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平成18年国民年金法問8―E死亡一時金と寡婦年金の支給の調整

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■□   2007.8.15
■□     K-Net 社労士受験ゼミ   
■□               合格ナビゲーション No191     
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 過去問データベース

3 講師 黒川が語る

4 白書対策 

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1 はじめに

今年の試験まで、あと11日です。

この時期、つべこべ言わず、とにかく、やるしかない時期です。

まだ、試験まで250時間以上あるわけで、
その3分の1を勉強に使えるなら、80時間以上も勉強できる時間が
ありますからね。

まだまだ、できます、やれます、頑張りましょう。


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└■ お知らせ

  平成20年度社会保険労務士試験向けの会員の募集を開始しました。
  詳細は↓
  http://www.sr-knet.com/member2008.explanation.html
  (19年度試験向けの会員の皆さん、会員資格の継続などについても
  に記載しておりますので、ご確認ください。)

  会員専用ページのトップは ↓
  http://www.sr-knet.com/2008member.html

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2 過去問データベース

今回は、平成18年国民年金法問8―E「死亡一時金寡婦年金の支給の調整」
です。

☆☆==============================================================☆☆

死亡一時金の支給を受けることができる者が、同一人の死亡により寡婦年金
受け取ることができるときは、死亡一時金寡婦年金のどちらか一つをその者
の選択により受給できる。

☆☆==============================================================☆☆

死亡一時金寡婦年金、両方の支給要件を満たした場合、併給できるのか、
それとも一方を選択するのかというのが論点の問題です。

これは、よく出題される論点です。

ということで、次の問題を見てください。

☆☆==============================================================☆☆

【 15-7-C 】

死亡一時金の支給を受けることができる者が、同一人の死亡により寡婦年金
受けることができるときは、死亡一時金寡婦年金のどちらか一つをその者の
選択により受給できる。

【 12-5-C 】

死亡一時金の支給を受ける者が、同一人の死亡により寡婦年金を受けることが
できるときは、その者の選択により、どちらか一方を支給する。

【 11-5-A 】

死亡一時金の支給を受ける者が、寡婦年金を受けることができるときは、
その者の選択にかかわらず、死亡一時金が支給される。

【 10-1-E 】

死亡一時金の他にその死亡により寡婦年金を受けることができるときは、
受給権者の選択により、いずれか一つが支給される。

【 8-9-D 】

夫の死亡により死亡一時金の支給を受ける者が、同時に寡婦年金の受給権を
取得した場合は、その者の選択により死亡一時金寡婦年金のどちらか一方が
支給される。

☆☆==============================================================☆☆

【 11-5-A 】だけ、死亡一時金を優先して支給するとしており、そのほかは、
受給権者の選択だとしています。

難しい問題ではありませんね。
これは受給権者の選択で、どちらか一方の支給を受けることができます。
したがって、【 11-5-A 】は誤りで、その他は正しくなります。

死亡一時金寡婦年金、どちらがお得かなんてことは単純比較できません
からね。
通常、一時金より年金がお得ですが、寡婦年金の場合は、必ずしもそうとは
いえません。
たとえば、寡婦年金は65歳までしか支給を受けることができないので、
65歳になる寸前に受給権を得たら、死亡一時金の額のほうが多いという
こともあるでしょう。
さらに、寡婦年金は、受給権を得てから実際の支給が開始されるまで、
かなりの時間の経過が必要となることもあります。
たとえば、40歳のときに夫がなくなり、受給権を得ても、実際には60歳まで
支給されないわけですから、そんな先のことよりは、目先のことがってことも
あるでしょう。

ということで、本人の選択に任せるってことです。

ちなみに、死亡一時金の支給を受けることができる者が、遺族基礎年金
支給も受けることができるのであれば、これは、遺族基礎年金を支給し、
死亡一時金を支給しません。
これに対して、遺族基礎年金寡婦年金の支給要件を満たした場合には、
いずれも年金なので、1人1年金の調整で、どちらか一方を選択する
ことになります。
で、この場合、死亡一時金寡婦年金との調整では、一方を選択したら、
他方は支給されなくなりますが、それとは異なり、選択しないほうは支給停止に
なるだけですので、たとえば、遺族基礎年金を選択し、その失権後に寡婦年金
支給を受けるってことも可能です。

