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■□ 2007.5.10
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社労士受験ゼミ
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1 はじめに
2 過去問データベース
3 過去問ベース選択対策
4
人事課naoの「
人事のお仕事」
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1 はじめに
GWも終わり、通常の生活のリズムに戻られた方が多いと思いますが、
皆さん、受験の手続はしましたか?
まだしていない?ですか。
締切りまで3週間もあるから、なんて考えていると、たちまち経ってしまいますよ。
忘れないうちに早めに手続きをしておきましょう。
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2 過去問データベース
今回は、平成18年
健康保険法問9―C「
傷病手当金に係る
時効」です。
☆☆==============================================================☆☆
傷病手当金の受給権は、
労務につかなかった日の翌日から2年を経過した
ときは、
時効によって消滅する。
☆☆==============================================================☆☆
傷病手当金の
時効に関する出題です。
健康保険法からの
時効に関する問題は、
時効までの期間だけではなく、
その起算日が論点にされることが多いんですよね。
では、次の問題を見てください。
☆☆==============================================================☆☆
【 10-7-D 】
傷病手当金を受ける権利については、
労務不能であった日の翌日から起算
して2年で消滅する。
【 12-選択 】
健康保険法では
保険給付の受給権の
消滅時効の期間が2年となっている。
この場合、
消滅時効の起算日は、療養費は( A ) 、
高額療養費は
( B ) 、
傷病手当金は( C ) 、移送費は( D )である。
また、
保険給付を受ける権利を保護するため、
健康保険法では
保険給付を
受ける権利の譲渡、
差し押さえを禁止しているが、この権利には( E )
を受ける権利は含まれない。
☆☆==============================================================☆☆
【 18-9-C 】と【 10-7-D 】、ほぼ同じ内容です。
いずれも正しい肢です。
ただ、【 18-9-C 】は、危なっかしい文章ですよね。
厳密に判断すれば、誤りともとれます。
とはいえ、公式に正しいとされた肢ですが。
傷病手当金というのは、単に
労務に就かない日に支給されるのではなく、
労務不能であった日に支給されるのですから・・・
もし、支給要件が論点であれば、「
労務につかなかった日」では誤りですね。
さらに、「翌日から2年」というのも・・・言葉が足りていません。
「翌日から起算して2年」が正しいんですが。
ところで、【 12-選択 】ですが、ほとんどが起算日を論点にしています。
選択肢は掲載していませんが、選択肢からも明らかでした。
たとえば、Cの空欄に対応する選択肢として
「
労務不能であった日ごとにその翌日」と「
労務不能であった日ごとに
その当日」とがありました。
AとDも同じような選択肢があったんですね。
記憶が曖昧だと、どっちだっけということになってしまいます。
でも、この問題、実際にこの年に合格した方で、どっちかわからないけど、
最低3箇所は当たるように解答したという方がいました。
BとEは、わかっていたという前提があるのですが。
翌日か、当日か、どちらか自信がない・・・ということで、分けて解答した
そうです。1つと2つに。
ですので、どちらに転んでも、最低3点は確保できるってことですが。
答練や模試で、そんな方法で点を取っても、意味はないですが・・・
本試験では、こういう機転が利くかどうかが、岐路になるかもしれない
ですからね。
正答は、次の通りです。
A 療養に要した
費用を支払った日の翌日
B 診療を受けた月の翌月の1日
C
労務不能であった日ごとにその翌日
D 移送に要した
費用を支払った日の翌日
E
療養の給付
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3 過去問ベース選択対策
次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。
(平成13年択一式「
労働基準法問1―A」の問題です)
☆☆==============================================================☆☆
【 問題 】
暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によって
労働者の意思に反して労働を強制することを禁じる
労働基準法第5条の規定の
適用については、同条の義務主体が「( A )」とされていることから、
当然に、労働を強制する( A )と強制される
労働者との間に( B )が
あることが前提となるが、その場合の( B )は必ずしも形式的な( C )
により成立していることを要求するものではなく、当該具体例において事実上
( B )が存在すると認められる場合であれば足りる。
※ 答えは「4
人事課naoの「
人事のお仕事」」の後にあります。
