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平成19年10月4日
知った日から利益を生み出す
社会保険・
労務管理
第139号
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みなさま、こんにちは。
『利益を生み出す
社労士』のコエヅカです(^o^)丿
今回は、10月1日より
雇用保険法の一部が改正になりましたので、
そのお知らせです。
1.
雇用保険の
受給資格要件が変わります。
雇用保険の
基本手当を受給するためには、週
所定労働時間の長短にかかわらず、
原則12ヶ月(各月11日以上)の
被保険者期間が必要です。
ただし、倒産・解雇等により離職された方は6ヶ月(各月11日以上)で、
基本手当を受給することが出来ます。
2.
育児休業給付の給付率が50%に上がります。
育児休業給付の給付率が50%に引き上げられます。
平成19年3月31日以降に職場復帰された方から平成22年3月31日まで
に
育児休業を開始された方までが対象となります。
3.
教育訓練給付の要件・内容が変わります。
教育訓練給付を受給するには、
被保険者期間3年以上必要です。
ただし、初回に限り、
被保険者期間1年以上で受給可能です。
給付率の上限は20%(上限10万円)となります。
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【編集後記】
今回の
雇用保険法の改正で、自己都合
退職の人は、
被保険者期間が12ヶ月
(1年以上)以上必要となりました。
被保険者期間1年未満で
退職した人は、
基本手当が受給出来ませんので、
注意して下さい。
但し、離職後1年以内に再就職し、前の
被保険者期間と通算して12ヶ月以上
となれば、
受給資格期間を満たすことが出来ます。
1年未満で会社を自己都合
退職した人は、出来るだけ早く再就職することが
大事です。
ご意見、ご質問、ご感想は下記メール先までお願い申し上げます。
michiaki★ja3.so-net.ne.jp
上記メールアドレスの★を@に変更して下さい。スパムメール防止対策のため、
★を入れたメールアドレスで表示しています。
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【免責条項】
当メールマガジンの記載内容には細心の注意を払っておりますが、
記載の内容によって生じた損害については責任を負いかねますので
ご了承ください。
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Copyright 特定
社会保険労務士 肥塚道明
無断転載・転写・コピー・転送等は禁じます。
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このメールマガジンは『まぐまぐ!』
http://www.mag2.com/ を
利用して発行しています。
解除ですか? 次回はもっとためになりますよ。
配信中止はこちら
http://www.mag2.com/m/0000147180.htm
発行者WEBサイト:
http://open.sesames.jp/68542393/html/_TOP/
関連WEBサイト:大阪
労務管理事務所
http://www012.upp.so-net.ne.jp/osaka/
社会保険情報局
http://www.osaka-sr.com/index.html
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第139号
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みなさま、こんにちは。
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今回は、10月1日より雇用保険法の一部が改正になりましたので、
そのお知らせです。
1.雇用保険の受給資格要件が変わります。
雇用保険の基本手当を受給するためには、週所定労働時間の長短にかかわらず、
原則12ヶ月(各月11日以上)の被保険者期間が必要です。
ただし、倒産・解雇等により離職された方は6ヶ月(各月11日以上)で、
基本手当を受給することが出来ます。
2.育児休業給付の給付率が50%に上がります。
育児休業給付の給付率が50%に引き上げられます。
平成19年3月31日以降に職場復帰された方から平成22年3月31日まで
に育児休業を開始された方までが対象となります。
3.教育訓練給付の要件・内容が変わります。
教育訓練給付を受給するには、被保険者期間3年以上必要です。
ただし、初回に限り、被保険者期間1年以上で受給可能です。
給付率の上限は20%(上限10万円)となります。
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【編集後記】
今回の雇用保険法の改正で、自己都合退職の人は、被保険者期間が12ヶ月
(1年以上)以上必要となりました。
被保険者期間1年未満で退職した人は、基本手当が受給出来ませんので、
注意して下さい。
但し、離職後1年以内に再就職し、前の被保険者期間と通算して12ヶ月以上
となれば、受給資格期間を満たすことが出来ます。
1年未満で会社を自己都合退職した人は、出来るだけ早く再就職することが
大事です。
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