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3年近く前に退職したが、退職金の上乗せがなかった

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   平成19年8月23日

   知った日から利益を生み出す社会保険労務管理

                          第133号
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みなさま、こんにちは。
『利益を生み出す社労士』のコエヅカです(^o^)丿



今回も茨城労働局のあっせん事例のご紹介です。



★3年近く前に退職したが、退職金の上乗せがなかった




■申請人は、平成13年10月に本社人事担当責任者、営業所長より、会社の事業
規模縮小に伴う人員整理の説明と、退職の勧奨を受けた。その時、退職金の上
乗せについての説明もあった。



■その後、申請人は平成13年11月に退職したが、退職金の上乗せはなかった。



■営業所に対し何度も確認を求めたが、その都度、「後で回答する」などと言
われ、いっさい返答を貰えなかった。



■また、賞与支給時期の前に退職したため、賞与の支給も受けられず納得がで
きない、としてあっせん申請を行った。



▲被申請人は、「退職金上乗せの話は一切していないはずである。賞与につい
ては、規定上支給されないものであるので落ち度は無い。



▲第一、申請人が退職後三年近くたった今となって、このようなことを主張す
るのは不合理である。」と申し述べた。



■あっせん委員は、申請人に対し被申請人より強い勧めがあったこと、申請人
退職金の上乗せがある、と信じたことにより退職を決心したこと、



■また、退職金の上乗せに関する問い合わせについて、営業所の担当者が取り
合わず、本社が承知していなかった、と判断し、被申請人は何らかの補償を行
うことが望ましい、といったあっせん案を提示した。



■申請人、被申請人双方ともあっせん案を受け容れ、被申請人が和解金を支払
うことで合意が成立した。



【コエヅカからのコメント】


・事業規模縮小に伴う退職勧奨では、通常、退職金の上乗せがありますので、
退職金の上乗せがあると信じて退職したにも係らず、退職金の上乗せが無かっ
たことは問題です。


・3年前の退職ではありますが、その間、営業所に問合わせ続けていますので、
3年後に突然請求した訳で無い点も申請人側に有利に働いたのでしょう。


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【編集後記】


厚生年金保険料率が9月1日以降、0.354%引上げられ、14.996%
となりますので、ご注意下さい。


被保険者負担額も半額の0.177%引上げられた保険料率で計算されたもの
が9月分給与から控除されます。


最近の年金記録漏れ問題、社会保険庁の職務怠慢振りや保険料着服問題を考え
ますと複雑な思いがします。


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