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平成19年10月18日
知った日から利益を生み出す
社会保険・
労務管理
第141号
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みなさま、こんにちは。
『利益を生み出す
社労士』のコエヅカです(^o^)丿
今回は神奈川労働局のあっせん事例のご紹介です。
★解雇同然の
配置転換
■Aさんは、ビル
管理会社の事務員として約15年勤務している女性。その間
上司の課長が3人代わっているが、現在の上司になってから、Aさんへのい
じめ・嫌がらせが始まり、昨年暮れから強い
退職勧奨を受けるようになった。
■1月になって、
退職届を出すよう最後通告を受けたがAさんはこれを拒否。
すると、会社側は、事務員のAさんを清掃業務へ
配置転換すると通告してきた。
■Aさんは思い悩んで労働相談の窓口を訪れた。相談員は事務員として長年勤務
してきたKさんをいきなり本人の同意なく清掃業務へ
配置転換することは権利
の濫用の可能性があると判断し、あっせん申請を勧めた。
▲あっせんには会社側の弁護士も同席。あっせん委員は、今回の
配置転換は実質
的に解雇同然の扱いであり、その理由にも正当性が認められない、と指摘。
会社側に何らかの対応を検討するよう要請した。
▲会社側は弁護士のアドバイスもあり、Kさんに対して給与6か月分相当額の
解決金を支払うことに同意。Kさんもこれ以上この会社には勤務できないと
してこの金額で納得し
退職することを決意した。
●当初は金額的な面で折り合いがつかなかったが、あっせん委員が双方に裁判
で争う場合の不利益を説き、最終的に、あっせんの場で円満に解決した。
【コエヅカからのコメント】
・
配置転換に関しては、
就業規則に定めがあれば、
使用者の裁量権が広く認め
られ、
労働者は原則としてそれに従う義務があります。
・しかし、
配置転換に合理性がなかったり、
権利の濫用と認められる場合には
配置転換に応じる義務はありません。
----------------------------------------------------------------------
【編集後記】
・製薬会社の営業担当社員だった男性が、上司の暴言が原因となり、うつ病に
罹患し、自殺しました。
・遺族は、自殺の原因が上司の暴言にあるので労災認定を求めて、裁判での
争いとなりましたが、15日東京地裁で労災と認めるよう命じました。
・上司の叱責等は通常労災の原因とは認められません。今回のケースは、
亡くなった男性の心理的負担が通常の「上司とのトラブル」の範囲を
大きく超えていたのが原因です。
・上司の叱責等の言動は、程度をわきまえて行うことが必要な時代に
なったことを痛感しています。
・この件は労災認定だけで済めばいいのですが、会社の管理監督責任(
使用者
責任)等民事上の請求があれば、会社としても対応を良く考える必要があり
ます。
ご意見、ご質問、ご感想は下記メール先までお願い申し上げます。
michiaki★ja3.so-net.ne.jp
上記メールアドレスの★を@に変更して下さい。スパムメール防止対策のため、
★を入れたメールアドレスで表示しています。
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【免責条項】
当メールマガジンの記載内容には細心の注意を払っておりますが、
記載の内容によって生じた損害については責任を負いかねますので
ご了承ください。
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Copyright 特定
社会保険労務士 肥塚道明
無断転載・転写・コピー・転送等は禁じます。
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このメールマガジンは『まぐまぐ!』
http://www.mag2.com/ を
利用して発行しています。
解除ですか? 次回はもっとためになりますよ。
配信中止はこちら
http://www.mag2.com/m/0000147180.htm
発行者WEBサイト:
http://open.sesames.jp/68542393/html/_TOP/
関連WEBサイト:大阪
労務管理事務所
http://www012.upp.so-net.ne.jp/osaka/
社会保険情報局
http://www.osaka-sr.com/index.html
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知った日から利益を生み出す社会保険・労務管理
第141号
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みなさま、こんにちは。
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今回は神奈川労働局のあっせん事例のご紹介です。
★解雇同然の配置転換
■Aさんは、ビル管理会社の事務員として約15年勤務している女性。その間
上司の課長が3人代わっているが、現在の上司になってから、Aさんへのい
じめ・嫌がらせが始まり、昨年暮れから強い退職勧奨を受けるようになった。
■1月になって、退職届を出すよう最後通告を受けたがAさんはこれを拒否。
すると、会社側は、事務員のAさんを清掃業務へ配置転換すると通告してきた。
■Aさんは思い悩んで労働相談の窓口を訪れた。相談員は事務員として長年勤務
してきたKさんをいきなり本人の同意なく清掃業務へ配置転換することは権利
の濫用の可能性があると判断し、あっせん申請を勧めた。
▲あっせんには会社側の弁護士も同席。あっせん委員は、今回の配置転換は実質
的に解雇同然の扱いであり、その理由にも正当性が認められない、と指摘。
会社側に何らかの対応を検討するよう要請した。
▲会社側は弁護士のアドバイスもあり、Kさんに対して給与6か月分相当額の
解決金を支払うことに同意。Kさんもこれ以上この会社には勤務できないと
してこの金額で納得し退職することを決意した。
●当初は金額的な面で折り合いがつかなかったが、あっせん委員が双方に裁判
で争う場合の不利益を説き、最終的に、あっせんの場で円満に解決した。
【コエヅカからのコメント】
・配置転換に関しては、就業規則に定めがあれば、使用者の裁量権が広く認め
られ、労働者は原則としてそれに従う義務があります。
・しかし、配置転換に合理性がなかったり、権利の濫用と認められる場合には
配置転換に応じる義務はありません。
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【編集後記】
・製薬会社の営業担当社員だった男性が、上司の暴言が原因となり、うつ病に
罹患し、自殺しました。
・遺族は、自殺の原因が上司の暴言にあるので労災認定を求めて、裁判での
争いとなりましたが、15日東京地裁で労災と認めるよう命じました。
・上司の叱責等は通常労災の原因とは認められません。今回のケースは、
亡くなった男性の心理的負担が通常の「上司とのトラブル」の範囲を
大きく超えていたのが原因です。
・上司の叱責等の言動は、程度をわきまえて行うことが必要な時代に
なったことを痛感しています。
・この件は労災認定だけで済めばいいのですが、会社の管理監督責任(使用者
責任)等民事上の請求があれば、会社としても対応を良く考える必要があり
ます。
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解除ですか? 次回はもっとためになりますよ。
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社会保険情報局
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