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ひらの
社会保険労務士事務所
http://hirano-sr.net
☆*∴★ --- 社長さんや働くみなさんをチア!---☆*∴★
第36号 [2007/10/24]
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★☆インデックス★☆
■1 ごあいさつ
■2 「知らないと損!」 働くみなさん編:
会社の不正を内部
告発(公益通報)をしてもクビにはなりません!
■3 ゜☆。:’*編集後記☆。:’*°
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■1 ごあいさつ
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
こんにちは! ひらの
社会保険労務士事務所です。
キンモクセイの匂いに癒された10月中旬、最近はピラカンサの赤い実
を目にして、短い秋を感じています。
身近な植物から元気を頂いている、そんな気がいたします。
今日のコラムは、
「知らないと損!」働くみなさん編:
会社の不正を内部
告発(公益通報)をしてもクビにはなりません! です。
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■2 「知らないと損!」働くみなさん編:
会社の不正を内部
告発(公益通報)をしてもクビにはなりません!
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
昨年、平成18年4月に
公益通報者保護法という法律が施行されています。
これは「通報者の保護」だけを目的とするのではなく
「国民の生命、身体、財産その他の利益の保護にかかわる法令の遵守を
図り、もって国民生活の安定および社会経済の健全な発展に資すること」
をも目的としています。
「この食品の製造日を偽装して出荷しなさい」との
業務命令
・・・これは食品衛生法違反じゃないか?
・・・消費者の体に万が一のことがあったら?
・・・「人」として許されますか?
通報先としては以下の3ヶ所です。
3ヶ所以外への通報はこの法律では保護されません。
1
労務提供先
労働者の
労務提供先の違いにより、以下の3つに分かれます。
(1)
労働者が
雇用元の法令違反を通報しようとする場合
雇用元の
事業者です。
(2) 派遣
労働者が
派遣先の法令違反を通報しようとする場合
派遣先の
事業者です。
(3)
労働者が取引先の法令違反を通報しようとする場合
取引先の
事業者です。
なお、
労務提供先の
事業者が、あらかじめ通報先として、弁護士等を
定めている場合には、そこへの通報も
事業者内部への通報になります。
2 行政機関(処分等の権限を有する行政機関)
通報先としての「行政機関(処分等の権限を有する行政機関)」とは、
通報の対象となる法令違反行為について、
法的な権限に基づく勧告や命令を行うことができる行政機関のことです。
どの行政機関が「処分等の権限を有する行政機関」に当たるかは、
各法令に基づき定まっています。
注「行政機関」には、各省庁等のほか、都道府県などの地方公共団体も含まれます。
3 被害の拡大防止等のために必要と認められる者
通報の対象となる法令違反の発生や被害の拡大を防止するために
必要と認められる者です。
被害者または被害を受けるおそれのある者を含みます。
例えば、
・報道機関
・消費者団体
・
事業者団体
・
労働組合
・周辺住民(有害な公害物質が排出されている場合)
など様々な主体が該当します。
ライバル企業など
「
労務提供先の競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがある者」
は除かれます。
○ 通報先ごとの保護要件は・・・
3つの通報先に応じて、それぞれ保護要件が定められています。
1
事業者内部への通報を行おうとする場合
(1) 不正の目的で行われた通報でないこと
例えば、金品を要求したり、他人をおとしめるなどの目的の場合は保護されません。
2 行政機関への通報を行おうとする場合
以下の2つを満たすことが必要です。
(1) 不正の目的で行われた通報でないこと
(2) 通報内容が真実であると信じる相当の理由があること
3 被害の拡大防止等のために必要と認められる者
以下の3つを満たすことが必要です。
(1) 不正の目的で行われた通報でないこと
(2) 通報内容が真実であると信じる相当の理由があること
(3) 次のいずれか1つに該当すること
ア
事業者内部または行政機関に公益通報をすれば解雇その他不利益な取扱いを
受けると信ずるに足りる相当の理由がある場合
イ
