○●○●< L.S.Coach メールマガジン Vol.119>○●○●○●○●○●○●○
“現役講師”村中一英の「ネットで
社労士★3分コーチ!!」
~絶対合格するぞ!~
○●○●○●○●○●○●○●○●○2007年10月17日(水)●○●○●○●○●○●
みなさん、こんにちは!
エル・エス・コーチ
社労士塾です。
この時期は、どこからかキンモクセイの良い香りが漂ってきます。
キンモクセイはオレンジ色の小さな花ですが、香りはとても強烈です。
草花に詳しい人の話によると、今年はキンモクセイの当たり年だとか。
また、キンモクセイの香りには、体重増加を抑える効果もあるそうです。
朝の慌しい
通勤途中や仕事を終えた帰宅途中に、キンモクセイの香りを
嗅ぐと、穏やかな気分になりますね。
束の間の香りを楽しみながら、学習も進めてまいりましょう。
さぁ、今日もやっていきましょう!
--------------------------------------------------------------------------
▲▽宣伝△▼
1.「2008年
社労士受験対策 通学講座」のご案内
2008年
社労士試験合格に向けた通学講座がスタートしました。途中から
入学された方には、未受講分のレクチャーCDをお渡ししています。
講座に関するご質問等は、お気軽にお電話又はメールにてご相談ください。
■東京校:日曜日コース(9月23日(日)に開講しました)
■名古屋校:土曜日コース(9月22日(土)に開講しました)
※途中入学の方には、未受講レクチャー
CDをお渡しします。
■コース内容・受講料
□総合講義パック
・基本レクチャー全25回(125時間)
+直前総まとめ講義(白書・一般常識含む)全8回(48時間)
・上記講義に法改正講義(1回)、答案練習会(全8回)、
最終模擬試験(解説
CD付) がセットになったコースです。
<受講料 214,000円(税込)>
<エル・エス・コーチ再受講生価格 160,000円(税込)>
□基本レクチャーコース
・基本レクチャー全25回(125時間)+法改正講義(1回)
がセットになったコースです。
<受講料 140,000円(税込)>
<エル・エス・コーチ再受講生価格 120,000円(税込)>
※カリキュラム等につきましては、当塾のWebサイトをご覧下さい。
http://www.lscoach.co.jp/modules/tinykouza/index.php?id=2
2.「2008年
社労士受験対策 通信講座」のご案内
■コース内容・受講料
□基本レクチャーコース
・音声・映像を駆使した独自の学習システムで、忙しい方でも
24時間お好きな時間に学習することができます。
<受講料 88,000円(税込)>
<エル・エス・コーチ再受講生価格 70,000円(税込)>
※PC環境等につきましては、当塾のWebサイトをご覧下さい。
http://www.lscoach.co.jp/modules/tinykouza/index.php?id=21
3.「E-ラーニング講座
社労士受験ゼミ」のご案内
毎日、インターネット上の問題5肢(基礎~応用、法改正等)を解くことで
実力アップ間違いなしの講座です。また、各問ごとに詳しい解説が掲載されて
いますので、理解が深まります。
E-ラーニングWebサイト→
http://www.ls-coach.com/
<受講料 20,000円(税込)>
4.「無料体験講座」のお知らせ
エル・エス・コーチ
社労士塾の通学講座が9月よりスタートしました。
労働基準法に引き続き、
労働安全衛生法の講義を無料で公開します。
この機会に是非、当塾の授業を実際に体験してみて下さい。
■日 時
□東京:
10月21日(日)10時~16時
□名古屋:
10月20日(土)10時~16時
■会 場
□東京:ちよだプラットフォームスクウェア(千代田区神田錦町3-21)
URL
http://yamori.jp/modules/tinyd2/
□名古屋:愛知県勤労会館(名古屋市昭和区鶴舞1-2-32)
URL
http://www.ailabor.or.jp/tmplaza/
■料 金 無料
■申込方法
参加を希望される方は、お電話又はメールにてお申込みください。
5.「2008年
社労士受験対策講座」説明会のお知らせ
下記の日程で、2008年
社労士受験対策講座の説明会を行います。
当日は、講座の内容についてご説明し、みなさんのご質問に個別に
お答えします。スタッフ一同、ご来場をお待ちしています。
■日時
10月20日(土) 10時~12時
11月4日(日) 10時~12時
11月7日(水) 19時~21時※
11月11日(日) 10時~12時
11月22日(木) 19時~21時※
※11月7日、22日は、村中が担当します。
■会 場
中央区立産業会館(東京都中央区東日本橋2-22-4)
URL
http://www.chuo-sangyo.jp/access/index.html
アクセス:都営浅草線東日 本橋駅B3出口より徒歩4分
JR総武快速線 馬喰町駅5番出口より徒歩5分
