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支給日前に退職する社員への賞与

みなさん今日は!
日本は、台風4号の来襲で大被害を受けたと思ったら、
すぐに新潟大地震です。    

台風のあと、すぐに地震が来襲するというのは、何か日本も
オカシナことになってきているのかもしれません。

ところで、私の友人の中には、長い仕事生活に終止符を打ち、
悠々自適の生活に入った人もいます。

仕事をしているとき、特に仕事がきつくて、ため息をついては、
早く引退生活に入りたいと思うものです。
でも、漸く待ち望んだ引退生活に入っても、気分良く過ごせるのは、
長くて3ヶ月位がいい所ではないでしょうか?

私の知り合いで、大手企業を60歳で定年退職し、それ以来、
趣味の映画鑑賞と男の料理に励んでいた人がいます。

でも、毎日、映画鑑賞だ、料理だと云っていられたのも2ヶ月
ぐらいでした。

後は、やはり家でテレビ鑑賞の時間が長くなったようなのです。

一方の奥様は、「友人も多く社交家で外に行きたいけれど、
夫が家でテレビ鑑賞するようになると思うように出かけられない」
ということで、ストレスが積もりに積もって、とうとう爆発した
とのことです。

団塊の世代の男は、定年まで、一生懸命に外で働いて、
「さあ定年だ、ノンビリしよう」と思っても、そんなにノンビリ
できる場所はないようです。
考えてみると、「男の居場所」って本当にあまりないようですね。

さて、前回の「事業場みなし労働時間制」についての話、
如何でしたでしょうか。

今回は、「支給日前に退職する社員への賞与」についての
話をします。

賞与の支給について、1~6月を算定対象期間として7月末に
支給するようなケースで、賞与の支給算定対象期間のすべてに
勤務していた社員が支給日より前に退職する場合に賞与を不支給
としても、問題はないのでしょうか。

企業で良く起こるこの問題については、次のように、考えられています。

(1)賞与不支給が可能な場合
次の(イ),(ロ)のいずれかに該当する場合には賞与を支給しない
ことが可能と考えられます。

(イ)賞与支給日に在籍していることを賞与の支給条件としており、
 就業規則労働協約労働契約などに定めている、あるいはそのような
 労使慣行がある場合
(ロ)退職日までに賞与の支給額や算定
 方法が決定していない場合

(2)支給日在籍要件とは
上記は(イ)は、「支給日在籍要件」と呼ばれるもので、賞与の受給権の
取得につき当該支給日に在籍することを要件とする慣行は、
“その内容において不合理なものということはできず、従業員がその存在を
認識してこれに従う意思を有していたかどうかに拘らず、事実たる慣習として
社員に対しても効力を有するものというべきものである”、
といった裁判例があります。
したがって、
(イ)のような場合には算定対象期間の全部または一部勤務した社員で
あっても、賞与の支給日より前に退職する者には賞与を支給しないことが
認められると考えられます。
但し、例年より支給日が遅れたために、例年の支給日には在籍していたが
実際の支給日前に退職した者には、「支給日在籍要件」は適用されません。

(3)支給日在籍要件がない場合
では、「支給日在籍要件」がない場合はどうなるのでしょうか。
この場合には、上記(ロ)に該当するか否かが問題となります。
賞与の請求権について、査定などを経て、使用者が具体的な支給額または
その計算方法が決定した時点、あるいはこの点について労使の合意が成立
した時点以降から生ずる、とする考え方が有力だからです。
この解釈によると、支給額またはその計算方法が決定される日までの間は、
社員には賞与の請求権がないことになりますので、たとえ、賞与算定対象
期間の全部に勤務していても、決定日前に退職する者には賞与を支給しない
という取扱いが可能となります。

今回は、ここまでです。
皆さんもこのメルマガで、“こういった話を聞いてみたい・教えて欲しい”
といったご要望がありましたら、是非ご連絡下さい。

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