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コラムの泉

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専門家が発信する最新トピックスをご紹介(投稿ガイドはこちら

人材採用・獲得

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┃知って得する経営塾   第194号 2007年11月26日
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┃発行:榎本会計事務所&イーシーセンター http://www.ecg.co.jp/
info@ecg.co.jp
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┃現場叩き上げ執筆陣による中小企業経営コラム
┃経営者、営業、会計、税務、法律といった様々な視点で掲載中
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●2007年も残す所あと・・35日!!


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今後もこの榎本会計インターネット放送局を宜しくお願い申し上げます。



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★目次★
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タックスペイヤーの視点85         税理士・編集長 榎本 恵一
人材採用・獲得            キャリアカウンセラー 吉田 幸司
編集後記                     副編集長 早川 千恵


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★掲示板★
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 ~今が旬~
毎号、旬な食材をピックアップ!!

◆今回の食材は「河豚(ふぐ)」◆
寒い時、食べたくなるものといえばやっぱりアツアツな「お鍋」!!
お鍋の種類と言えば、すき焼き、しゃぶしゃぶ、キムチ鍋、キノコ鍋など沢山
の種類がありますが、ふぐ鍋も忘れてはいけません!
この時期最も旬と言われているふぐですが、主要水揚げ地は長崎県であり、全
国の水揚げの約6割が大阪で消費されているそうです。
大阪人はふぐが大好き!という事でしょうかね♪

高級な魚で有名なふぐですが、この冬はちょっとリッチに家族でふぐ鍋を囲っ
てみてはいかがでしょう♪



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★副編集長早川千恵の学ぼう!高めよう!簿記会計の基礎知識★
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会計事務所が発行するメールマガジン」だからこそ、メルマガを読む事で知
識を付けるべき!!ということで、早川千恵と共に楽しく簿記の知識を高めて
いきましょう♪

本年も年末調整を行う時期となりました!
12月の年末調整に向けて本号より毎号の簿記知識とは少し外れまして、年末
調整について取り上げていきたいと思います。

◆今回のテーマ「昨年と比べて変わった点とは?」
年末調整を行う上で、昨年と変わった点は大きくわけて4つあります。
その中で代表的なものは定率減税の廃止、所得税の税率改正です。
平成11年分以後の所得税に対して実施されていた定率減税ですが、平成18
年分の所得税について2分の1に縮減されるとともに、同年分をもって廃止さ
されます。
そして平成19年分以後の所得税については適用がありません。

国税所得税)から地方税住民税)への税金の差し替え「税源移譲」が行わ
れたこと等を踏まえ、平成19年分の所得税から税率構造が5%~40%の6
段階となりました。


その他、給与所得の源泉徴収表及び給与等の支払明細書について、一定の条件
の下で書面による交付に代えて、電磁的方法により提供することができるよう
になったり、損害保険料控除が改組され、損害保険契約等に係る地震等損害部
分の保険料等の合計額(最高5万円)を総所得金額等から控除する地震保険料
控除など昨年と変わりました。

上記変更点に十分注意しましょう!!


~次回へ続く~




《タックスペイヤーの視点85》        
                      税理士・編集長 榎本 恵一
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皆様、だいぶ寒くなってきましたが、いかがお過ごしでしょうか。

あと、今年も一月とちょっとで終了ですがこのちょっとが結構大変な時間です

さて、ちらちらと今年も来年度の税制改正の話が出て来ました、来月の中旬に
は、与党の税制大綱をまとめなければならず、ねじれ国会の影響や福田内閣初
の選挙(大阪市長選挙で与党の敗北)での結果やインド洋での給油問題など山
積する課題の対応如何でも相当変わる可能性を秘めていると思います。


それは、それとしても、税務の現場にもIT化の波が押し寄せて来ました。
特にここ数年、インターネットからの確定申告の提出件数が激増しています。
また、今後、税務手続の電子化を促進する為に、電子申告を行った方への特典
が用意されていましたが、いよいよ、平成20年1月1日以降摘要になるもの
が増えてきます。
我々の税務を巡る環境の変化は大きな転換点を迎えました。


1、電子交付が出来る源泉徴収票(平成19年1月1日から適用)
紙で交付していた源泉徴収票ですが、平成19年1月1日より納税義務者
(会社)が納税者に電磁的方法により交付(これを電子交付と言う)が出来
るようになりましたが、源泉徴収票以外にも下記のものが、平成20年1月1
日以降に交付される書類から適用されます。