事業者内部に公益通報をすれば当該通報対象事実に係る証拠が隠滅され、
偽造され、または変造されるおそれがあると信ずるに足りる相当の理由がある場合
ウ
労務提供先から
事業者内部または行政機関に公益通報をしないことを正当な
理由がなくて要求された場合
エ 書面(紙文書以外に、電子メールなど電子媒体への表示も含まれます。)に
より
事業者内部に公益通報をした日から二十日を経過しても、当該対象事実について、
当該
労務提供先等から調査を行う旨の通知がない場合又は当該
労務提供先が
正当な理由がなくて調査を行わない場合
オ 個人の生命又は身体に危害が発生し、又は発生する急迫した危険があると
信ずるに足りる相当の理由がある
○ 公益通報者は、以下のような民事上の保護が受けられます。
1 解雇の無効
公益通報をしたことを理由として
事業者が行った解雇は無効です。
2 解雇以外の不利益取扱いの禁止
解雇以外にも、公益通報をしたことを理由とするその他の不利益取扱いも禁止されて
います。
・ 降格
・ 減給
・ 訓告
・ 自宅待機命令
・ 給与上の差別
・
退職の強要
・ 専ら雑務に従事させること
・
退職金の減額・没収(
退職者の場合)
3
労働者派遣契約の解除の無効等
派遣
労働者が
派遣先で生じている法令違反行為を通報しても、それを理由とする
労働者派遣契約の解除は無効であり、派遣
労働者の交代を求めること等も
禁止されています。
・・・法律で決まっていることは「最低限のライン」です。
それさえも破っては、いいものとして続いていく訳はありません。
会社が法令違反を犯している。 「いけないことはいけない!」
口を出せる雰囲気ではないなら、どうしたらいいのか考えましょう。
勤め先が無期限の営業禁止になってしまったら、どうなりますか?
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■ 3 ゜☆。:’*編集後記☆。:’*
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故郷の老舗の偽装事件で、その会社や関連会社、その取引先の
そこかしこに知人がいて、「無期限の営業停止」・・・今後がとても
心配でなりません。ケガを大ケガにしてしまう前になんとかできなかった
のかと残念でたまりません。
第36号もお読み頂き ありがとうございました!
今週もよい時をお過ごしください・・・
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■発行元 :ひらの
社会保険労務士事務所
http://hirano-sr.net
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お願いいたします。
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第36号 [2007/10/24]
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★☆インデックス★☆
■1 ごあいさつ
■2 「知らないと損!」 働くみなさん編:
会社の不正を内部告発(公益通報)をしてもクビにはなりません!
■3 ゜☆。:’*編集後記☆。:’*°
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■1 ごあいさつ
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こんにちは! ひらの社会保険労務士事務所です。
キンモクセイの匂いに癒された10月中旬、最近はピラカンサの赤い実
を目にして、短い秋を感じています。
身近な植物から元気を頂いている、そんな気がいたします。
今日のコラムは、
「知らないと損!」働くみなさん編:
会社の不正を内部告発(公益通報)をしてもクビにはなりません! です。
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■2 「知らないと損!」働くみなさん編:
会社の不正を内部告発(公益通報)をしてもクビにはなりません!
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昨年、平成18年4月に
公益通報者保護法という法律が施行されています。
これは「通報者の保護」だけを目的とするのではなく
「国民の生命、身体、財産その他の利益の保護にかかわる法令の遵守を
図り、もって国民生活の安定および社会経済の健全な発展に資すること」
をも目的としています。
「この食品の製造日を偽装して出荷しなさい」との業務命令
・・・これは食品衛生法違反じゃないか?
・・・消費者の体に万が一のことがあったら?
・・・「人」として許されますか?
