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■□ 2007.11.14
■□ K-Net
社労士受験ゼミ
■□ 合格ナビゲーション No206
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1 はじめに
2 過去問データベース
3 白書対策
4
人事課naoの「
人事のお仕事」
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1 はじめに
先週の金曜日、平成19年度試験の合格発表が行われました。
合格された方、おめでとうございます。
さて、今年の試験の合格基準は、
選択式試験は、総得点28点以上かつ各科目3点以上
択一式試験は、総得点44点以上かつ各科目4点以上
でした。
これって、選択式も、択一式も7割の点が取れれば、合格ってことです。
今年の試験問題の質を考えると、
大切なのは、やはり基本的な事項ですね。
基礎的なこと、過去問ベースの問題、さらに改正点、この辺をしっかりと
できていれば、合格基準に届く得点を確保できるでしょう。
来年の試験も、そう大きく傾向が変わることはないと思いますので、
来年の試験を目指す方、基本をしっかりと固めてください。
そう、今年の試験を受けられて、残念な結果に終わった方で、来年を目指す方、
「もうこれはわかっている」なんて思って、基本をおろそかにしないで下さいね。
合格に届かなかったというのは、そこが足りなかったからですからね。
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平成20年度
社会保険労務士試験向けの会員を募集しています。
会員専用ページは、
社労士受験のためだけでなく、合格後の知識の
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2 過去問データベース
今回は、平成19年
労働基準法問4―D「雇止めの予告」です。
☆☆==============================================================☆☆
ある
使用者が、その期間が3か月の
労働契約を2回更新し、3回目を更新
しないこととした。その場合には、
労働基準法第14条第2項の規定に基づく
「有期
労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準」によれば、少なく
とも当該
契約の期間の満了する日の30日前までに、その予告をしなければ
ならない。
☆☆==============================================================☆☆
有期
労働契約の更新をしない場合において、予告が必要かどうかを論点に
した問題です。
まず、次の問題を見てください。
☆☆==============================================================☆☆
【16-2-E】
有期
労働契約基準において、
使用者は、期間の定めのある
労働契約(雇入れ
の日から起算して1年を超えて継続勤務している者に係るものに限り、
あらかじめ当該
契約を更新しない旨明示されているものを除く。)を更新
しないこととしようとする場合には、少なくとも当該
契約の期間の満了する
日の30日前までに、その予告をしなければならないとされている。
☆☆==============================================================☆☆
【16-2-E】、これは正しい内容です。
有期
労働契約の更新をしない場合に予告が必要となるのは、
「雇入れの日から起算して1年を超えて継続勤務している者」
の場合です。
そこで、【19-4-D】ですが、
「3か月の
労働契約を2回更新し、3回目を更新しない」
としています。
これですと、通算9カ月しか継続勤務していません。
ですので、「1年を超えて継続勤務」には該当しないので、
誤りになります。
条文ベースだと簡単に判断できる規定でも、事例的に出題されると、
うっかり勘違いなんてこともあります。
労働基準法は、規定を具体化した出題、よくありますので、
きちっと対応できるようにしておきましょう。
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3 白書対策
今回の白書対策は、
平成19年度版厚生労働白書P17~P18の「高齢化等を背景とした
医療費の増大」
と「老人保健法の制定」です。
☆☆==============================================================☆☆
「高齢化等を背景とした
医療費の増大」
我が国の
医療費は増加の一途をたどっている。こうした
医療費増大をもたらす
背景としては、医療提供体制の整備・充実や、老人
医療費無料化などの保険
給付等の充実に加え、近年においては、高齢化や医療技術の高度化の影響が
大きい。
高齢化の状況について見ると、65歳以上の人口は、昭和22年の374万人
から戦後一貫して増加し、昭和45年には739万人、平成7年には1,826万人