「但し、この電子交付には、色々な制約もありますので国税庁のホームページで
確認して下さい。」


・公的年金等の源泉徴収票及び支払明細書
退職所得の源泉徴収票及び支払明細書
配当等とみなす金額に関する支払通知書
・オープン型証券投資信託収益の分配の支払通知書

「但し、確定申告書に添付する給与所得源泉徴収票は、法令上、給与支払者
(交付者)から書面で交付を受けたものと規定されていますので、電子交付を
受けた給与所得源泉徴収票をプリントアウトして確定申告書に添付すること
はできません。
給与支払者(交付者)から、書面により給与所得源泉徴収票の交付を受けた
上で、確定申告書に添付してください(所令262)」


2、電子提出出来る源泉徴収関係書類(平成19年7月1日)
給与、退職手当、公的年金の支払いを受ける者は、税務署長の承認を受け
た場合その支払をする者に対し下記の源泉徴収関係書類について、書面に
よる提出に代えて電磁的方法による提出を行うことが出来ることとされま
した。

(1)給与所得者の扶養控除等申告書
(2)従たる給与についての給与控除等申告書
(3)給与所得者の配偶者特別控除申告書
(4)給与所得者の保険料控除申告書
(5)退職所得の受給に関する申告書
(6)公的年金等の受給者の扶養親族等申告書


上記の方法により処理を行った場合は、その給与等の支払を受ける者は、源泉
徴収関係書類を提出したものとみなされます。


3、オンライン作成の税務申告書(平成20年1月4日から適用)
平成20年1月4日からは、所得税確定申告の提出をオンライン(電子情報
処理組織)を使用した場合は、今までより更に簡単になります。

その一つが、もっとも手間がかかる医療費控除の必需品である領収書の提出が
不要となりその内容を記載して入力をして送信することが可能となりました。
(但し、詳細な入力が必要です)

また、この場合には、税務署長は、原則として確定申告期限から3年間はその
内容確認の為に、その書類を提出又は提示を求める事が出来ますので、解釈を
間違わないようにしなければなりません。

省力化にはなりますが、きちんと保管しておかなければならず、もし、税務署
長の求めに応じなかったり資料を紛失した場合には、この控除は認められない
ことになりますので、その点はオンライン申告の場合には十分注意が必要です


添付書類が省略できるものは、下記の通りです。
(1)医療費領収書
(2)社会保険料控除の証明書
(3)給与所得退職所得及び公的年金等の源泉徴収票
(4)小規模企業共済等掛金控除の証明書
(5)生命保険料控除の証明書
(6)地震保険料控除の証明書
(7)特定口座年間取引報告書

<コンビニ納税で納付手続きが簡素化>
今までは、電子納税(パソコン、携帯など)や振替納税以外は、納付書で銀行
、郵便局、税務署窓口しか納税が出来ませんでした。

平成20年1月4日以降はそれに加えて国税庁長官が指定する納付受諾者、つ
まりコンビニエンスストアなどでも納付が可能になりました。

これで、銀行が混雑していてもお近くのコンビニで30万円以下の納税であれ
ば24時間納付が可能になります。
今後、納付書がバーコード付に変わっていく予定です。


◆『めざせ!経営コーチ―中小企業のサポーター』
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《人材採用・獲得》        
                   キャリアカウンセラー 吉田 幸司
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ハローワーク主催の合同就職説明会に参加する機会がありました。
今年は企業の求人意欲が旺盛で昨年よりかなり多くの企業が参加されていると
いうことでした。
また、求職者の内定率も高く人材の獲得に積極的な企業が増えていることがう
かがえます。

先日発表された厚生労働省の調査によると、大卒の来年3月卒業予定者のうち
すでに70%近くが内定を得ており、高卒では内定率が50%近くになってい
ます。

大卒見込み者内定状況調査
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2007/11/h1113-1.html?mm=194
高卒見込み者内定状況調査
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2007/11/h1113-2.html?mm=194】  

このような状況の中、先日参加した合同就職説明会にも多くの求人者が参加さ
れていました。

卒業見込み者の内定率が上がっているので今回の参加者は昨年より少ないので
はないかと主催者の観測があったようですが、全く逆の結果で仕事を求める人
も昨年より多く参加していたそうです。