この辺の違いは注意しておきましょう。

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3 講師 黒川が語る 「最直前期の過ごし方」

いよいよ本試験間近となって来ましたね。
今回は私の受験経験・受験指導を通じて実践してきた項目をいくつかお伝えしたいと
思います。

(1) テキストの不安な箇所に付箋を張る、確認したところから外していく

 やりすぎてビラビラだらけになってしまいましたが(笑)、二度とその箇所は見ない
つもりで最後の確認をしました。

(2)紙1枚に各日の確認すべき項目を書く。見直したところから消していく

 普段、何度学習計画を立てても計画倒れに終わっていた私でしたが、これを守れ
なければ受からない、というつもりで立てました。また守れる範囲、最小限の項目に
絞りました。前日、前々日は空白として予備日に当てるとよいでしょう。

(3)保険料の計算問題は基本的な公式、解き方の確認のみとする

 出来ないと気になるところではありますが、最直前期に難解だと感じている計算問題
は残念ながら本試験でも正解を得るのは難しいでしょう。これは多くの人にとっても
同じことです。
 下手に克服しようと労力と時間を費やすよりも、基本事項を一つでも多く確認する
作業に重きを置く方が得策と思われます。

(4)ある程度、割り切って臨む

 よく言われることですが、資格試験に挑戦すること自体、一種の賭けだと思います。
当時はそう言われると反感を覚えたものですが、年数が経つにつれてつとにそう感じ
ます。
 賭けといえば運と度胸、強気で攻めることが必要だと思います。
 今まで基本箇所を忠実に押えてきたわけですから、ある程度の細かい・難解な箇所
は割り切って臨む攻めの心構えも時には必要かと思います。

(5)直前期の伸びを信じましょう

 たかが10数日であっても、かなりの伸びが期待できる時期でもあります。
なぜ早めに学習を進めておかなかったのか…と後悔をさせられつつも、切迫感・
研ぎ澄まされた集中力が実力を向上させるのだと思います。
 かくいう私も最直前模試では合格ラインにも達していませんでしたが、試験数日前
にこれは行けると手ごたえを掴めた感触を覚えております。

(6)迷った選択肢への対応策を決めておくこと

 本試験当日の場面ですが、変えて後悔・変えずに後悔、双方とも聞かれます。
初見の直感(ファーストインプレッション)は意外と当たるのも事実です。
 ご自身の中で「絶対変えない、(逆に)最後の最後まで検討する、余程の自信が
ない限り変えない」等、予めルールを作って臨むことが望ましいと思います。

 最後に体調管理ですが、本試験当日、夏風邪を押して気力で受験をした私でした。
気を付けているつもりでも崩れてしまうものですね。ご注意を。

どうか悔いのない受験ができること、午前午後ともこれまでの学習の成果が存分に
出せることを願ってやみません。

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4 白書対策

今回の白書対策は、平成18年版厚生労働白書P314の「医療保険制度の現状」です。

☆☆==============================================================☆☆

我が国の医療制度は全ての国民が健康保険国民健康保険といった公的な医療保険
制度に加入し、保険証一枚で誰もが安心して医療を受けることができる国民皆保険
制度を採用している。

こうした仕組みは、経済成長に伴う生活環境や栄養水準の向上などとも相まって、
世界最高水準の平均寿命や高い保健医療水準を実現する上で大きく貢献し、今日
我が国の医療制度は、国際的にも高い評価を受けている。

その一方で、近年の医療費の動向をみると、国民医療費は経済(国民所得)を上回る
伸びを示している。介護保険制度が施行され、医療の一部が介護に移行した2000
(平成12)年度を除いて、患者一部負担の引き上げや診療報酬のマイナス改定を
行った年以外は、医療費は毎年約1兆円(3~4%)にのぼる増加を示しており、
2003(平成15)年度の国民医療費は31.5兆円となっている。

世界的にも例を見ない急速な高齢化の進展、国民生活や意識の変化など、医療を
取り巻く環境が大きく変化する中で、医療保険制度を将来にわたって安定的で持続
可能なものとしていくためには、医療の質の確保を図りながら、制度全般にわたる
構造改革を行っていく必要がある。

☆☆==============================================================☆☆

この記載内容の前半部分は、平成17年の社会保険に関する一般常識の選択式で出題
された内容と類似しています。
厚生労働白書は、毎年同じような記載内容をしている箇所が、結構ありますからね。

そこで、この内容ですが、社会保険に関する一般常識の選択式の問題、まったく
同じ文章が繰り返し出題されるってことはないでしょうが、空欄に入る言葉、
これは、文章が異なっても、同じような言葉を空欄にする傾向があるんですよね。

ですので、「国民皆保険」とか、「平均寿命」、「高齢化」、さらには、
制度の名称とかは、しっかりと確認しておかないといけないところです。

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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
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