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平成19年9月27日
知った日から利益を生み出す
社会保険・
労務管理
第138号
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みなさま、こんにちは。
『利益を生み出す
社労士』のコエヅカです(^o^)丿
今回は新潟労働局のあっせん事例のご紹介です。
▼申請の概要(突然の解雇通告)
申請人(
労働者)は設計業を営む
株式会社の課長職として、同業他社から転職し、
一年半に渡り設計担当課長として勤務してきたが、被申請人(会社)から突然
「社風に合わない。業務能力が著しく劣る。」という理由で解雇の予告がなされた。
申請人はこの解雇を不服として補償金の支払いを求め、あっせんの申請を行った。
▼紛争当事者の主張
【申請人=
労働者】
申請人は知人の紹介で、事業を拡大するために優秀な人材を探していた被申請人の
面接を受けた。面接の際には、申請人の手がけた設計・デザインが審査され、その
結果、「どうしても当社に課長職で迎えたい。」との強い勧誘を受け、勤めていた
会社を
退職し、被申請人と
雇用契約を締結した。
入社一年半が経過し、申請人は設計担当課長として勤務していたところ、いきなり
担当部長から口頭で解雇を通告されたが、この解雇に納得できなかったため、文書
による説明を求めたところ
解雇予告通知書が申請人に対し交付された。
そしてその解雇理由として業務能力が著しく劣ることが挙げられていた。
申請人としては、入社一年半でこれといった設計デザインの仕事も無く、初期段階
の設計プランの仕事ばかりで本来の設計・デザイン能力を発揮できるような仕事は
させてもらっておらず、その中で、業務能力が著しく劣ると言われるのは承服でき
ない。
被申請人は、入社前の面接時に、申請人の過去の設計やデザインの完成品の写真等
で申請人の設計・デザイン能力は確認した上で、申請人を
採用したものであり、申
請人は被申請人から強く誘われなければ、前の職場で何事も無く働き続けていたは
ずである。
今回の紛争は、被申請人に責任があり、解雇されたことにより被った経済的損害及
び精神的苦痛を償ってもらうための措置として補償金の支払いを求める。
【被申請人=事業主】
被申請人は、早急に設計・デザイン能力の高い人材を求めていたところ、取引先か
ら紹介を受け、申請人を課長職として
採用した。
しかし、デザインアイデアに乏しく、設計スピードも期待していたレベルより劣っ
ており、顧客との交渉力も乏しいことから、管理職として
雇用し続けるに値しない
と判断した。
被申請人としては、申請人に対し○ヶ月分の
賃金補償を提示しているが、これ以上
の上乗せは他の
労働者との均衡上不可能である。
▼あっせんの内容
申請人及び被申請人に個別面談の上、あっせん委員が紛争の経過について尋ねたと
ころ、紛争の発端となった解雇にかかる経過については紛争当事者双方ともあっせ
ん申請書に記載されている内容に大きな争いはなかった。
その上で、紛争当事者双方の主張内容を踏まえ、あっせん委員は被申請人に対して、
申請人の請求内容について受け入れ可能な内容を打診したところ、「
賃金補償とし
てではなく、
退職金として△ヶ月間の
賃金相当額の支払いをすることは可能」と申
し立てた。
これを受け、申請人は、「紛争のこれ以上の長期化は望まない。被申請人の譲歩を
受けて
和解したい」と申し立てた。
▼結果
あっせんの結果、被申請人は申請人に対して、
退職金として△ヶ月分の
賃金相当額
を支払い、一方、申請人は補償金の支払いについてこれ以上請求しない旨を譲歩す
ることで紛争当事者が合意するに至り、紛争当事者双方で合意文書を取り交わした。
【コエヅカからのコメント】
突然の解雇予告に関して、トラブルになった場合、最終的には、金銭的解決で双方
が妥協するケースが多いようです。
----------------------------------------------------------------------
【編集後記】
福田氏が内閣総理大臣に指名され、閣僚も決まり、ようやく国会が動き出してき
ました。
新内閣は、年金問題、テロ措置法、政治資金規制等諸問題山積ですが、頑張って、
この難局を乗り切って欲しいと思います。
社労士としては、年金問題の解決を強く望んでいます。
ご意見、ご質問、ご感想は下記メール先までお願い申し上げます。
michiaki★ja3.so-net.ne.jp
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当メールマガジンの記載内容には細心の注意を払っておりますが、