となり、平成17年には2,682万人となっている。
高齢化率(総人口に占める65歳以上人口の割合)は、昭和22年には5%に
満たなかったが、昭和45年に7%、平成6年に14%を超え、平成17年には
20.1%となっている。
☆☆==============================================================☆☆
まずは、「高齢化」ですが、これは
医療費、医療保険制度だけではなく、
年金制度などにも大きな影響を与えていますので、試験に直接出題されるか
どうかは置いといて、最近行われている様々な制度の改正の根っこの1つ
ということで、意識しておいて欲しいところですね。
☆☆==============================================================☆☆
「老人保健法の制定」
老人
医療費無料化以降、老人
医療費は著しく増大した。オイルショックを契機に、
日本経済が高度成長から安定成長に移行する中で、特に高齢者の割合の高い
市町村国保の財政負担は重くなった。
こうした中で、高齢者の
医療費の負担の公平化を目指して、老人保健法が昭和57年
に成立した。
老人保健法においては、各医療保険制度間の負担の公平を図る観点から、全国平均
の高齢者加入率に基づいて算出された拠出金を各医療保険者で等しく負担する
仕組みが新たに導入された。
また、老人
医療費の一定額を患者が自己負担することとなった。
☆☆==============================================================☆☆
老人保健法の制定は昭和57年です。
この点は、平成19年試験の択一式でも出題されています。
で、老人保健法は平成20年4月から「高齢者の医療の確保に関する法律」に
変わります。
老人保健法そのものはなくなるので、老人保健法の沿革は勉強しなくて
よいのかっていったら、そうではないですね。
たとえば、年金の沿革を勉強するとき、ず~っと昔になくなった
労働者年金保険法、いつ制定されて、いつ
厚生年金保険法になったかって
勉強しますよね。
それと、同じです。
「平成20年4月に施行された高齢者の医療の確保に関する法律の前身である
老人保健法は、昭和57年に制定され、昭和58年から施行されている」
なんて出題もあり得ますからね。
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4
人事課naoの「
人事のお仕事」
平成20年度
社労士受験生のみなさん、
はじめましての方、あれっ、そう言えば、そんなのいたな~っていう方、
いろいろいらっしゃるかと思いますが、ひっくるめて、こんにちは。
人事課勤務、naoと申します。
今回、初めてお逢いする方もいらっしゃるかと思いますので、まずは自己紹介
させていただきます。
わたしは、某貿易商社の
人事総務部
人事課に勤務しています。
お仕事は、給与計算や、
退職金、税金など多岐に渡っているのですが、
ここ2年前から、念願の
社会保険のお仕事も担当することになりました。
ところが、
社会保険のお仕事って、範囲が広く、また、奥が深いんです!
しかも、法改正がぼこぼこあって、のほほ~んとしていては、仕事になりません。
そんなとき、年金
アドバイザー(3級です)の試験を受けることになりました。
試験直前になって、あわてて一生懸命にお勉強をしたのですが、結局、
国民年金と、
厚生年金の違いもよくわからないままに受験。
が、なぜか、奇跡のように合格してしまいました。
そこで図に乗り、「な~んだ、じゃあ次は
社労士じゃ~ん」。
勘違いもはなはだしいことに、
社労士受験することに決めてしまいました。
ああ、あれは何年前のことでしょう(涙)。
そして今年の5月、ふとしたきっかけで、
このK―netを主宰されている加藤先生と知り合い、わたしが愛すべき変な奴で、
なおかつ、
人事のお仕事をしていることがばれて、スカウトされました。
以後、受験勉強をしつつ、ときどき
人事課のお仕事を、みなさんに紹介させて
いただいています。
はい。今年も、玉砕してしまいました(涙)。あと1歩でした。
今回は、ほんとに、惜しかったです(涙)。
来年はどうしようか、悩んだのですが、加藤先生の叱咤激励に耐えられず、
来年こそ、合格すべく、また受験することになりました。
今度は、心を入れ替えて、年内には受験勉強を開始しようと思っています。
みなさん、来年の合格目指して、いっしょにがんばりましょう。
というわけで、本日は、合否発表後、最初のメルマガということで、
自己紹介をさせていただきました。
次回は、なぜ、今年、失敗してしまったのか、自己分析してみようと思います。
名づけて「あと一歩で合格体験記(笑)」。
だって、成績優秀な方々の合格体験記だけだったら、つまらないでしょ(笑)?
まともな勉強をしたのは今年が初めて、しかも短期間であと1歩までこぎつけた
体験記、意外に貴重かもしれませんよ。
これをやっちゃー、だめですよっていうのも、知っておいて、損はないと思います。
って、自分で言うなって(笑)?はい。
来年は、「合格体験記」書かせていただくよう、がんばりま~す。
というわけで、ではまた次回!
