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平成19年3月8日
知った日から利益を生み出す
社会保険・
労務管理
第110号
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こんにちは。
『利益を生み出す
社労士』のコエヅカです(^o^)丿
今回は、今年の4月以降
健康保険が改正されますので、その概要をお伝えし
ます。
【
健康保険法改正の背景】
少子高齢化を背景に
健康保険制度を維持していくために、
健康保険法が一部
改正されました。
高齢者の
一部負担金の見直し(引上げ)、
保険給付の削減等かなり厳しい内
容になっています。ここでは、
保険給付、
一部負担金、
標準報酬月額等を中
心にみていきます。
【
保険給付】
1.
傷病手当金・
出産手当金(2007年4月)
ボーナスからも保険料を徴収している現状を給付にも反映させるため、従来、
標準報酬日額の6割の支給を
標準報酬日額の3分の2の給付に改善されます。
2.
任意継続継続
被保険者の給付(2007年4月)
任意継続被保険者に対し、
傷病手当金及び
出産手当金の給付がなくなります。
3.
資格喪失後の給付(2007年4月)
資格喪失後の給付から、
出産手当金の給付が廃止されます。
【
一部負担金】
2006年10月以降、一定以上の所得を有する高齢者の
一部負担金が2割
から3割に引上げられています。
2008年4月以降、一般の高齢者の
一部負担金が1割から2割に引上げら
れます。
2008年4月以降、3歳以上6歳の年度末までの児童は自己負担額が3割
から2割に引き下げられます。
【
標準報酬月額】
2007年4月以降、
標準報酬月額の上限・下限にそれぞれ4等級追加され
ます。
【保険料の計算基準の変更】
標準賞与額の限度額は、2007年4月以降、1年を通じて540万円とな
ります。
次回は年金分割(
離婚時等分割)のお話です。お楽しみに。
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【編集後記】
5月の
労働保険の年度更新の際から、一般拠出金を事業主は負担することとな
りました。
一般拠出金とは、「石綿による健康被害の救済に関する法律」により、石綿
(
アスベスト)健康被害者の救済に充てるために
労災保険適用事業所の事業主
の全てが負担することとなった負担金です。
一般拠出金の料率は、1000分の0.05です。
賃金の額が5,000万円なら、2,500円の負担増となります。
負担額は、それほど多くありませんが、国が注意していれば、防げたであろう
アスベスト健康被害を事業主から負担金を徴収して被害者救済に充てようとい
う発想が国家
公務員の無責任ぶりを象徴している気がします。
最後までお読み頂き、ありがとうございました。コエヅカでした。
ご意見、ご質問、ご感想は下記メール先までお願い申し上げます。
michiaki★ja3.so-net.ne.jp
上記メールアドレスの★を@に変更して下さい。スパムメール防止対策のため、
★を入れたメールアドレスで表示しています。
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【免責条項】
当メールマガジンの記載内容には細心の注意を払っておりますが、
記載の内容によって生じた損害については責任を負いかねますので
ご了承ください。
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Copyright
社会保険労務士 肥塚道明
無断転載・転写・コピー・転送等は禁じます。
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このメールマガジンは『まぐまぐ!』
http://www.mag2.com/ を
利用して発行しています。
解除ですか? 次回はもっとためになりますよ。
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http://www.mag2.com/m/0000147180.htm
発行者WEBサイト:
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関連WEBサイト:大阪
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http://koezuka.net/0start/
情報商材秘密暴露研究所
http://koezuka.seesaa.net/
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平成19年3月8日
知った日から利益を生み出す社会保険・労務管理
第110号
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こんにちは。
『利益を生み出す社労士』のコエヅカです(^o^)丿
今回は、今年の4月以降健康保険が改正されますので、その概要をお伝えし
ます。
【健康保険法改正の背景】
少子高齢化を背景に健康保険制度を維持していくために、健康保険法が一部
改正されました。
高齢者の一部負担金の見直し(引上げ)、保険給付の削減等かなり厳しい内
容になっています。ここでは、保険給付、一部負担金、標準報酬月額等を中
心にみていきます。
【保険給付】
1.傷病手当金・出産手当金(2007年4月)
ボーナスからも保険料を徴収している現状を給付にも反映させるため、従来、
標準報酬日額の6割の支給を標準報酬日額の3分の2の給付に改善されます。
2.任意継続継続被保険者の給付(2007年4月)
任意継続被保険者に対し、傷病手当金及び出産手当金の給付がなくなります。
3.資格喪失後の給付(2007年4月)
資格喪失後の給付から、出産手当金の給付が廃止されます。
【一部負担金】
2006年10月以降、一定以上の所得を有する高齢者の一部負担金が2割
から3割に引上げられています。
2008年4月以降、一般の高齢者の一部負担金が1割から2割に引上げら
れます。
2008年4月以降、3歳以上6歳の年度末までの児童は自己負担額が3割
から2割に引き下げられます。
【標準報酬月額】
2007年4月以降、標準報酬月額の上限・下限にそれぞれ4等級追加され
ます。
【保険料の計算基準の変更】
標準賞与額の限度額は、2007年4月以降、1年を通じて540万円とな
ります。
次回は年金分割(離婚時等分割)のお話です。お楽しみに。
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【編集後記】
5月の労働保険の年度更新の際から、一般拠出金を事業主は負担することとな
りました。
一般拠出金とは、「石綿による健康被害の救済に関する法律」により、石綿
(アスベスト)健康被害者の救済に充てるために労災保険適用事業所の事業主
の全てが負担することとなった負担金です。
一般拠出金の料率は、1000分の0.05です。
賃金の額が5,000万円なら、2,500円の負担増となります。
負担額は、それほど多くありませんが、国が注意していれば、防げたであろう
アスベスト健康被害を事業主から負担金を徴収して被害者救済に充てようとい
う発想が国家公務員の無責任ぶりを象徴している気がします。
最後までお読み頂き、ありがとうございました。コエヅカでした。
ご意見、ご質問、ご感想は下記メール先までお願い申し上げます。
michiaki★ja3.so-net.ne.jp
上記メールアドレスの★を@に変更して下さい。スパムメール防止対策のため、
★を入れたメールアドレスで表示しています。
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解除ですか? 次回はもっとためになりますよ。
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http://www.mag2.com/m/0000147180.htm
発行者WEBサイト:
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関連WEBサイト:大阪労務管理事務所
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