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シャララン
社労士シリーズから、あの「出るデル過去問」の2007年版が
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なお、K-Net
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4
人事課naoの「
人事のお仕事」
社労士受験生のみなさん、はじめまして。
社労士(合格予定)のnaoと申します。
突然の登場で、さぞ驚かれたことと思います。
わたしは、とある貿易商社の
人事総務部
人事課という部署に勤務しています。
社労士受験を始めてから、今年ですでに3年目、
今年はどうしようと思い悩んでいたときに、加藤先生の存在を知りました。
加藤先生と、メールのやりとりをしていくうちに、
加藤先生に、わたしが愛すべきへんなやつで(自分で言うなって?)、
しかも
人事の仕事をしてる、ということがばれて、スカウトされました。
というのも加藤先生、
人事のお仕事、実務編をみなさんに紹介したかった
みたいなんです。
わたしは会社で給与計算をはじめ、
社会保険のお仕事もしていますが、
実務は、テキストにないことだらけです。
社労士を目指していらっしゃるみなさんに、実務ってこうだよ~っていうのを、
ご紹介していければと思います。
現実は、例外だらけですよっていうことも。
今回は初回なので、もう少し、わたしのことをみなさんに知っていただきたい
と思います。
わたしはありがとうマスターの称号保持者です。ちなみに、家元はわたし自身です。
弟子入りしたい方、募集中です。
ほかに、心理セラピストの卵でもあり、お料理大好き、
料理研究可、もとい、料理研究家でもあります。
なので、
人事のお仕事、実務編とともに、本試験までに時間のない受験生の
みなさんに、(おっと、わたしもだ)、簡単5分、脳活性化プログラム導入
お料理レシピ(命名 by nao)や、
メンタルヘルス的なことも、ご紹介して行けたら
と思っています。
加藤先生に説得されて?、わたしも今年、受験します。そして、合格することに
決めました。
とはいっても、まだ願書、出してないけど(笑)。
受験勉強、これからだけど(汗)。
加藤先生、すみませ~ん。
社労士受験生のみなさん、
いっしょにゴールを迎えましょうね~。
さて、ここでみなさんに質問です。ゴールって、いったいどこでしょう?
みなさん、なにをゴールに、苦しい受験勉強がんばってますか?
これ、すっごくだいじなので、よーく考えてみてくださいね。
なぜだいじなのかは、この先の連載、読み進んでいただければわかる仕組み
になってます(笑)。ご愛顧、どうぞよろしくお願いします。
では、次回は、「
人事のお仕事、いろはのイ」をお送りします。どうぞお楽しみに!
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。心から、感謝します。
ありがとうマスター、naoでした。
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過去問ベース選択対策の【 解答 】です。
A:
使用者
B:労働関係
C:
労働契約
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加藤 光大
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1 はじめに
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3 過去問ベース選択対策
4 人事課naoの「人事のお仕事」
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1 はじめに
GWも終わり、通常の生活のリズムに戻られた方が多いと思いますが、
皆さん、受験の手続はしましたか?
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締切りまで3週間もあるから、なんて考えていると、たちまち経ってしまいますよ。
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2 過去問データベース
今回は、平成18年健康保険法問9―C「傷病手当金に係る時効」です。
☆☆==============================================================☆☆
傷病手当金の受給権は、労務につかなかった日の翌日から2年を経過した
ときは、時効によって消滅する。
☆☆==============================================================☆☆
傷病手当金の時効に関する出題です。
健康保険法からの時効に関する問題は、時効までの期間だけではなく、
その起算日が論点にされることが多いんですよね。
では、次の問題を見てください。
☆☆==============================================================☆☆
【 10-7-D 】
傷病手当金を受ける権利については、労務不能であった日の翌日から起算
して2年で消滅する。
【 12-選択 】
健康保険法では保険給付の受給権の消滅時効の期間が2年となっている。
この場合、消滅時効の起算日は、療養費は( A ) 、高額療養費は
( B ) 、傷病手当金は( C ) 、移送費は( D )である。
また、保険給付を受ける権利を保護するため、健康保険法では保険給付を
受ける権利の譲渡、差し押さえを禁止しているが、この権利には( E )
を受ける権利は含まれない。
☆☆==============================================================☆☆
