★隊員の出動記録 其の壱百壱拾 【年金相談はつらいよ2】
〓今回登場する隊員プロフィール〓
(・o・)ミスターガッツ [金はないけどやる気だけは負けない]
(~o~)§お喋夫人 [言葉のスマッシュでエースを狙う(でも暴走)]
(´ヘ`)逆玉になりそこねた相談者さん
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼前回までのあらすじ▲
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(~o~)§は
人事おたすけ隊にとっては朝飯前であると、新年早々
人事年金
なんでも相談会の仕事を引き受けた。おかげで(・o・)は仕事に無理やり
巻き込まれ、前回は2号さんの遺産
相続問題で頭を悩ませられた。
さて、前回の好評を得て引き続き開催した第2回目では
■今日のポイント■--------------------------------------------------
☆
障害年金の請求の場合初診日が大事
☆
被保険者期間中に初診日がないと
障害厚生年金は受給できない
☆滞納期間があると
障害年金は受給できないこともある
--------------------------------------------------------------------
▼(・o・)
前回はおかけでえらい目にあいましたよ。あの後2時間くらい相談者の2号
さん、本妻さんへのうらみつらみしゃべくりまくって離してくれなかったん
ですから。おかげで新年会の料理ほとんど食べれなかったし。
▼(~o~)§
あら。そ~う? (・o・)がなかなかこないから新年会先に始めちゃったのよ。
私なんか怒涛のしゃべくりで3人の相談者さんの問題解決しちゃったわよ。
お~っほっほっほ。
▼(・o・)
ちぇ。で、ちなみにどんな相談でした。
▼(~o~)§
そうねぇ。まず、
年金手帳を5冊持参して相談にきた
第3号被保険者の主婦
さんには「あんたコレクターじゃないんだから。そのままにしてると年金の
記録上は自分が5人いるのと同じで、5分の1人分しか年金の記録がつかな
いから年金もらえなくなるわよ」って、脅かして、「とっとと
社会保険事務
所にいきなさい」って言ってさしあげたわ。
▼(・o・)
5冊ですが、それは早く一つにしないとへたすると年金もらえなくなりますね。
▼受付
(~o~)§さん、(・o・)さん、お客様お願いします。
▼(~o~)§
後はお仕事終わってからじっくりお話ししてあげることよ。
お~っほっほっほ。
▼(・o・)
はぁ。さいですか。
▼(~o~)§
さあ。今日も商売、商売。
(と言って自分の担当の席に脱兎のごとく去っていく)
▼(・o・)
あ。こちらにどうぞおかけください。
(あぁ。男の方でホットした。)
▼(´ヘ`)
よろしくお願いいたします。実は妻の年金受給についての相談なんですが
▼ (・o・)
はいはい。奥様の年金受給の相談ですか。奥様は専業主婦の方ですか。
▼(´ヘ`)
いえ。妻と私は二人で会社を経営しております。もともとは妻の父親が事業
を始めて、私が社員として入社したのですが、先代社長である父親に見込ま
れて婿にはいったという次第です。
▼ (・o・)
つまりは逆玉というやつですか。
▼(´ヘ`)
いえいえ。パートさん含めて全
従業員20人程度の会社ですから、経営も大変
です。私たち夫婦が経営をみるようになってから何度も危ない時期がありま
したし、まぁ。今はおちついてはいますが、楽というわけではありません。
▼ (・o・)
それは大変ですね。そうするとご相談内容というのは。
▼(´ヘ`)
私の妻はまだ50歳を過ぎたばかりなのですが、もともと心臓に持病があり、
長い間の苦労のせいもあったせいでしょうか。だいぶ体の具合も悪化したよ
うで、現在入院しております。
それに自分の病気の事も原因なのでしょうか、少し
認知症の症状がでている
ようです。私も妻の介護をしなければならず、会社の経営をみるどころでは
ありませんので、事業の方は娘夫婦に譲り、今期で二人とも引退することに
しました。
▼ (・o・)
それはますます大変ですね。それで引退後はどうされるのですか。
▼(´ヘ`)
まだまだ会社の経営も厳しいので、娘夫婦にあまり負担をかけたくないんで
す。そこで、私も知り合いの会社で働くつもりなのですが、正社員ではない
ので給与もそれほどはいただけません。妻の介護もあり正直生活も大変です。
そこで区の保健師さんに話しを聞いたのですが、妻の
障害年金が受給できる
のではという話しを聞き、それなら一度相談してみようというわけで御伺い
したわけです。
▼(・o・)
なるほどそういうご事情なわけですね。
まず、
障害年金の場合は初診日つまり
障害等級に該当する原因とされる傷病
で最初に診療を受けた日が大事です。初診日の前日において初診日の属する
月の前々月までの
国民年金の
被保険者期間に保険料滞納期間が3分の1以上
あると受給できません。その点はいかがでしょうか。
