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平成19年9月6日
知った日から利益を生み出す
社会保険・
労務管理
第135号
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みなさま、こんにちは。
『利益を生み出す
社労士』のコエヅカです(^o^)丿
最近は、低
賃金の労働力として外国人
労働者を
雇用する企業が増加して
きました。
その結果、行政としてこうした外国人
労働者をきちんと管理するため、
10月1日より、
ハローワークへの届出が義務化されました。
具体的な内容は、下記の通りです。
1.対象となる外国人
労働者
日本
国籍を有しない(特別
永住者並びに
在留資格が「外交」及び「公用」
の者を除く)
労働者
2.
雇用保険被保険者資格を有する外国人
労働者
■届出方法
雇用保険の
被保険者資格の取得届または喪失届の備考欄に、
在留資格、
在留期限、
国籍等を記載
■届出期限
雇入れの場合は翌月10日までに、離職の場合は翌日から起算して10日以内
3.
雇用保険被保険者資格を有しない外国人
労働者
■届出方法
別途定める届出様式に、氏名、
在留資格、在留期限、生年月日、性別、
国籍等を記載
■届出期限
雇入れ、離職の場合ともに翌月末日まで
4.平成19年10月1日現在、雇入れている
労働者
■届出方法
別途定める届出様式に、氏名、
在留資格、在留期限、生年月日、性別、
国籍等を記載
■届出期限
平成20年10月1日
★違反すると30万円の罰金に処せられますので、ご注意下さい。
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【編集後記】
驚きました。
社会保険庁職員及び地方
公務員による年金着服額が、約3億4千万円にも
のぼるということです。
しかも、これは、判明しているものだけで、氷山の一角とのことです。
一体、総額でどれだけの金額が着服されたのでしょうか。
そして、これらの着服事件に対して、ほとんど刑事訴追されていないのです。
身内に甘い処分ですが、民間の企業では考えられません。
この問題をきちんと処理しないと、年金未納者が増える可能性が一層高く
なります。
政治家、検察庁、行政の姿勢が問われています。
ご意見、ご質問、ご感想は下記メール先までお願い申し上げます。
michiaki★ja3.so-net.ne.jp
上記メールアドレスの★を@に変更して下さい。スパムメール防止対策のため、
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当メールマガジンの記載内容には細心の注意を払っておりますが、
記載の内容によって生じた損害については責任を負いかねますので
ご了承ください。
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Copyright 特定
社会保険労務士 肥塚道明
無断転載・転写・コピー・転送等は禁じます。
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配信中止はこちら
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http://open.sesames.jp/68542393/html/_TOP/
関連WEBサイト:大阪
労務管理事務所
http://www012.upp.so-net.ne.jp/osaka/
社会保険情報局
http://www.osaka-sr.com/index.html
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知った日から利益を生み出す社会保険・労務管理
第135号
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みなさま、こんにちは。
『利益を生み出す社労士』のコエヅカです(^o^)丿
最近は、低賃金の労働力として外国人労働者を雇用する企業が増加して
きました。
その結果、行政としてこうした外国人労働者をきちんと管理するため、
10月1日より、ハローワークへの届出が義務化されました。
具体的な内容は、下記の通りです。
1.対象となる外国人労働者
日本国籍を有しない(特別永住者並びに在留資格が「外交」及び「公用」
の者を除く)労働者
2.雇用保険被保険者資格を有する外国人労働者
■届出方法
雇用保険の被保険者資格の取得届または喪失届の備考欄に、在留資格、
在留期限、国籍等を記載
■届出期限
雇入れの場合は翌月10日までに、離職の場合は翌日から起算して10日以内
3.雇用保険被保険者資格を有しない外国人労働者
■届出方法
別途定める届出様式に、氏名、在留資格、在留期限、生年月日、性別、
国籍等を記載
■届出期限
雇入れ、離職の場合ともに翌月末日まで
4.平成19年10月1日現在、雇入れている労働者
■届出方法
別途定める届出様式に、氏名、在留資格、在留期限、生年月日、性別、
国籍等を記載
■届出期限
平成20年10月1日
★違反すると30万円の罰金に処せられますので、ご注意下さい。
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【編集後記】
驚きました。
社会保険庁職員及び地方公務員による年金着服額が、約3億4千万円にも
のぼるということです。
しかも、これは、判明しているものだけで、氷山の一角とのことです。
一体、総額でどれだけの金額が着服されたのでしょうか。
そして、これらの着服事件に対して、ほとんど刑事訴追されていないのです。
身内に甘い処分ですが、民間の企業では考えられません。
この問題をきちんと処理しないと、年金未納者が増える可能性が一層高く
なります。
政治家、検察庁、行政の姿勢が問われています。
ご意見、ご質問、ご感想は下記メール先までお願い申し上げます。
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解除ですか? 次回はもっとためになりますよ。
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関連WEBサイト:大阪労務管理事務所
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社会保険情報局
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