■料 金 無料
参加された方には、本試験解説CD及び通信デモCDをお渡しします。
■申込方法
参加を希望される方は、お電話又はメールにてお申込み下さい。
*************************************************************************
上記のセミナー、講座等に関するお問い合わせはすべて、
エル・エス・コーチ
社労士塾までお願いします。
TEL 03-3835-1690(火曜を除く平日10:00~18:00)
URL
http://www.lscoach.co.jp/
E-Mail
info@lscoach.co.jp
▲▽本日の内容△▼
[1]
労働安全衛生法 5択☆チャレンジ<問題編>
[2]
労働安全衛生法 5択☆チャレンジ<解答編>
[3]今週のポイントチェック
[4]「愛知の2世の受験日記 ~2世の苦悩~」
[5]編集後記
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[1]
労働安全衛生法 5択☆チャレンジ<問題編>
──────────────────────────────────────
解答時間は、3分間です。それではスタート!!
【問題】次のA~Eの記述のうち、正しいものはどれか。
A
労働安全衛生法においては、
事業者は、「
労働者の危険又は健康障害を防止する
ための措置に関する業務」を統括管理しなければならない旨規定されているが、
同法第10条の
総括安全衛生管理者を選任し、その者に当該業務を行わせることと
した場合にはその義務を免れることとされている。
B 常時50人の
労働者を使用する製造業の
事業場では、少なくとも1人の専属の衛生
管理者を選任しなければならないが、当該
衛生管理者が労働衛生コンサルタント
であるときは、その
事業場に専属の者がいなくても差し支えない。
C
事業者は、常時500人以上の
労働者を使用する
事業場ごとに、業種を問わず、一
定の要件を備えた医師のうちからその
事業場に専属の
産業医を選任しなければな
らない。
D 統括安全衛生責任者を選任した
事業者のうち建設業の事業を行うものは、一定の
資格を有する者のうちから元方安全
衛生管理者を選任しなければならないが、当
該元方安全
衛生管理者はその
事業場に専属の者でなくて差し支えない。
E 建設業の事業を行う
元方事業者は、
元方事業者自身の
労働者及び同一の場所で
仕事を行う関係
請負人の
労働者の数が常時50人以上である場合には、統括安全
衛生責任者及び元方安全
衛生管理者を選任しなければならず、
労働基準監督署
長は、
労働災害を防止するため必要があると認めるときには、当該
元方事業者に
対し、元方安全
衛生管理者の増員を命ずることができる。
▽解答は、[2]<解答編>にて。すぐ下です。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[2]
労働安全衛生法 5択☆チャレンジ<解答編>
──────────────────────────────────────
【解答】 E
A × 安衛法第10条他
労働安全衛生法では、設問のような規定は設けられていません。
B × 安衛則第7条第1項第2号、第4号
専属の者である必要がないとされるのは、「2人以上の
衛生管理者を選任
する場合において、当該
衛生管理者の中に労働衛生コンサルタントがいる
ときの当該労働衛生コンサルタントのうちの1人」です。
C × 安衛法第13条第1項、第2項、安衛則第13条第1項第2号
専属の
産業医の選任が必要となるのは、「常時500人以上の
労働者を使用す
る
事業場」ではなく、「常時1,000人以上の
労働者を使用する
事業場又は一
定の危険有害な業務に常時500人以上の
労働者を従事させる
事業場」です。
D × 安衛法第15条の2第1項、安衛則第18条の3
元方安全
衛生管理者は、専属の者でなければなりません。
E ○ 安衛法第15条第1項、第15条の2、安衛令第7条第2項第2号
正しい。
労働基準監督署長は
元方事業者に対して、元方安全
衛生管理者の「増員」
だけではなく「
解任」も命ずることができます。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[3]今週のポイントチェック
──────────────────────────────────────
労働安全衛生法の特定機械等です。
http://www.lscoach.co.jp/modules/wordpress0/index.php?p=1577
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[4]「愛知の2世の受験日記 ~2世の苦悩~」
──────────────────────────────────────
10月も中旬に入り、暑さも落ちつき秋が深まりつつ食欲旺盛な時期と
なり食事が美味しく感じる今日この頃。
皆様いかがお過ごしでしょうか?