▼(´ヘ`)
そうですか。以前事業経営も大変で年金どころじゃなかったから、滞納して
いた時期もありますね。
▼(・o・)
そうですか。でも
被保険者期間の3分の1以上滞納期間があったとしても、
初診日の属する月の前々月までの1年間に滞納期間がなければ受給はできま
す。ただし請求は65歳になるまでですが。
▼(´ヘ`)
あぁ。それなら大丈夫だと思います。
▼(・o・)
それであれば、現在かかっているお医者さんに相談をして
障害等級に該当す
る障害と判断されたら、まず診断書を書いてもらってください。もし障害等
級の原因となる傷病の初診日が、現在かかっている病院ではない別な病院に
かかっていた時期にあたるということになれば、その初診日にかかっていた
医療機関の医師の医証(受診状況等証明書)が必要になります。
…………………………………………………………………………………………
診断書は初診日から1年6月経過後または症状が固定し
障害等級に該当した
場合、医師名で書いてもらいます。診断書も医証も所定の様式で記入します。
…………………………………………………………………………………………
▼(´ヘ`)
もし以前の病院にかかっていたときに初診日があるとされたとして、その病
院でカルテがなくなっていた場合はどうなるのですか。
▼(・o・)
もし、その当時の医師が辞めているとか、5年以上経過していてカルテが残
っていないために医証を書いてもらえない場合は、その旨を記載の上病歴・
就労状況
申立書を書いて提出することになります。
医証がとれない場合でも
健康保険の給付記録や
健康診断の記録などがあれば
参考資料にはなります。
…………………………………………………………………………………………
医証(受診状況等証明書):医療機関の診療録に基づく医師の証明のことをい
います。初診日を証明する書類としては医証がもっとも信頼がおけるものと
され、原則的にはすべて医証を提出すべきとしています。
…………………………………………………………………………………………
▼(´ヘ`)
なるほど、もし保険料の滞納期間中に初診日があるとどうなりますか。
▼(・o・)
障害厚生年金は
被保険者期間中に初診日がないと受給できません。
また
障害基礎年金も先ほど説明しましたように滞納期間があると受給できな
い場合があります。
…………………………………………………………………………………………
国民年金強制加入制度導入前の
任意加入期間である昭和61年4月前に専業主
婦だった期間や平成3年4月前に学生だった期間のあるかたで、この期間に障
害等級に該当する初診日があり
障害認定日において
障害等級に該当する場合
は特別
障害給付金を受給できる場合があります。
…………………………………………………………………………………………
▼(´ヘ`)
なるほど、よくわかりました。
▼(・o・)
ぜひ。御早目に対処なさってください。
また
障害年金を受給すれば奥さんの
国民年金は
法定免除ということになりま
す。もし障害の程度が
障害等級の2級に該当し、そのまま
障害等級に該当し
なくなる程度まで傷病が回復しなければ
障害基礎年金と
障害厚生年金を受給
していくことになります。
▼(´ヘ`)
もし障害の程度が回復したらどうなりますか。
▼(・o・)
もし障害の程度が回復して2級に該当せず、3級程度と認定されれば障害基
礎年金は支給されず、
障害厚生年金だけになります。また
障害等級3級にも
該当しない程度まで回復したと認定されれば、
障害厚生年金も支給されなく
なります。
もし症状が重くなり、
障害等級の1級と認定されれば1級の
障害基礎年金
(2級×1.25)が支給されることになります。
▼(´ヘ`)
なるほどそういうことですか、よくわかりました。一度医師と相談してみま
す。これからもよろしくお願いいたします。
▼(・o・)
こちらこそよろしくお願いします。
▼受付
(・o・)さん、次の方お願いします。
▼(・o・)
はいはい。わかりました。次も楽な相談ならいいな。
▼受付((~o~)§の担当の席で)
(~o~)§さん、次の相談の方はこの人とこの人ですけど。
▼(~o~)§
あぁ、この人は楽そうだから私やります。こっちを(・o・)にまわしてね。
お願い。
▼受付
えぇ。またですか。(・o・)さん、かわいそう。
▼(~o~)§
お黙り。(・o・)は年金のプロだからいいのよ。私は商売、商売。
終わり
人の問題は、こうすれば100%解決できるというものは少ない。
しかし、トラブルを回避する術は必ずどこかに存在するものである。そのよ
うな問題を処理するために、
人事おたすけ隊は今日もどこかで出動している。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
◇次回予告◇
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
次回は(=^~^)アルショーが担当します!!
