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コラムの泉

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今回は茨城労働局のあっせん事例のご紹介です。


60歳以降に給与を下げた場合の所得税住民税社会保険料の軽減と在職
老齢年金および高年齢雇用継続給付金を加えた手取額計算を瞬時に行い、従
業員に納得してもらえる資料作りができればいいなあと思われませんか。
  
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    平成19年6月7日

   知った日から利益を生み出す社会保険労務管理

                          第122号
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みなさま、こんにちは。
『利益を生み出す社労士』のコエヅカです(^o^)丿


今回は茨城労働局のあっせん事例のご紹介です。


★突然の「契約期間満了」に対し納得がいかない


 申請人は、平成11年にパートタイムとして入社して以降、1年間の契約期間
を更新しながら勤務を続けていた。ところが、本年3月13日になって、経営不
振を理由に、3月末日をもって契約期間満了とする、旨の通知を受けた。



 申請人は、今までの契約更新の状況からみて、今回についても契約は更新さ
れるものと考えており、先々、定年まで働けることを期待していた。そのため、
突然の「雇止め」には納得できない、としてあっせん申請を行った。


 被申請人に事情を確認したところ、解雇したつもりはなく、あくまで「期間
満了による退職」と理解していた。


契約を更新しない理由としては、近年の社会情勢の変化等に伴い業界全体が厳
しい状況にあり、解雇を回避するため、余剰人員の配置転換を行うなどの努力
を行ったにもかかわらず、泥沼の経営状態が続いていたこと。


そうした経営状況に関しては、各種ミーティング等の場において、従業員に対
し充分な説明を行ってきたこと。今回の人員削減にあたっても、高齢者から順
に選んだものであり合理性がある、と申し述べた。


しかしながら、「雇止めに関する基準」に定められた30日前の予告をしていな
かった、という点については責任を認めた。


 あっせん委員は、今回の事案は「雇止め」に該当すること。しかしながら、
被申請人の業界全体が厳しい状況にあり、被申請人が解雇を回避する努力を
行ってきたこと、等を判断すると、例え解雇であったとしても解雇権の乱用
には当たらない、と判断した。


あっせん委員は双方の歩み寄りを求めた上で、被申請人が申請人に対し和解
金を支払う、旨のあっせん案を提示し、合意に至った。


【コエヅカからのコメント】


有期雇用契約の場合、1年を超えて勤務していると、雇い止めをする場合は、
30日前の予告が必要です。


次回もお楽しみに!


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【編集後記】


5千万件の不明な年金記録を1年以内に整理すると自民党が公約にかかげる
そうですが、物理的に不可能でしょう。


今からつき合わせの出来るソフトを開発し、それで整理するらしいのですが、
それでも確認出来ない分は手作業になる模様です。


5千万件を単純に365日で割ると、1日当たり約13.7万件にもなります。


きちんと整理が付くのは、何年かかるか分かりません。


そもそもこの処理期間に関しては、社会保険庁が見通しを述べる必要がある訳で
直接処理する当事者でない自民党が発言するのは、理解に苦しみます。


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