【 18-9-C 】と【 10-7-D 】、ほぼ同じ内容です。
いずれも正しい肢です。
ただ、【 18-9-C 】は、危なっかしい文章ですよね。
厳密に判断すれば、誤りともとれます。
とはいえ、公式に正しいとされた肢ですが。
傷病手当金というのは、単に労務に就かない日に支給されるのではなく、
労務不能であった日に支給されるのですから・・・
もし、支給要件が論点であれば、「労務につかなかった日」では誤りですね。
さらに、「翌日から2年」というのも・・・言葉が足りていません。
「翌日から起算して2年」が正しいんですが。
ところで、【 12-選択 】ですが、ほとんどが起算日を論点にしています。
選択肢は掲載していませんが、選択肢からも明らかでした。
たとえば、Cの空欄に対応する選択肢として
「労務不能であった日ごとにその翌日」と「労務不能であった日ごとに
その当日」とがありました。
AとDも同じような選択肢があったんですね。
記憶が曖昧だと、どっちだっけということになってしまいます。
でも、この問題、実際にこの年に合格した方で、どっちかわからないけど、
最低3箇所は当たるように解答したという方がいました。
BとEは、わかっていたという前提があるのですが。
翌日か、当日か、どちらか自信がない・・・ということで、分けて解答した
そうです。1つと2つに。
ですので、どちらに転んでも、最低3点は確保できるってことですが。
答練や模試で、そんな方法で点を取っても、意味はないですが・・・
本試験では、こういう機転が利くかどうかが、岐路になるかもしれない
ですからね。
正答は、次の通りです。
A 療養に要した費用を支払った日の翌日
B 診療を受けた月の翌月の1日
C 労務不能であった日ごとにその翌日
D 移送に要した費用を支払った日の翌日
E 療養の給付
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次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。
(平成13年択一式「労働基準法問1―A」の問題です)
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【 問題 】
暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によって
労働者の意思に反して労働を強制することを禁じる労働基準法第5条の規定の
適用については、同条の義務主体が「( A )」とされていることから、
当然に、労働を強制する( A )と強制される労働者との間に( B )が
あることが前提となるが、その場合の( B )は必ずしも形式的な( C )
により成立していることを要求するものではなく、当該具体例において事実上
( B )が存在すると認められる場合であれば足りる。
※ 答えは「4 人事課naoの「人事のお仕事」」の後にあります。
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4 人事課naoの「人事のお仕事」
社労士受験生のみなさん、はじめまして。社労士(合格予定)のnaoと申します。
突然の登場で、さぞ驚かれたことと思います。
わたしは、とある貿易商社の人事総務部人事課という部署に勤務しています。
社労士受験を始めてから、今年ですでに3年目、
今年はどうしようと思い悩んでいたときに、加藤先生の存在を知りました。
加藤先生と、メールのやりとりをしていくうちに、
加藤先生に、わたしが愛すべきへんなやつで(自分で言うなって?)、
しかも人事の仕事をしてる、ということがばれて、スカウトされました。
というのも加藤先生、人事のお仕事、実務編をみなさんに紹介したかった
みたいなんです。
わたしは会社で給与計算をはじめ、社会保険のお仕事もしていますが、
実務は、テキストにないことだらけです。
社労士を目指していらっしゃるみなさんに、実務ってこうだよ~っていうのを、
ご紹介していければと思います。
現実は、例外だらけですよっていうことも。
今回は初回なので、もう少し、わたしのことをみなさんに知っていただきたい
と思います。
わたしはありがとうマスターの称号保持者です。ちなみに、家元はわたし自身です。
弟子入りしたい方、募集中です。
ほかに、心理セラピストの卵でもあり、お料理大好き、
料理研究可、もとい、料理研究家でもあります。
なので、人事のお仕事、実務編とともに、本試験までに時間のない受験生の
みなさんに、(おっと、わたしもだ)、簡単5分、脳活性化プログラム導入
お料理レシピ(命名 by nao)や、メンタルヘルス的なことも、ご紹介して行けたら
と思っています。
加藤先生に説得されて?、わたしも今年、受験します。そして、合格することに
決めました。
とはいっても、まだ願書、出してないけど(笑)。
受験勉強、これからだけど(汗)。
加藤先生、すみませ~ん。社労士受験生のみなさん、
いっしょにゴールを迎えましょうね~。
さて、ここでみなさんに質問です。ゴールって、いったいどこでしょう?
みなさん、なにをゴールに、苦しい受験勉強がんばってますか?
これ、すっごくだいじなので、よーく考えてみてくださいね。
なぜだいじなのかは、この先の連載、読み進んでいただければわかる仕組み
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では、次回は、「人事のお仕事、いろはのイ」をお送りします。どうぞお楽しみに!
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A:使用者
B:労働関係
C:労働契約
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