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改正雇用保険法~(+具体例)

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┏┏    ◇ 法改正(平成19年10月1日施行分)5ポイント
┏┏    ◇ 具体例:被保険者期間    
┏┏    ◇    :離職理由が倒産等の場合
┏┏    ◇    :教育訓練給付について
┏┏    ◇ 追加UP! 雇用保険の加入資格をめぐる判断
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            法改正(平成19年10月1日施行分)5ポイント
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1.被保険者区分が一本化されます
 これまでの週所定労働時間による被保険者区分(短時間労働被保険者以外の一般被保険者
短時間労働被保険者)がなくなります。
したがって、平成19年10月1日以降に週所定労働時間が「30時間以上」から「20時間以上30時間未満」に切り替わった方、又は「20時間以上30時間未満」から「30時間以上」に切り替わった方については、「雇用保険被保険者区分変更届」の提出は不要となります。

2.雇用保険受給資格要件が変わります
離職の日以前2年間に  被保険者期間 12ヵ月以上 (賃金支払基礎日数が11日以上のものを1ヵ月)
※ 倒産・解雇等により離職された方は、離職の日以前1年間に6ヵ月以上

3.教育訓練給付の要件等が変わります
支給要件期間 3年以上(当分の間、初回に限り、支給要件期間1年以上)
給付率 20%(上限10万円)

4.育児休業給付の給付率が変わります
給付率(40%⇒)50% 育児休業期間中30% 職場復帰後6ヵ月経過(10%⇒)20%

5.特例一時金の支給額が変わります
基本手当の日額の30日分(当分の間は40日分)

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                   具 体 例
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被保険者期間
4月11日就職で5月10日離職の場合、被保険者であった期間(被保険者として雇用された期間)
が1ヵ月あるので、その間の出勤日数賃金支払基礎日数)が11日以上あれば1ヵ月として計算
されますが、4月12日就職で5月10日離職の場合、被保険者であった期間が1ヵ月未満であるた
め、その間の出勤日数が11日以上でも0.5ヵ月として計算されます。
※パートではなく、正社員で働いていた方、6ヵ月あれば受給資格ができると思っていたのが変わりますから、ご注意を。
 但し、↓

離職理由が倒産等の場合
倒産等により離職された場合は、離職の日以前1年間に被保険者期間が6ヵ月、または、離職の
日以前2年間に被保険者期間が12ヵ月あれば、受給資格は認められます。

教育訓練給付について
初回に限り支給要件期間が1年以上あれば受給可
支給要件期間とは、受講開始日までの間にA事業所において被保険者であった期間を言いま
す。
 また、転職している場合ですが、
A事業所の前のB事業所で被保険者であった期間がある場合は、A事業所とB事業所の間の被
保険者でなかった期間が1年以内の場合は、A・B事業所の被保険者であった期間は通算されま
す。
ただし、過去に教育訓練給付金を受給したことがある場合は、その時の受講開始日より前の被
保険者であった期間は通算されません。

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雇用保険の加入資格をめぐる判断
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雇用保険週20時間以上、1年以上続けて働く人を対象に事業主に加入を義務付けています。
それでは、旅行ごとに派遣会社と契約する短期派遣契約で、雇用保険の加入義務は発生するの
でしょうか。
阪急交通社の子会社で添乗員を派遣する阪急トラベルサポートの添乗員5人が、正社員並みに
1年以上働いたのに加入を拒否されたとして、東京の品川職安に加入資格の確認を求めていた
問題で、同職安は旅行の都度派遣契約を結ぶ場合でも『継続雇用の実態がある』と判断し、
保険加入の手続きをとるよう会社を指導することを決めました。(朝日新聞10月13日)


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名無し

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