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平成18年健康保険法問9―C「傷病手当金に係る時効」

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■□   2007.5.10
■□     K-Net 社労士受験ゼミ   
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1 はじめに

2 過去問データベース

3 過去問ベース選択対策 

4 人事課naoの「人事のお仕事」

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1 はじめに

GWも終わり、通常の生活のリズムに戻られた方が多いと思いますが、
皆さん、受験の手続はしましたか?
まだしていない?ですか。
締切りまで3週間もあるから、なんて考えていると、たちまち経ってしまいますよ。

忘れないうちに早めに手続きをしておきましょう。

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2 過去問データベース

今回は、平成18年健康保険法問9―C「傷病手当金に係る時効」です。

☆☆==============================================================☆☆

傷病手当金の受給権は、労務につかなかった日の翌日から2年を経過した
ときは、時効によって消滅する。

☆☆==============================================================☆☆

傷病手当金時効に関する出題です。
健康保険法からの時効に関する問題は、時効までの期間だけではなく、
その起算日が論点にされることが多いんですよね。

では、次の問題を見てください。

☆☆==============================================================☆☆

【 10-7-D 】

傷病手当金を受ける権利については、労務不能であった日の翌日から起算
して2年で消滅する。

【 12-選択 】

健康保険法では保険給付の受給権の消滅時効の期間が2年となっている。
この場合、消滅時効の起算日は、療養費は( A ) 、高額療養費
( B ) 、傷病手当金は( C ) 、移送費は( D )である。
また、保険給付を受ける権利を保護するため、健康保険法では保険給付
受ける権利の譲渡、差し押さえを禁止しているが、この権利には( E )
を受ける権利は含まれない。

☆☆==============================================================☆☆

【 18-9-C 】と【 10-7-D 】、ほぼ同じ内容です。
いずれも正しい肢です。

ただ、【 18-9-C 】は、危なっかしい文章ですよね。
厳密に判断すれば、誤りともとれます。
とはいえ、公式に正しいとされた肢ですが。

傷病手当金というのは、単に労務に就かない日に支給されるのではなく、
労務不能であった日に支給されるのですから・・・
もし、支給要件が論点であれば、「労務につかなかった日」では誤りですね。

さらに、「翌日から2年」というのも・・・言葉が足りていません。
「翌日から起算して2年」が正しいんですが。

ところで、【 12-選択 】ですが、ほとんどが起算日を論点にしています。
選択肢は掲載していませんが、選択肢からも明らかでした。

たとえば、Cの空欄に対応する選択肢として
労務不能であった日ごとにその翌日」と「労務不能であった日ごとに
その当日」とがありました。
AとDも同じような選択肢があったんですね。

記憶が曖昧だと、どっちだっけということになってしまいます。

でも、この問題、実際にこの年に合格した方で、どっちかわからないけど、
最低3箇所は当たるように解答したという方がいました。
BとEは、わかっていたという前提があるのですが。

翌日か、当日か、どちらか自信がない・・・ということで、分けて解答した
そうです。1つと2つに。
ですので、どちらに転んでも、最低3点は確保できるってことですが。

答練や模試で、そんな方法で点を取っても、意味はないですが・・・
本試験では、こういう機転が利くかどうかが、岐路になるかもしれない
ですからね。

正答は、次の通りです。
A 療養に要した費用を支払った日の翌日 
B 診療を受けた月の翌月の1日 
C 労務不能であった日ごとにその翌日 
D 移送に要した費用を支払った日の翌日 
E 療養の給付

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3 過去問ベース選択対策

次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。
(平成13年択一式「労働基準法問1―A」の問題です)

☆☆==============================================================☆☆

【 問題 】

暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によって
労働者の意思に反して労働を強制することを禁じる労働基準法第5条の規定の
適用については、同条の義務主体が「( A )」とされていることから、
当然に、労働を強制する( A )と強制される労働者との間に( B )が
あることが前提となるが、その場合の( B )は必ずしも形式的な( C )
により成立していることを要求するものではなく、当該具体例において事実上
( B )が存在すると認められる場合であれば足りる。

※ 答えは「4 人事課naoの「人事のお仕事」」の後にあります。

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  http://www.shararun.com/sr_text/deruderu.html

  なお、K-Net社労士受験ゼミの会員の方は、「会員専用ページ」において
  PDF版を掲載しておりますので、そちらから全文をご覧頂けます。

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4 人事課naoの「人事のお仕事」

社労士受験生のみなさん、はじめまして。社労士(合格予定)のnaoと申します。

突然の登場で、さぞ驚かれたことと思います。
わたしは、とある貿易商社の人事総務人事課という部署に勤務しています。
社労士受験を始めてから、今年ですでに3年目、
今年はどうしようと思い悩んでいたときに、加藤先生の存在を知りました。

加藤先生と、メールのやりとりをしていくうちに、
加藤先生に、わたしが愛すべきへんなやつで(自分で言うなって?)、
しかも人事の仕事をしてる、ということがばれて、スカウトされました。

というのも加藤先生、人事のお仕事、実務編をみなさんに紹介したかった
みたいなんです。
わたしは会社で給与計算をはじめ、社会保険のお仕事もしていますが、
実務は、テキストにないことだらけです。
社労士を目指していらっしゃるみなさんに、実務ってこうだよ~っていうのを、
ご紹介していければと思います。
現実は、例外だらけですよっていうことも。

今回は初回なので、もう少し、わたしのことをみなさんに知っていただきたい
と思います。
わたしはありがとうマスターの称号保持者です。ちなみに、家元はわたし自身です。
弟子入りしたい方、募集中です。
ほかに、心理セラピストの卵でもあり、お料理大好き、
料理研究可、もとい、料理研究家でもあります。

なので、人事のお仕事、実務編とともに、本試験までに時間のない受験生の
みなさんに、(おっと、わたしもだ)、簡単5分、脳活性化プログラム導入
お料理レシピ(命名 by nao)や、メンタルヘルス的なことも、ご紹介して行けたら
と思っています。

加藤先生に説得されて?、わたしも今年、受験します。そして、合格することに
決めました。
とはいっても、まだ願書、出してないけど(笑)。
受験勉強、これからだけど(汗)。
加藤先生、すみませ~ん。社労士受験生のみなさん、
いっしょにゴールを迎えましょうね~。

さて、ここでみなさんに質問です。ゴールって、いったいどこでしょう?
みなさん、なにをゴールに、苦しい受験勉強がんばってますか?
これ、すっごくだいじなので、よーく考えてみてくださいね。
なぜだいじなのかは、この先の連載、読み進んでいただければわかる仕組み
になってます(笑)。ご愛顧、どうぞよろしくお願いします。

では、次回は、「人事のお仕事、いろはのイ」をお送りします。どうぞお楽しみに!
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。心から、感謝します。

ありがとうマスター、naoでした。

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過去問ベース選択対策の【 解答 】です。
A:使用者
B:労働関係
C:労働契約

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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
まぐまぐID:0000148709
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