愛知の2世でございます。
さて講義も
労働基準法も終り安全衛生法に入りました。
現時点で
労働基準法の復習をしっかりやらないとすぐに忘れていって
しまいますよね。
去年同様に勉強会を実施して知識を落とし込んで消化しないと
理解できていないと同じですからね。
そこが一番難しい部分ですね・・・
しかし、今だからまだじっくり時間をかけることができますよね。
しっかり計画表を作成し、実行していけば必ず8月の戦いに勝利し、
11月に大笑いすることを現実にするため頑張っていきます。
私事なのですが、まだ就職先も決まらず就職活動も大変ですが、
しっかりとテキストを読み、音声を聞く時間を確保できる生活リズムを
作りたいと思います。
皆様体調に気をつけていきましょうね。
私の師匠がよく口にしていました。
「風邪を引く奴は受験資格ないぞ!」と・・・・
体調管理から皆様受験は始まっていますのでがんばりましょうね。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[5]編集後記
──────────────────────────────────────
朝晩冷え込んできました。
確かに体調管理も受験対策の一つですね。
今日元受講生のS川さんからたい焼きをいただきました。
人形町にある有名なお店のようです。
食欲の秋。食べてもすぐにおなかが減るのは私だけでしょうか・・・
腹囲を図るのが怖いです。
今回もお読みいただきありがとうございました。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
発行/有限会社エル・エス・コーチ
社会保険労務士 村中 一英
◆ご意見・ご感想などは・・・
info@lscoach.co.jp
みなさんの様々なご意見、ご感想をお待ちしています!
◆メルマガの購読・解除をご希望の場合は・・・
http://www.mag2.com/m/0000162345.html
◆弊社ホームページへは、
http://www.lscoach.co.jp/
※ 掲載された記事・情報を許可無く転載することを禁じます。
Copyright (c) 2005-2007 L.S.Coach Co., Ltd. All Rights Reserved.
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“現役講師”村中一英の「ネットで社労士★3分コーチ!!」
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○●○●○●○●○●○●○●○●○2007年10月17日(水)●○●○●○●○●○●
みなさん、こんにちは!
エル・エス・コーチ社労士塾です。
この時期は、どこからかキンモクセイの良い香りが漂ってきます。
キンモクセイはオレンジ色の小さな花ですが、香りはとても強烈です。
草花に詳しい人の話によると、今年はキンモクセイの当たり年だとか。
また、キンモクセイの香りには、体重増加を抑える効果もあるそうです。
朝の慌しい通勤途中や仕事を終えた帰宅途中に、キンモクセイの香りを
嗅ぐと、穏やかな気分になりますね。
束の間の香りを楽しみながら、学習も進めてまいりましょう。
さぁ、今日もやっていきましょう!