内容? これから考えます。 お楽しみに!!!
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄★
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人事!超楽◆週刊
人事制度の入口から出口までマンガ感覚でスラスラ読めます。
http://www.jyell.jp/mmsyoukai.htm
□──── ◆痛快!明解!!
人事の疑問◆月2回
労働基準法を中心に
労務問題を明解に解説します。
http://www.sr-murayama.com
□──── ◆仕事のできる人の集団作り戦略◆週刊
コンピテンシーについて、毎回具体例を示して解説します。
http://www.melma.com/mag/81/m00059181/
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄★
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人事おたすけ隊』HPを見てくださいね(^o^)/◆◆◆
隊員たちの生写真入り。今暴かれる、隊員達の素顔!
http://www.ss-net.com/jinji_ken.htm
人┃事┃お┃た┃す┃け┃隊┃と┃は┃?┃
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日々社長さんを悩ませる
人事労務の日常の問題から
人事制度改革などの重要課題まで解決する救急隊です。
10数名の隊員が、あなたの企業をサポートします。
隊員/
社会保険労務士・中小企業診断士・弁護士・FP
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隊員のホームページも覗いてくださいね。
http://www.jyell.jp/ (-.-)y-~ ハゲット隊員
http://www.sainet.or.jp/~yoshiki (-_-;) イエローカード隊員
http://www.sr-murayama.com ( ^ー^) コウタロー隊員
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄★
★ 編集後記
年金相談をしていて一番つらいのは期間がどうしても足りなくて十分な年金
受給につながらないことです。
自分ではどうすることもできないので「残念ですが、年金は受給できません。
」とお話しするしかありません。
どうせどうなるかわからないといってそのままにしておくことが年金にとっ
ては一番よくありません。後で後悔しても国は救済はしてくれません。
記 (・o・)
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄★
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その際は発行元を明記していただければ幸いです。
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〓今回登場する隊員プロフィール〓
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(´ヘ`)逆玉になりそこねた相談者さん
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼前回までのあらすじ▲
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(~o~)§は人事おたすけ隊にとっては朝飯前であると、新年早々人事年金
なんでも相談会の仕事を引き受けた。おかげで(・o・)は仕事に無理やり
巻き込まれ、前回は2号さんの遺産相続問題で頭を悩ませられた。
さて、前回の好評を得て引き続き開催した第2回目では
■今日のポイント■--------------------------------------------------
☆障害年金の請求の場合初診日が大事
☆被保険者期間中に初診日がないと障害厚生年金は受給できない
☆滞納期間があると障害年金は受給できないこともある
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▼(・o・)
前回はおかけでえらい目にあいましたよ。あの後2時間くらい相談者の2号
さん、本妻さんへのうらみつらみしゃべくりまくって離してくれなかったん
ですから。おかげで新年会の料理ほとんど食べれなかったし。
▼(~o~)§
あら。そ~う? (・o・)がなかなかこないから新年会先に始めちゃったのよ。
私なんか怒涛のしゃべくりで3人の相談者さんの問題解決しちゃったわよ。
お~っほっほっほ。
▼(・o・)
