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ひらの
社会保険労務士事務所
http://hr-con.net
☆*∴★ --- 社長さんや働くみなさんをチア!---☆*∴★
第12号 [2007/5/2]
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★☆インデックス★☆
1、ごあいさつ
2、「知らないと損!」 働くみなさん編:
THE
扶養要件!130万円の壁、103万円の壁って??
3、゜☆。:’*編集後記☆。:’*°
◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◆
1、ごあいさつ
こんにちは!
社会保険労務士の平野雅美です。
今日のコラムは、
「知らないと損!」働くみなさん編:
THE
扶養要件!130万円の壁、103万円の壁って?? です。
再就職支援のサポートをさせていただく中で、
もっとも多い質問のテーマを
今日は取り上げてみたいと思います。
◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◆
2、「知らないと損!」働くみなさん編:
THE
扶養要件!130万円の壁、103万円の壁って??
多くの会社さんでよくパートさんたちの話題になっていませんか?
「そろそろ103万円超えるから、12月は全然働けないのよ~」
とシフトチェンジの頼みあい
「3ヶ月連続で○○万円を超えると、保険証の
扶養外されちゃうのよね」
と
給与明細書をにらめっこ
「週4日で働くと130万を少し超えそうだから、再就職を迷っている」
となかなか働き出せない
などなど です。
ひと口に 「
扶養」と言っても いろいろあります。
「103万円を超える、超えない」
所得税の扶養
向こう1年間の収入見込みが130万円の
健康保険(保険証)の
扶養
会社の給与規則に則った「
家族手当」や「
扶養手当」の
扶養
向こう5年間の収入が850万円以下、年金の
扶養手当(のような加給年金)
そんなところでしょうか。今日は年金の
扶養は除きます。
◆ 「130万円の壁」とは・・・
国民年金の
第3号被保険者および
健康保険の
被扶養者の基準額で
管轄としては
社会保険庁になります。
1 年収が130万円未満 (60歳以上は180万円未満)ならば・・・
国民年金や
健康保険は配偶者の
扶養となり、
自分では
国民年金保険料や
健康保険料を払わなくてもいいのです。
2 年収が130万円以上ならば・・・
扶養からはずれることになり、
自分で
国民年金保険料も
国民健康保険料も払うことになります。
◎ ここでいう「年収」は「
非課税通勤手当など
通勤手当」
「
失業保険」「
遺族年金」「不動産収入」なども含みます。
・・・
健康保険組合によっては
「
被扶養者の収入が3ヶ月連続 10万8300円だと
扶養からはずれる」
という要件のところもあるようですので、
健康保険組合さんに確認しておくことをおススメします。
◆「103万円の壁」とは・・・
所得税のかかる基準額で、管轄は
国税庁になります。
「収入」という言葉ではなく 「所得」という言葉 が主流です。
「収入」はもらえるもの全額 (
非課税ものは当然含みません) ですが
「所得」は「収入」から「○○控除」という
経費を引いた額になります。
◎ 給与収入の場合、「
給与所得控除」というものがあり
最低 65万円を 給与収入から差し引くことができます。
103万円(収入) - 65万円(
給与所得控除)=38万円(所得)
38万円の所得までが
扶養の要件というわけです。
◆会社独自の 「
家族手当」や「
扶養手当」の要件は?
会社によって 要件は さまざまなです。
「
家族手当の
扶養要件は総収入103万円未満」の会社さん・・・
「103万円だから
非課税通勤手当は含まないのよね」
なんて勘違いをしていると
「総収入で103万円」にひっかかって
もらった
家族手当を返納しないといけなくなるかもしれません。
このあたりは誰かが教えてくれるものではありませんので、
ご自身で 各要件を調べて、しっかり理解しておいてください。
新年度、そろそろ働こうかな、なんて考えているご家族がいらしたら
ぜひぜひ ご参考ください。
◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◆
3、゜☆。:’*編集後記☆。:’*°
業務の都合で今週から水曜日配信に変更させていただきます。
時間は変わらずランチタイム12時です。
今後ともよろしくお願いします。
中高年の方専門の再就職支援をされている会社さんがあります。
株式会社フラジュテリー
http://frajouterie.cside.com/index_co.html
今年3月に内閣府の男女共同参画会議の専門調査会でまとめられた
「多様な選択を可能にする能力開発・生涯学習施策に関する監視・
影響調査報告書」に
「企業等における女性の能力開発・能力発揮に役立つ先進的な取組の例」
として取り上げられています。
再就職などに必要なメンタル部分に特化した研修をされています。
何か始めたい、と思ったときにそっと背中を押してあげられる
再就職支援をひらの事務所も続けていきたいです。
第12号もお読み頂きありがとうございました!