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1.「2008年社労士受験対策 通学講座」のご案内
2008年社労士試験合格に向けた通学講座がスタートしました。途中から
入学された方には、未受講分のレクチャーCDをお渡ししています。
講座に関するご質問等は、お気軽にお電話又はメールにてご相談ください。
■東京校:日曜日コース(9月23日(日)に開講しました)
■名古屋校:土曜日コース(9月22日(土)に開講しました)
※途中入学の方には、未受講レクチャーCDをお渡しします。
■コース内容・受講料
□総合講義パック
・基本レクチャー全25回(125時間)
+直前総まとめ講義(白書・一般常識含む)全8回(48時間)
・上記講義に法改正講義(1回)、答案練習会(全8回)、
最終模擬試験(解説CD付) がセットになったコースです。
<受講料 214,000円(税込)>
<エル・エス・コーチ再受講生価格 160,000円(税込)>
□基本レクチャーコース
・基本レクチャー全25回(125時間)+法改正講義(1回)
がセットになったコースです。
<受講料 140,000円(税込)>
<エル・エス・コーチ再受講生価格 120,000円(税込)>
※カリキュラム等につきましては、当塾のWebサイトをご覧下さい。
http://www.lscoach.co.jp/modules/tinykouza/index.php?id=2
2.「2008年社労士受験対策 通信講座」のご案内
■コース内容・受講料
□基本レクチャーコース
・音声・映像を駆使した独自の学習システムで、忙しい方でも
24時間お好きな時間に学習することができます。
<受講料 88,000円(税込)>
<エル・エス・コーチ再受講生価格 70,000円(税込)>
※PC環境等につきましては、当塾のWebサイトをご覧下さい。
http://www.lscoach.co.jp/modules/tinykouza/index.php?id=21
3.「E-ラーニング講座 社労士受験ゼミ」のご案内
毎日、インターネット上の問題5肢(基礎~応用、法改正等)を解くことで
実力アップ間違いなしの講座です。また、各問ごとに詳しい解説が掲載されて
いますので、理解が深まります。
E-ラーニングWebサイト→
http://www.ls-coach.com/
<受講料 20,000円(税込)>
4.「無料体験講座」のお知らせ
エル・エス・コーチ社労士塾の通学講座が9月よりスタートしました。
労働基準法に引き続き、労働安全衛生法の講義を無料で公開します。
この機会に是非、当塾の授業を実際に体験してみて下さい。
■日 時
□東京:
10月21日(日)10時~16時
□名古屋:
10月20日(土)10時~16時
■会 場
□東京:ちよだプラットフォームスクウェア(千代田区神田錦町3-21)
URL
http://yamori.jp/modules/tinyd2/
□名古屋:愛知県勤労会館(名古屋市昭和区鶴舞1-2-32)
URL
http://www.ailabor.or.jp/tmplaza/
■料 金 無料
■申込方法
参加を希望される方は、お電話又はメールにてお申込みください。
5.「2008年社労士受験対策講座」説明会のお知らせ
下記の日程で、2008年社労士受験対策講座の説明会を行います。
当日は、講座の内容についてご説明し、みなさんのご質問に個別に
お答えします。スタッフ一同、ご来場をお待ちしています。
■日時
10月20日(土) 10時~12時
11月4日(日) 10時~12時
11月7日(水) 19時~21時※
11月11日(日) 10時~12時
11月22日(木) 19時~21時※
※11月7日、22日は、村中が担当します。
■会 場
中央区立産業会館(東京都中央区東日本橋2-22-4)
URL
http://www.chuo-sangyo.jp/access/index.html
アクセス:都営浅草線東日 本橋駅B3出口より徒歩4分
JR総武快速線 馬喰町駅5番出口より徒歩5分
■料 金 無料
参加された方には、本試験解説CD及び通信デモCDをお渡しします。
■申込方法
参加を希望される方は、お電話又はメールにてお申込み下さい。
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上記のセミナー、講座等に関するお問い合わせはすべて、
エル・エス・コーチ社労士塾までお願いします。
TEL 03-3835-1690(火曜を除く平日10:00~18:00)
URL
http://www.lscoach.co.jp/
E-Mail
info@lscoach.co.jp
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[1]労働安全衛生法 5択☆チャレンジ<問題編>
[2]労働安全衛生法 5択☆チャレンジ<解答編>
[3]今週のポイントチェック
[4]「愛知の2世の受験日記 ~2世の苦悩~」
[5]編集後記
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▼[1]労働安全衛生法 5択☆チャレンジ<問題編>
──────────────────────────────────────
解答時間は、3分間です。それではスタート!!
