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コラムの泉

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北海道労働局の事例です。

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    平成19年5月10日

   知った日から利益を生み出す社会保険労務管理

                          第118号
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みなさま、こんにちは。
『利益を生み出す社労士』のコエヅカです(^o^)丿


さて、筆者は特定社会保険労務士試験に合格し、個別労使紛争のあっせん・調
停の代理人となることが出来るようになりました。


ここで、特定社会保険労務士と一般の社会保険労務士の扱える業務の違いにつ
いて述べさせて頂きます。


一般の社会保険労務士は、社会保険労働保険の手続き代行、給与計算によるア
ウトソーシング、助成金の申請、就業規則の作成、賃金退職金制度の作成、問
題社員対応等の労務管理を事業主に提供し報酬を得ています。


特定社会保険労務士は上記一般の社会保険労務士が行う業務が行えることはもち
ろん、さらに都道府県労働局の紛争調整委員会が行う個別労使紛争のあっせん、
男女雇用機会均等室が行う個別労使紛争の調停、民間のADR(裁判外紛争解決
制度)機関が行う個別労使紛争のあっせんの代理人となることが出来ます。


簡単にいうと行政や民間ADR機関が実施する個別労使紛争を解決するための話
し合いの代理人になれるということです。


そこで、このメルマガではしばらく、あっせんに持ち込まれた各地の労働局が扱
った個別労使紛争の事例を見ていくことで、職場でどのような問題が発生し、ど
のように解決されたのか見ていくこととします。


みなさまの職場でも参考になると思います。


さて、第1回は、北海道労働局の事例です。


【解雇関係】

事例1

【申請の概要】

部長職として勤務していたが、業務命令に従わないことを理由に1ヶ月後の解雇
通告を受けた。

会社のために一生懸命に働いてきた。解雇の理由については納得できなく、この
理不尽な会社の対応について損害賠償として300万円の支払いを求める。


【合意内容】

事業主は、申請人に対して解雇に伴う解決金として150万円を支払うことで紛争当
事者双方の合意が成立した。合意文書を作成し、解決。


【コメント】

事業主側は、解雇理由について本人へ誠意を持って説明していること、解雇の正当
性を主張する一方で、既に退職金は解雇による減額措置は行わず通常額を支払って
いることから、当該退職金を控除した金額で双方合意解決に至った。



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【編集後記】


国会で社会保険庁改革関連法案の議論が始まりました。


あれだけの不祥事を起こした社会保険庁ですから、解体的出直しとなるようです。


年金関係は、非公務員型の「日本年金機構」という組織が出来上がる見込みです
が、一番の問題はそこで働く職員の意識がどれだけ変わるかでしょう。


いままでのように本来積み立てておくべき年金資金をいろいろな用途に流用してい
た点は真剣に反省して頂きたいものです。


最後までお読み頂き、ありがとうございました。コエヅカでした。


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