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もうすぐ施行!改正男女雇用機会均等法、セクハラ相談窓口作る?

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  ひらの社会保険労務士事務所 http://hirano-sr.net

☆*∴★ --- 社長さんや働くみなさんをチア!---☆*∴★

第5号 [2007/3/12]

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★☆インデックス★☆      

 1、ごあいさつ

  2、「知らないと損!」社長さん編:
4月1日施行改正男女雇用機会均等法のポイント(後半)

    3、゜☆。:’*編集後記☆。:’*°


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1、ごあいさつ

こんにちは、 ひらの社会保険労務士事務所です。

今日のコラムは 前回の続き、

「知らないと損!」社長さん編:
4月1日施行改正男女雇用機会均等法(以下「均等法」)後半 です。

ポイント7点のうち、今日は 後半 3点について ご案内します。

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2、「知らないと損!」社長さん編:
4月1日施行改正均等法の実務ポイント (後半)


ポイント5 セクシュアル・ハラスメント(セクハラ)対策の強化


・ 男性も対象となります

雇用管理上の措置義務


⇒ 「体制を整備する」など具体的な措置を講じることが
義務付けられました。



体制を整備する とは?

例えば

方針の明確化・周知・啓発

・・・ セクハラを行った者について、厳正に対処するという方針
および対処の内容を就業規則等に規定し、労働者に周知・
啓発することが挙げられています。


懲戒規定などの規定がない場合は早急に整備しなければいけません。


相談体制の整備

・・・ 相談窓口を定め、広く相談に対応し、かつ適切な対応が
求められています。


迅速かつ適切な対応

・・・ 相談窓口の担当者、人事担当者などが、相談者および行為者
の双方から、または場合によって 第三者からも事実関係を
確認すること。


・・・ 事実関係を迅速かつ正確に確認しようとしたが、確認が困難
な場合 において、均等法第18条に基づく調停の申請を行う
ことその他中立な第三者機関に紛争処理を委ねること。


併せて講ずべき措置

・・・ プライバシー保護

・・・ 不利益取扱いの禁止



ポイント6 ポジティブ・アクションの効果的推進方策


ポジティブアクションとは?

企業が男女労働者の間に事実上生じている格差解消をめざして
積極的かつ自主的に雇用管理の改善を行うこと


ポジティブ・アクションに取り組む企業に対し、

取組状況を外部に開示する際にも
国がなんらかの支援をすることが追加されました。

具体的には、ポジティブ・アクションに関するポータルサイトを
設け個別企業から寄せられた取組状況を紹介してくれる とのこと。


ポイント7 実効性の確保


調停の対象拡大

・・・ 紛争調整委員会による調停手続の対象にセクハラと母性健康
管理措置についての紛争が追加されました。


企業名の公表

・・・ 厚生労働大臣による勧告等に従わない場合の企業名の
公表制度 に、セクハラ対策違反と母性健康管理措置違反が
追加されることになりました。

過料
・・・ 行政指導に従わず、事業主が報告しない、
または虚偽の報告をした場合には、
20万円以下の過料に処せられることになりました。


以上が 後半3点のポイントです。


とーにーかーく!この法律の改正のために

就業規則はじめ社内の規程や暗黙の決め などを見直す時間を
お作りください。

セクハラ相談窓口も早々にお作りくださいね !!

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3、゜☆。:’*編集後記☆。:’*°

「梅?」と思っていた花が 「桜」だったとわかった週末でした。
楽しいお花見シーズン、そして旅行シーズンが始まります。

そこで おススメ本をご紹介します。

駅スタンプの旅 (SL編) 松井 信幸http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/search-handle-url/index=blended%26field-keywords=%E9%A7%85%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%B3%E3%83%97%E3%81%AE%E6%97%85%20-%E3%82%A2%E3%83%80%E3%83%AB%E3%83%88%26results-process=default%26dispatch=search/ref=pd_sl_ov_tops-5_books-jp_18582495_1&results-process=default?tag2=jp-ja-overtur-22

旅行に行くときはぜひスタンプ帳をお忘れなく!!

第5号もお読み頂きありがとうございました!

今週もよい時をお過ごしください・・・

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