ちぇ。で、ちなみにどんな相談でした。
▼(~o~)§
そうねぇ。まず、年金手帳を5冊持参して相談にきた第3号被保険者の主婦
さんには「あんたコレクターじゃないんだから。そのままにしてると年金の
記録上は自分が5人いるのと同じで、5分の1人分しか年金の記録がつかな
いから年金もらえなくなるわよ」って、脅かして、「とっとと社会保険事務
所にいきなさい」って言ってさしあげたわ。
▼(・o・)
5冊ですが、それは早く一つにしないとへたすると年金もらえなくなりますね。
▼受付
(~o~)§さん、(・o・)さん、お客様お願いします。
▼(~o~)§
後はお仕事終わってからじっくりお話ししてあげることよ。
お~っほっほっほ。
▼(・o・)
はぁ。さいですか。
▼(~o~)§
さあ。今日も商売、商売。
(と言って自分の担当の席に脱兎のごとく去っていく)
▼(・o・)
あ。こちらにどうぞおかけください。
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▼(´ヘ`)
よろしくお願いいたします。実は妻の年金受給についての相談なんですが
▼ (・o・)
はいはい。奥様の年金受給の相談ですか。奥様は専業主婦の方ですか。
▼(´ヘ`)
いえ。妻と私は二人で会社を経営しております。もともとは妻の父親が事業
を始めて、私が社員として入社したのですが、先代社長である父親に見込ま
れて婿にはいったという次第です。
▼ (・o・)
つまりは逆玉というやつですか。
▼(´ヘ`)
いえいえ。パートさん含めて全従業員20人程度の会社ですから、経営も大変
です。私たち夫婦が経営をみるようになってから何度も危ない時期がありま
したし、まぁ。今はおちついてはいますが、楽というわけではありません。
▼ (・o・)
それは大変ですね。そうするとご相談内容というのは。
▼(´ヘ`)
私の妻はまだ50歳を過ぎたばかりなのですが、もともと心臓に持病があり、
長い間の苦労のせいもあったせいでしょうか。だいぶ体の具合も悪化したよ
うで、現在入院しております。
それに自分の病気の事も原因なのでしょうか、少し認知症の症状がでている
ようです。私も妻の介護をしなければならず、会社の経営をみるどころでは
ありませんので、事業の方は娘夫婦に譲り、今期で二人とも引退することに
しました。
▼ (・o・)
それはますます大変ですね。それで引退後はどうされるのですか。
▼(´ヘ`)
まだまだ会社の経営も厳しいので、娘夫婦にあまり負担をかけたくないんで
す。そこで、私も知り合いの会社で働くつもりなのですが、正社員ではない
ので給与もそれほどはいただけません。妻の介護もあり正直生活も大変です。
そこで区の保健師さんに話しを聞いたのですが、妻の障害年金が受給できる
のではという話しを聞き、それなら一度相談してみようというわけで御伺い
したわけです。
▼(・o・)
なるほどそういうご事情なわけですね。
まず、障害年金の場合は初診日つまり障害等級に該当する原因とされる傷病
で最初に診療を受けた日が大事です。初診日の前日において初診日の属する
月の前々月までの国民年金の被保険者期間に保険料滞納期間が3分の1以上
あると受給できません。その点はいかがでしょうか。
▼(´ヘ`)
そうですか。以前事業経営も大変で年金どころじゃなかったから、滞納して
いた時期もありますね。
▼(・o・)
そうですか。でも被保険者期間の3分の1以上滞納期間があったとしても、
初診日の属する月の前々月までの1年間に滞納期間がなければ受給はできま
す。ただし請求は65歳になるまでですが。
▼(´ヘ`)
あぁ。それなら大丈夫だと思います。
▼(・o・)
それであれば、現在かかっているお医者さんに相談をして障害等級に該当す
る障害と判断されたら、まず診断書を書いてもらってください。もし障害等
級の原因となる傷病の初診日が、現在かかっている病院ではない別な病院に
かかっていた時期にあたるということになれば、その初診日にかかっていた
医療機関の医師の医証(受診状況等証明書)が必要になります。
…………………………………………………………………………………………
診断書は初診日から1年6月経過後または症状が固定し障害等級に該当した
場合、医師名で書いてもらいます。診断書も医証も所定の様式で記入します。
…………………………………………………………………………………………
▼(´ヘ`)
もし以前の病院にかかっていたときに初診日があるとされたとして、その病
院でカルテがなくなっていた場合はどうなるのですか。
▼(・o・)
もし、その当時の医師が辞めているとか、5年以上経過していてカルテが残
っていないために医証を書いてもらえない場合は、その旨を記載の上病歴・
就労状況申立書を書いて提出することになります。
医証がとれない場合でも健康保険の給付記録や健康診断の記録などがあれば
参考資料にはなります。
