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扶養の要件教えて!「130万円の壁、103万円の壁って??」

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  ひらの社会保険労務士事務所 http://hr-con.net

☆*∴★ --- 社長さんや働くみなさんをチア!---☆*∴★

第12号 [2007/5/2]

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★☆インデックス★☆      

 1、ごあいさつ

  2、「知らないと損!」 働くみなさん編:
THE扶養要件!130万円の壁、103万円の壁って??

    3、゜☆。:’*編集後記☆。:’*°

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1、ごあいさつ

こんにちは! 社会保険労務士の平野雅美です。

今日のコラムは、

「知らないと損!」働くみなさん編:
THE扶養要件!130万円の壁、103万円の壁って?? です。


再就職支援のサポートをさせていただく中で、

もっとも多い質問のテーマを

今日は取り上げてみたいと思います。


◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◆

2、「知らないと損!」働くみなさん編:
THE扶養要件!130万円の壁、103万円の壁って??


多くの会社さんでよくパートさんたちの話題になっていませんか?

「そろそろ103万円超えるから、12月は全然働けないのよ~」
とシフトチェンジの頼みあい

「3ヶ月連続で○○万円を超えると、保険証の扶養外されちゃうのよね」
給与明細書をにらめっこ


「週4日で働くと130万を少し超えそうだから、再就職を迷っている」
となかなか働き出せない

などなど です。


ひと口に 「扶養」と言っても いろいろあります。

「103万円を超える、超えない」所得税の扶養

向こう1年間の収入見込みが130万円の健康保険(保険証)の扶養


会社の給与規則に則った「家族手当」や「扶養手当」の扶養


向こう5年間の収入が850万円以下、年金の扶養手当(のような加給年金)


そんなところでしょうか。今日は年金の扶養は除きます。


◆ 「130万円の壁」とは・・・

国民年金第3号被保険者および健康保険被扶養者の基準額で


管轄としては社会保険庁になります。



1 年収が130万円未満 (60歳以上は180万円未満)ならば・・・


国民年金健康保険は配偶者の扶養となり、


自分では国民年金保険料健康保険料を払わなくてもいいのです。



2 年収が130万円以上ならば・・・


扶養からはずれることになり、


自分で国民年金保険料国民健康保険料も払うことになります。



◎ ここでいう「年収」は「非課税通勤手当など通勤手当

失業保険」「遺族年金」「不動産収入」なども含みます。



・・・健康保険組合によっては


被扶養者の収入が3ヶ月連続 10万8300円だと扶養からはずれる」


という要件のところもあるようですので、


健康保険組合さんに確認しておくことをおススメします。



◆「103万円の壁」とは・・・

所得税のかかる基準額で、管轄は国税庁になります。


「収入」という言葉ではなく 「所得」という言葉 が主流です。


「収入」はもらえるもの全額 (非課税ものは当然含みません) ですが


「所得」は「収入」から「○○控除」という経費を引いた額になります。



◎ 給与収入の場合、「給与所得控除」というものがあり

最低 65万円を 給与収入から差し引くことができます。


103万円(収入) - 65万円(給与所得控除)=38万円(所得)


38万円の所得までが 扶養の要件というわけです。



◆会社独自の 「家族手当」や「扶養手当」の要件は?


会社によって 要件は さまざまなです。


家族手当扶養要件は総収入103万円未満」の会社さん・・・


「103万円だから非課税通勤手当は含まないのよね」


なんて勘違いをしていると


「総収入で103万円」にひっかかって


もらった家族手当を返納しないといけなくなるかもしれません。



このあたりは誰かが教えてくれるものではありませんので、


ご自身で 各要件を調べて、しっかり理解しておいてください。



新年度、そろそろ働こうかな、なんて考えているご家族がいらしたら

ぜひぜひ ご参考ください。


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3、゜☆。:’*編集後記☆。:’*°


業務の都合で今週から水曜日配信に変更させていただきます。

時間は変わらずランチタイム12時です。

今後ともよろしくお願いします。



中高年の方専門の再就職支援をされている会社さんがあります。


株式会社フラジュテリー http://frajouterie.cside.com/index_co.html


今年3月に内閣府の男女共同参画会議の専門調査会でまとめられた

「多様な選択を可能にする能力開発・生涯学習施策に関する監視・

影響調査報告書」に


「企業等における女性の能力開発・能力発揮に役立つ先進的な取組の例」

として取り上げられています。


再就職などに必要なメンタル部分に特化した研修をされています。


何か始めたい、と思ったときにそっと背中を押してあげられる

再就職支援をひらの事務所も続けていきたいです。



第12号もお読み頂きありがとうございました!


GW後半もよい時をお過ごしください・・・

◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◆     
◆発行元 :ひらの社会保険労務士事務所 http://hr-con.net

ブログもしています⇒http://ameblo.jp/hiranojimusyo/

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