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10月1日より雇用保険法の一部が改正になりました

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    平成19年10月4日

   知った日から利益を生み出す社会保険労務管理

                          第139号
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みなさま、こんにちは。
『利益を生み出す社労士』のコエヅカです(^o^)丿


今回は、10月1日より雇用保険法の一部が改正になりましたので、
そのお知らせです。


1.雇用保険受給資格要件が変わります。


雇用保険基本手当を受給するためには、週所定労働時間の長短にかかわらず、
原則12ヶ月(各月11日以上)の被保険者期間が必要です。


ただし、倒産・解雇等により離職された方は6ヶ月(各月11日以上)で、
基本手当を受給することが出来ます。


2.育児休業給付の給付率が50%に上がります。


育児休業給付の給付率が50%に引き上げられます。


平成19年3月31日以降に職場復帰された方から平成22年3月31日まで
育児休業を開始された方までが対象となります。


3.教育訓練給付の要件・内容が変わります。


教育訓練給付を受給するには、被保険者期間3年以上必要です。


ただし、初回に限り、被保険者期間1年以上で受給可能です。


給付率の上限は20%(上限10万円)となります。




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【編集後記】


今回の雇用保険法の改正で、自己都合退職の人は、被保険者期間が12ヶ月
(1年以上)以上必要となりました。


被保険者期間1年未満で退職した人は、基本手当が受給出来ませんので、
注意して下さい。


但し、離職後1年以内に再就職し、前の被保険者期間と通算して12ヶ月以上
となれば、受給資格期間を満たすことが出来ます。


1年未満で会社を自己都合退職した人は、出来るだけ早く再就職することが
大事です。


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  michiaki★ja3.so-net.ne.jp

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