GW後半もよい時をお過ごしください・・・
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◆発行元 :ひらの
社会保険労務士事務所
http://hr-con.net
ブログもしています⇒
http://ameblo.jp/hiranojimusyo/
◆免責事項:法令の確認など十分な注意を払って情報発信をしておりますが、
本情報を利用するに当たってはご自身の責任で行っていただきますよう
お願いいたします。
◆メールの再配信、掲載内容の無断転載は禁止させて頂きます。
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第12号 [2007/5/2]
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1、ごあいさつ
2、「知らないと損!」 働くみなさん編:
THE扶養要件!130万円の壁、103万円の壁って??
3、゜☆。:’*編集後記☆。:’*°
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1、ごあいさつ
こんにちは! 社会保険労務士の平野雅美です。
今日のコラムは、
「知らないと損!」働くみなさん編:
THE扶養要件!130万円の壁、103万円の壁って?? です。
再就職支援のサポートをさせていただく中で、
もっとも多い質問のテーマを
今日は取り上げてみたいと思います。
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2、「知らないと損!」働くみなさん編:
THE扶養要件!130万円の壁、103万円の壁って??
多くの会社さんでよくパートさんたちの話題になっていませんか?
「そろそろ103万円超えるから、12月は全然働けないのよ~」
とシフトチェンジの頼みあい
「3ヶ月連続で○○万円を超えると、保険証の扶養外されちゃうのよね」
と給与明細書をにらめっこ
「週4日で働くと130万を少し超えそうだから、再就職を迷っている」
となかなか働き出せない
などなど です。
ひと口に 「扶養」と言っても いろいろあります。
「103万円を超える、超えない」所得税の扶養
向こう1年間の収入見込みが130万円の健康保険(保険証)の扶養
会社の給与規則に則った「家族手当」や「扶養手当」の扶養
向こう5年間の収入が850万円以下、年金の扶養手当(のような加給年金)
そんなところでしょうか。今日は年金の扶養は除きます。
◆ 「130万円の壁」とは・・・
国民年金の第3号被保険者および健康保険の被扶養者の基準額で
管轄としては社会保険庁になります。
1 年収が130万円未満 (60歳以上は180万円未満)ならば・・・
国民年金や健康保険は配偶者の扶養となり、
自分では国民年金保険料や健康保険料を払わなくてもいいのです。
2 年収が130万円以上ならば・・・
扶養からはずれることになり、
自分で国民年金保険料も国民健康保険料も払うことになります。
◎ ここでいう「年収」は「非課税通勤手当など通勤手当」
「失業保険」「遺族年金」「不動産収入」なども含みます。
・・・健康保険組合によっては
「被扶養者の収入が3ヶ月連続 10万8300円だと扶養からはずれる」
という要件のところもあるようですので、
健康保険組合さんに確認しておくことをおススメします。
◆「103万円の壁」とは・・・
所得税のかかる基準額で、管轄は国税庁になります。
「収入」という言葉ではなく 「所得」という言葉 が主流です。
「収入」はもらえるもの全額 (非課税ものは当然含みません) ですが
「所得」は「収入」から「○○控除」という経費を引いた額になります。
◎ 給与収入の場合、「給与所得控除」というものがあり
最低 65万円を 給与収入から差し引くことができます。
103万円(収入) - 65万円(給与所得控除)=38万円(所得)
38万円の所得までが 扶養の要件というわけです。
◆会社独自の 「家族手当」や「扶養手当」の要件は?
会社によって 要件は さまざまなです。
「家族手当の扶養要件は総収入103万円未満」の会社さん・・・
「103万円だから非課税通勤手当は含まないのよね」
なんて勘違いをしていると
「総収入で103万円」にひっかかって
もらった家族手当を返納しないといけなくなるかもしれません。
このあたりは誰かが教えてくれるものではありませんので、
ご自身で 各要件を調べて、しっかり理解しておいてください。
新年度、そろそろ働こうかな、なんて考えているご家族がいらしたら
ぜひぜひ ご参考ください。
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3、゜☆。:’*編集後記☆。:’*°
業務の都合で今週から水曜日配信に変更させていただきます。
時間は変わらずランチタイム12時です。
今後ともよろしくお願いします。
中高年の方専門の再就職支援をされている会社さんがあります。
株式会社フラジュテリー
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今年3月に内閣府の男女共同参画会議の専門調査会でまとめられた
「多様な選択を可能にする能力開発・生涯学習施策に関する監視・
影響調査報告書」に
「企業等における女性の能力開発・能力発揮に役立つ先進的な取組の例」
として取り上げられています。
再就職などに必要なメンタル部分に特化した研修をされています。
何か始めたい、と思ったときにそっと背中を押してあげられる
再就職支援をひらの事務所も続けていきたいです。
第12号もお読み頂きありがとうございました!
GW後半もよい時をお過ごしください・・・
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◆発行元 :ひらの社会保険労務士事務所
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