出する方針だ。新制度では地域別
最低賃金を働く人の賃金の安全網(セーフティーネット)と位置付け、「地域の生活費や賃
金、事業者の支払い能力」を基準に決めるようにする。具体的な金額はこれから詰めるが、最
低賃金の水準は上昇する見込みだ。 (日経新聞 2007年1月6日)
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安全網としての最低賃金のあり方
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政府は最低賃金法を39年ぶりに抜本改正し、「生活保護にかかる施策との整合性に配慮す
る」という原則を盛り込む方針を決めました。
生活費を考慮する際、生活保護費との釣り合いを加えようというわけです。
デフレを反映し、99年以降引き上げ幅が0~5円という状態が続いていました。このため月収に
換算すると、首都圏や関西など10都道府県で生活保護費を下回っているという試算もありま
す。
健康上の理由などで働けない人に最低限の暮らしを保障する生活保護に、最低賃金が満たな
いとなると、モラールダウンを引き起こし、まじめに働くことへの疑問が当然広がりますよね。
改正案では2万円だった罰金も50万円以下に引き上げられるようです。
しかし、地域差を無視して一律大幅に最低賃金を引き上げることは、中小企業などの反発を
招き、かえって法改正を遠のかせることも懸念されます。
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誰がコストを負担するのか
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
最低賃金引き上げは低所得の労働者には利点があります。が、企業の負担は増えるわけでし
て、このことでかえって雇用が不安定になる懸念も指摘されるところです。コストダウン競争
をしている企業に対し、雇用条件の改善をどう促すか。ただ、このまま放置しておくのは広が
る格差を埋めることにはなりません。
それでは地方の雇用を行政の支援策や公共事業で支えればよいのか。これも悪化している財
政事情がネックになります。そもそも地域間の格差があること自体、最低賃金一律化と整合性
がありません。
今春、格差是正の目玉でスタートした最低賃金の大幅アップ。結局先送りになってしまいましたね。
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