人事課勤務、naoでした。
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。心から、感謝します。
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損害賠償の義務はないものとします。ご理解のうえお読みください。
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発行:K-Net
社労士受験ゼミ
加藤 光大
まぐまぐID:0000148709
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1 はじめに
2 過去問データベース
3 白書対策
4 人事課naoの「人事のお仕事」
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1 はじめに
先週の金曜日、平成19年度試験の合格発表が行われました。
合格された方、おめでとうございます。
さて、今年の試験の合格基準は、
選択式試験は、総得点28点以上かつ各科目3点以上
択一式試験は、総得点44点以上かつ各科目4点以上
でした。
これって、選択式も、択一式も7割の点が取れれば、合格ってことです。
今年の試験問題の質を考えると、
大切なのは、やはり基本的な事項ですね。
基礎的なこと、過去問ベースの問題、さらに改正点、この辺をしっかりと
できていれば、合格基準に届く得点を確保できるでしょう。
来年の試験も、そう大きく傾向が変わることはないと思いますので、
来年の試験を目指す方、基本をしっかりと固めてください。
そう、今年の試験を受けられて、残念な結果に終わった方で、来年を目指す方、
「もうこれはわかっている」なんて思って、基本をおろそかにしないで下さいね。
合格に届かなかったというのは、そこが足りなかったからですからね。
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2 過去問データベース
今回は、平成19年労働基準法問4―D「雇止めの予告」です。
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ある使用者が、その期間が3か月の労働契約を2回更新し、3回目を更新
しないこととした。その場合には、労働基準法第14条第2項の規定に基づく
「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準」によれば、少なく
とも当該契約の期間の満了する日の30日前までに、その予告をしなければ
ならない。
☆☆==============================================================☆☆
有期労働契約の更新をしない場合において、予告が必要かどうかを論点に
した問題です。
まず、次の問題を見てください。
☆☆==============================================================☆☆
【16-2-E】
有期労働契約基準において、使用者は、期間の定めのある労働契約(雇入れ
の日から起算して1年を超えて継続勤務している者に係るものに限り、
あらかじめ当該契約を更新しない旨明示されているものを除く。)を更新
しないこととしようとする場合には、少なくとも当該契約の期間の満了する
日の30日前までに、その予告をしなければならないとされている。
☆☆==============================================================☆☆
【16-2-E】、これは正しい内容です。
有期労働契約の更新をしない場合に予告が必要となるのは、
「雇入れの日から起算して1年を超えて継続勤務している者」
の場合です。
そこで、【19-4-D】ですが、
「3か月の労働契約を2回更新し、3回目を更新しない」
としています。
これですと、通算9カ月しか継続勤務していません。
ですので、「1年を超えて継続勤務」には該当しないので、
誤りになります。
条文ベースだと簡単に判断できる規定でも、事例的に出題されると、
うっかり勘違いなんてこともあります。
労働基準法は、規定を具体化した出題、よくありますので、
きちっと対応できるようにしておきましょう。
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3 白書対策
今回の白書対策は、
平成19年度版厚生労働白書P17~P18の「高齢化等を背景とした医療費の増大」
と「老人保健法の制定」です。
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「高齢化等を背景とした医療費の増大」
我が国の医療費は増加の一途をたどっている。こうした医療費増大をもたらす
背景としては、医療提供体制の整備・充実や、老人医療費無料化などの保険
給付等の充実に加え、近年においては、高齢化や医療技術の高度化の影響が
大きい。
高齢化の状況について見ると、65歳以上の人口は、昭和22年の374万人
から戦後一貫して増加し、昭和45年には739万人、平成7年には1,826万人
となり、平成17年には2,682万人となっている。