…………………………………………………………………………………………
医証(受診状況等証明書):医療機関の診療録に基づく医師の証明のことをい
います。初診日を証明する書類としては医証がもっとも信頼がおけるものと
され、原則的にはすべて医証を提出すべきとしています。
…………………………………………………………………………………………
▼(´ヘ`)
なるほど、もし保険料の滞納期間中に初診日があるとどうなりますか。
▼(・o・)
障害厚生年金は被保険者期間中に初診日がないと受給できません。
また障害基礎年金も先ほど説明しましたように滞納期間があると受給できな
い場合があります。
…………………………………………………………………………………………
国民年金強制加入制度導入前の任意加入期間である昭和61年4月前に専業主
婦だった期間や平成3年4月前に学生だった期間のあるかたで、この期間に障
害等級に該当する初診日があり障害認定日において障害等級に該当する場合
は特別障害給付金を受給できる場合があります。
…………………………………………………………………………………………
▼(´ヘ`)
なるほど、よくわかりました。
▼(・o・)
ぜひ。御早目に対処なさってください。
また障害年金を受給すれば奥さんの国民年金は法定免除ということになりま
す。もし障害の程度が障害等級の2級に該当し、そのまま障害等級に該当し
なくなる程度まで傷病が回復しなければ障害基礎年金と障害厚生年金を受給
していくことになります。
▼(´ヘ`)
もし障害の程度が回復したらどうなりますか。
▼(・o・)
もし障害の程度が回復して2級に該当せず、3級程度と認定されれば障害基
礎年金は支給されず、障害厚生年金だけになります。また障害等級3級にも
該当しない程度まで回復したと認定されれば、障害厚生年金も支給されなく
なります。
もし症状が重くなり、障害等級の1級と認定されれば1級の障害基礎年金
(2級×1.25)が支給されることになります。
▼(´ヘ`)
なるほどそういうことですか、よくわかりました。一度医師と相談してみま
す。これからもよろしくお願いいたします。
▼(・o・)
こちらこそよろしくお願いします。
▼受付
(・o・)さん、次の方お願いします。
▼(・o・)
はいはい。わかりました。次も楽な相談ならいいな。
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(~o~)§さん、次の相談の方はこの人とこの人ですけど。
▼(~o~)§
あぁ、この人は楽そうだから私やります。こっちを(・o・)にまわしてね。
お願い。
▼受付
えぇ。またですか。(・o・)さん、かわいそう。
▼(~o~)§
お黙り。(・o・)は年金のプロだからいいのよ。私は商売、商売。
終わり
人の問題は、こうすれば100%解決できるというものは少ない。
しかし、トラブルを回避する術は必ずどこかに存在するものである。そのよ
うな問題を処理するために、人事おたすけ隊は今日もどこかで出動している。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
◇次回予告◇
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次回は(=^~^)アルショーが担当します!!
内容? これから考えます。 お楽しみに!!!
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□──── ◆痛快!明解!!人事の疑問◆月2回
労働基準法を中心に労務問題を明解に解説します。
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□──── ◆仕事のできる人の集団作り戦略◆週刊
コンピテンシーについて、毎回具体例を示して解説します。
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10数名の隊員が、あなたの企業をサポートします。
隊員/社会保険労務士・中小企業診断士・弁護士・FP
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★ 編集後記
年金相談をしていて一番つらいのは期間がどうしても足りなくて十分な年金
受給につながらないことです。
自分ではどうすることもできないので「残念ですが、年金は受給できません。
」とお話しするしかありません。
どうせどうなるかわからないといってそのままにしておくことが年金にとっ
ては一番よくありません。後で後悔しても国は救済はしてくれません。
記 (・o・)
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄★
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