通報先としては以下の3ヶ所です。
3ヶ所以外への通報はこの法律では保護されません。
1 労務提供先
労働者の労務提供先の違いにより、以下の3つに分かれます。
(1) 労働者が雇用元の法令違反を通報しようとする場合
雇用元の事業者です。
(2) 派遣労働者が派遣先の法令違反を通報しようとする場合
派遣先の事業者です。
(3) 労働者が取引先の法令違反を通報しようとする場合
取引先の事業者です。
なお、労務提供先の事業者が、あらかじめ通報先として、弁護士等を
定めている場合には、そこへの通報も事業者内部への通報になります。
2 行政機関(処分等の権限を有する行政機関)
通報先としての「行政機関(処分等の権限を有する行政機関)」とは、
通報の対象となる法令違反行為について、
法的な権限に基づく勧告や命令を行うことができる行政機関のことです。
どの行政機関が「処分等の権限を有する行政機関」に当たるかは、
各法令に基づき定まっています。
注「行政機関」には、各省庁等のほか、都道府県などの地方公共団体も含まれます。
3 被害の拡大防止等のために必要と認められる者
通報の対象となる法令違反の発生や被害の拡大を防止するために
必要と認められる者です。
被害者または被害を受けるおそれのある者を含みます。
例えば、
・報道機関
・消費者団体
・事業者団体
・労働組合
・周辺住民(有害な公害物質が排出されている場合)
など様々な主体が該当します。
ライバル企業など
「労務提供先の競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがある者」
は除かれます。
○ 通報先ごとの保護要件は・・・
3つの通報先に応じて、それぞれ保護要件が定められています。
1 事業者内部への通報を行おうとする場合
(1) 不正の目的で行われた通報でないこと
例えば、金品を要求したり、他人をおとしめるなどの目的の場合は保護されません。
2 行政機関への通報を行おうとする場合
以下の2つを満たすことが必要です。
(1) 不正の目的で行われた通報でないこと
(2) 通報内容が真実であると信じる相当の理由があること
3 被害の拡大防止等のために必要と認められる者
以下の3つを満たすことが必要です。
(1) 不正の目的で行われた通報でないこと
(2) 通報内容が真実であると信じる相当の理由があること
(3) 次のいずれか1つに該当すること
ア 事業者内部または行政機関に公益通報をすれば解雇その他不利益な取扱いを
受けると信ずるに足りる相当の理由がある場合
イ 事業者内部に公益通報をすれば当該通報対象事実に係る証拠が隠滅され、
偽造され、または変造されるおそれがあると信ずるに足りる相当の理由がある場合
ウ 労務提供先から事業者内部または行政機関に公益通報をしないことを正当な
理由がなくて要求された場合
エ 書面(紙文書以外に、電子メールなど電子媒体への表示も含まれます。)に
より事業者内部に公益通報をした日から二十日を経過しても、当該対象事実について、
当該労務提供先等から調査を行う旨の通知がない場合又は当該労務提供先が
正当な理由がなくて調査を行わない場合
オ 個人の生命又は身体に危害が発生し、又は発生する急迫した危険があると
信ずるに足りる相当の理由がある
○ 公益通報者は、以下のような民事上の保護が受けられます。
1 解雇の無効
公益通報をしたことを理由として事業者が行った解雇は無効です。
2 解雇以外の不利益取扱いの禁止
解雇以外にも、公益通報をしたことを理由とするその他の不利益取扱いも禁止されて
います。
・ 降格
・ 減給
・ 訓告
・ 自宅待機命令
・ 給与上の差別
・ 退職の強要
・ 専ら雑務に従事させること
・ 退職金の減額・没収(退職者の場合)
3 労働者派遣契約の解除の無効等
派遣労働者が派遣先で生じている法令違反行為を通報しても、それを理由とする
労働者派遣契約の解除は無効であり、派遣労働者の交代を求めること等も
禁止されています。
・・・法律で決まっていることは「最低限のライン」です。
それさえも破っては、いいものとして続いていく訳はありません。
会社が法令違反を犯している。 「いけないことはいけない!」
口を出せる雰囲気ではないなら、どうしたらいいのか考えましょう。
勤め先が無期限の営業禁止になってしまったら、どうなりますか?
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ 3 ゜☆。:’*編集後記☆。:’*
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
故郷の老舗の偽装事件で、その会社や関連会社、その取引先の
そこかしこに知人がいて、「無期限の営業停止」・・・今後がとても
心配でなりません。ケガを大ケガにしてしまう前になんとかできなかった
のかと残念でたまりません。
第36号もお読み頂き ありがとうございました!
今週もよい時をお過ごしください・・・
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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