高齢化率(総人口に占める65歳以上人口の割合)は、昭和22年には5%に
満たなかったが、昭和45年に7%、平成6年に14%を超え、平成17年には
20.1%となっている。
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まずは、「高齢化」ですが、これは医療費、医療保険制度だけではなく、
年金制度などにも大きな影響を与えていますので、試験に直接出題されるか
どうかは置いといて、最近行われている様々な制度の改正の根っこの1つ
ということで、意識しておいて欲しいところですね。
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「老人保健法の制定」
老人医療費無料化以降、老人医療費は著しく増大した。オイルショックを契機に、
日本経済が高度成長から安定成長に移行する中で、特に高齢者の割合の高い
市町村国保の財政負担は重くなった。
こうした中で、高齢者の医療費の負担の公平化を目指して、老人保健法が昭和57年
に成立した。
老人保健法においては、各医療保険制度間の負担の公平を図る観点から、全国平均
の高齢者加入率に基づいて算出された拠出金を各医療保険者で等しく負担する
仕組みが新たに導入された。
また、老人医療費の一定額を患者が自己負担することとなった。
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老人保健法の制定は昭和57年です。
この点は、平成19年試験の択一式でも出題されています。
で、老人保健法は平成20年4月から「高齢者の医療の確保に関する法律」に
変わります。
老人保健法そのものはなくなるので、老人保健法の沿革は勉強しなくて
よいのかっていったら、そうではないですね。
たとえば、年金の沿革を勉強するとき、ず~っと昔になくなった
労働者年金保険法、いつ制定されて、いつ厚生年金保険法になったかって
勉強しますよね。
それと、同じです。
「平成20年4月に施行された高齢者の医療の確保に関する法律の前身である
老人保健法は、昭和57年に制定され、昭和58年から施行されている」
なんて出題もあり得ますからね。
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4 人事課naoの「人事のお仕事」
平成20年度社労士受験生のみなさん、
はじめましての方、あれっ、そう言えば、そんなのいたな~っていう方、
いろいろいらっしゃるかと思いますが、ひっくるめて、こんにちは。
人事課勤務、naoと申します。
今回、初めてお逢いする方もいらっしゃるかと思いますので、まずは自己紹介
させていただきます。
わたしは、某貿易商社の人事総務部人事課に勤務しています。
お仕事は、給与計算や、退職金、税金など多岐に渡っているのですが、
ここ2年前から、念願の社会保険のお仕事も担当することになりました。
ところが、社会保険のお仕事って、範囲が広く、また、奥が深いんです!
しかも、法改正がぼこぼこあって、のほほ~んとしていては、仕事になりません。
そんなとき、年金アドバイザー(3級です)の試験を受けることになりました。
試験直前になって、あわてて一生懸命にお勉強をしたのですが、結局、国民年金と、
厚生年金の違いもよくわからないままに受験。
が、なぜか、奇跡のように合格してしまいました。
そこで図に乗り、「な~んだ、じゃあ次は社労士じゃ~ん」。
勘違いもはなはだしいことに、社労士受験することに決めてしまいました。
ああ、あれは何年前のことでしょう(涙)。
そして今年の5月、ふとしたきっかけで、
このK―netを主宰されている加藤先生と知り合い、わたしが愛すべき変な奴で、
なおかつ、人事のお仕事をしていることがばれて、スカウトされました。
以後、受験勉強をしつつ、ときどき人事課のお仕事を、みなさんに紹介させて
いただいています。
はい。今年も、玉砕してしまいました(涙)。あと1歩でした。
今回は、ほんとに、惜しかったです(涙)。
来年はどうしようか、悩んだのですが、加藤先生の叱咤激励に耐えられず、
来年こそ、合格すべく、また受験することになりました。
今度は、心を入れ替えて、年内には受験勉強を開始しようと思っています。
みなさん、来年の合格目指して、いっしょにがんばりましょう。
というわけで、本日は、合否発表後、最初のメルマガということで、
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次回は、なぜ、今年、失敗してしまったのか、自己分析してみようと思います。
名づけて「あと一歩で合格体験記(笑)」。
だって、成績優秀な方々の合格体験記だけだったら、つまらないでしょ(笑)?
まともな勉強をしたのは今年が初めて、しかも短期間であと1歩までこぎつけた
体験記、意外に貴重かもしれませんよ。
これをやっちゃー、だめですよっていうのも、知っておいて、損はないと思います。
って、自分で言うなって(笑)?はい。
来年は、「合格体験記」書かせていただくよう、がんばりま~す。
というわけで、ではまた次回!人事課勤務、naoでした。
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。心から、感謝します。
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