記載の内容によって生じた損害については責任を負いかねますので
ご了承ください。
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社会保険労務士 肥塚道明
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知った日から利益を生み出す社会保険・労務管理
第138号
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みなさま、こんにちは。
『利益を生み出す社労士』のコエヅカです(^o^)丿
今回は新潟労働局のあっせん事例のご紹介です。
▼申請の概要(突然の解雇通告)
申請人(労働者)は設計業を営む株式会社の課長職として、同業他社から転職し、
一年半に渡り設計担当課長として勤務してきたが、被申請人(会社)から突然
「社風に合わない。業務能力が著しく劣る。」という理由で解雇の予告がなされた。
申請人はこの解雇を不服として補償金の支払いを求め、あっせんの申請を行った。
▼紛争当事者の主張
【申請人=労働者】
申請人は知人の紹介で、事業を拡大するために優秀な人材を探していた被申請人の
面接を受けた。面接の際には、申請人の手がけた設計・デザインが審査され、その
結果、「どうしても当社に課長職で迎えたい。」との強い勧誘を受け、勤めていた
会社を退職し、被申請人と雇用契約を締結した。
入社一年半が経過し、申請人は設計担当課長として勤務していたところ、いきなり
担当部長から口頭で解雇を通告されたが、この解雇に納得できなかったため、文書
による説明を求めたところ解雇予告通知書が申請人に対し交付された。
そしてその解雇理由として業務能力が著しく劣ることが挙げられていた。
申請人としては、入社一年半でこれといった設計デザインの仕事も無く、初期段階
の設計プランの仕事ばかりで本来の設計・デザイン能力を発揮できるような仕事は
させてもらっておらず、その中で、業務能力が著しく劣ると言われるのは承服でき
ない。
被申請人は、入社前の面接時に、申請人の過去の設計やデザインの完成品の写真等
で申請人の設計・デザイン能力は確認した上で、申請人を採用したものであり、申
請人は被申請人から強く誘われなければ、前の職場で何事も無く働き続けていたは
ずである。
今回の紛争は、被申請人に責任があり、解雇されたことにより被った経済的損害及
び精神的苦痛を償ってもらうための措置として補償金の支払いを求める。
【被申請人=事業主】
被申請人は、早急に設計・デザイン能力の高い人材を求めていたところ、取引先か
ら紹介を受け、申請人を課長職として採用した。
しかし、デザインアイデアに乏しく、設計スピードも期待していたレベルより劣っ
ており、顧客との交渉力も乏しいことから、管理職として雇用し続けるに値しない
と判断した。
被申請人としては、申請人に対し○ヶ月分の賃金補償を提示しているが、これ以上
の上乗せは他の労働者との均衡上不可能である。
▼あっせんの内容
申請人及び被申請人に個別面談の上、あっせん委員が紛争の経過について尋ねたと
ころ、紛争の発端となった解雇にかかる経過については紛争当事者双方ともあっせ
ん申請書に記載されている内容に大きな争いはなかった。
その上で、紛争当事者双方の主張内容を踏まえ、あっせん委員は被申請人に対して、
申請人の請求内容について受け入れ可能な内容を打診したところ、「賃金補償とし
てではなく、退職金として△ヶ月間の賃金相当額の支払いをすることは可能」と申
し立てた。
これを受け、申請人は、「紛争のこれ以上の長期化は望まない。被申請人の譲歩を
受けて和解したい」と申し立てた。
▼結果
あっせんの結果、被申請人は申請人に対して、退職金として△ヶ月分の賃金相当額
を支払い、一方、申請人は補償金の支払いについてこれ以上請求しない旨を譲歩す
ることで紛争当事者が合意するに至り、紛争当事者双方で合意文書を取り交わした。
【コエヅカからのコメント】
突然の解雇予告に関して、トラブルになった場合、最終的には、金銭的解決で双方
が妥協するケースが多いようです。
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【編集後記】
福田氏が内閣総理大臣に指名され、閣僚も決まり、ようやく国会が動き出してき
ました。
新内閣は、年金問題、テロ措置法、政治資金規制等諸問題山積ですが、頑張って、
この難局を乗り切って欲しいと思います。
社労士としては、年金問題の解決を強く望んでいます。
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