【問題】次のA~Eの記述のうち、正しいものはどれか。
A 労働安全衛生法においては、事業者は、「労働者の危険又は健康障害を防止する
ための措置に関する業務」を統括管理しなければならない旨規定されているが、
同法第10条の総括安全衛生管理者を選任し、その者に当該業務を行わせることと
した場合にはその義務を免れることとされている。
B 常時50人の労働者を使用する製造業の事業場では、少なくとも1人の専属の衛生
管理者を選任しなければならないが、当該衛生管理者が労働衛生コンサルタント
であるときは、その事業場に専属の者がいなくても差し支えない。
C 事業者は、常時500人以上の労働者を使用する事業場ごとに、業種を問わず、一
定の要件を備えた医師のうちからその事業場に専属の産業医を選任しなければな
らない。
D 統括安全衛生責任者を選任した事業者のうち建設業の事業を行うものは、一定の
資格を有する者のうちから元方安全衛生管理者を選任しなければならないが、当
該元方安全衛生管理者はその事業場に専属の者でなくて差し支えない。
E 建設業の事業を行う元方事業者は、元方事業者自身の労働者及び同一の場所で
仕事を行う関係請負人の労働者の数が常時50人以上である場合には、統括安全
衛生責任者及び元方安全衛生管理者を選任しなければならず、労働基準監督署
長は、労働災害を防止するため必要があると認めるときには、当該元方事業者に
対し、元方安全衛生管理者の増員を命ずることができる。
▽解答は、[2]<解答編>にて。すぐ下です。
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▼[2]労働安全衛生法 5択☆チャレンジ<解答編>
──────────────────────────────────────
【解答】 E
A × 安衛法第10条他
労働安全衛生法では、設問のような規定は設けられていません。
B × 安衛則第7条第1項第2号、第4号
専属の者である必要がないとされるのは、「2人以上の衛生管理者を選任
する場合において、当該衛生管理者の中に労働衛生コンサルタントがいる
ときの当該労働衛生コンサルタントのうちの1人」です。
C × 安衛法第13条第1項、第2項、安衛則第13条第1項第2号
専属の産業医の選任が必要となるのは、「常時500人以上の労働者を使用す
る事業場」ではなく、「常時1,000人以上の労働者を使用する事業場又は一
定の危険有害な業務に常時500人以上の労働者を従事させる事業場」です。
D × 安衛法第15条の2第1項、安衛則第18条の3
元方安全衛生管理者は、専属の者でなければなりません。
E ○ 安衛法第15条第1項、第15条の2、安衛令第7条第2項第2号
正しい。
労働基準監督署長は元方事業者に対して、元方安全衛生管理者の「増員」
だけではなく「解任」も命ずることができます。
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▼[3]今週のポイントチェック
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労働安全衛生法の特定機械等です。
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▼[4]「愛知の2世の受験日記 ~2世の苦悩~」
──────────────────────────────────────
10月も中旬に入り、暑さも落ちつき秋が深まりつつ食欲旺盛な時期と
なり食事が美味しく感じる今日この頃。
皆様いかがお過ごしでしょうか?
愛知の2世でございます。
さて講義も労働基準法も終り安全衛生法に入りました。
現時点で労働基準法の復習をしっかりやらないとすぐに忘れていって
しまいますよね。
去年同様に勉強会を実施して知識を落とし込んで消化しないと
理解できていないと同じですからね。
そこが一番難しい部分ですね・・・
しかし、今だからまだじっくり時間をかけることができますよね。
しっかり計画表を作成し、実行していけば必ず8月の戦いに勝利し、
11月に大笑いすることを現実にするため頑張っていきます。
私事なのですが、まだ就職先も決まらず就職活動も大変ですが、
しっかりとテキストを読み、音声を聞く時間を確保できる生活リズムを
作りたいと思います。
皆様体調に気をつけていきましょうね。
私の師匠がよく口にしていました。
「風邪を引く奴は受験資格ないぞ!」と・・・・
体調管理から皆様受験は始まっていますのでがんばりましょうね。
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▼[5]編集後記
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朝晩冷え込んできました。
確かに体調管理も受験対策の一つですね。
今日元受講生のS川さんからたい焼きをいただきました。
人形町にある有名なお店のようです。
食欲の秋。食べてもすぐにおなかが減るのは私だけでしょうか・・・
腹囲を図るのが怖いです。
今回もお読みいただきありがとうございました。
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発行/有限会社エル・エス・コーチ
社会保険労務士 村中 一英
◆ご意見・ご感想などは・・・
info@lscoach.co.jp
みなさんの様々なご意見、ご感想をお待ちしています!
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