この現象を一言で言うと「互いに選びあっている」のだと思います。

企業は優秀な人材が欲しいと思い、求人応募する人の中からできるだけ優秀そ
うな人を採用しようとします。

求人側としては当たり前のことです。

そして、5年前であればこの企業側の論理が強く反映されていました。
しかし、先日の合同就職説明会では、その逆の行動も多く見ることができまし
た。

企業は多く参加しています。
求職者も多く参加しています。数字だけを見れば就職の内定が多く出てめでた
しめでたしのはずなのですが、ある特定の企業ブースにはいつも求職者がいる
のに別の企業ブースには全く人が寄りつきません。

条件はどこの企業も同じはずなのに全く人が寄りつかないのです。

中には半ばあきらめ顔で本を読む企業担当者まで現れました。
これは、求職側が企業の選択をしているのです。
魅力のなさそうな会社だと求職側が思えばそこには見向きもしません。
本当のことは会社に入って仕事をしてみないとわからないはずなのですが、社
名や業種やブースに座る担当者の雰囲気だけで魅力がないと判断しているので
す。

このような状態になってしまうと、人を採用することなどとてもできません。
なにしろ、求職者側から接触してくれないのですから。

では、どうすれば人を採用できるのでしょうか。
答は、自社の魅力を求職者にアピールすることです。

求職者は単純にイメージがよくないとか知らない会社というだけで企業と接触
を試 みないのです。

魅力のある会社だと知れば企業の方を向いてくれます。
そこで、自社を宣伝するために露出度を上げてみましょう。
できるだけ機会を見つけて求職者に社名を知ってもらう。
業務内容や仕事内容や自社の魅力を知ってもらう。
ホームページや民間求人会社をうまく活用する。
学校などを訪問して間接的にアピールする。
などなど企業として努力をするのです。  

選ぶ側であった時代が長く続いたこともあってこれらの努力がかつてほどなさ
れていないようにも見受けられます。

今は知名度が高くてイメージのよさそうな会社程優秀な学生を求めてこのよう
な活動を熱心に行っているようです。

人材採用で困られている企業は一度求人活動の方法を見直されてはいかがでし
ょうか。

◆吉田幸司 プロフィール
http://www.ecg.co.jp/about/yoshidakouji.php?mm=194







★2008年度ECG経営方針発表会開催のお知らせ★
この度も毎年恒例のECG経営方針発表会を開催することとなりました。
今回は会場を東京プリンスホテルから秋葉原ダイビル2階「コンベンションホ
ール」へ移し開催いたします。

(株)日本人事総研 代表取締役の岡田勝彦氏が「経営観を磨く」~成長企業
に見る打つべき手~と題しセミナーを行い、我々ECGの2008年経営方針
発表会、更にシンクタンク藤原事務所 所長の藤原直哉氏より2008年を展
望するセミナーを行い、その後新春賀詞交換会を開催致します。

是非、我々グループが今後どのような決意と体勢で望むのかを感じてください
。また、お知り合い・ご友人等お誘い合わせの上ご参加戴ければ幸いです。


(開催日時)平成20年1月11日(金)10:00~
(会場)  秋葉原ダイビル2階コンベンションホール
(会場住所)東京都墨田区両国2-10-14-2階
(会費)  2,000円(お弁当代として)
      懇親会参加費は別途8,000円を頂戴致します。

 ●お申し込み・お問い合わせ●
 株式会社イーシーセンター
 TEL03-3635-3508
 担当:(株)イーシーセンター 藤原
     榎本会計事務所 豊田







《編集後記》                  副編集長 早川 千恵
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いつも当メールマガジンをご愛読頂きまして誠にありがとうございます。

先週11月23日、ECG主催2008年を展望するセミナーを開催致しま
した。
ご参加してくださった方々、本当にありがとうございました。
今回は藤原先生の講義に加え、参加して頂いた方々と藤原先生でディスカッ
ションを行いました。
様々な意見が飛び交う、とても内容の濃いセミナーになりました。

11月後半になり、冬本番となりました。
皆さんのご家庭ではストーブやコタツが仲間入りしたのではないでしょうか

美味しい物を沢山食べて、寒い冬を乗り越えましょう!!


次回、第195号は12月10日(月)に配信予定です。お楽しみに♪


◆『自己責任時代を生き抜く知恵
  知って得する年金・税金・雇用健康保険の基礎知識2007年度版』

 大変ご好評頂いております『知って得する~』の年度改訂版です。
  
 表紙も一新し、改正点も踏まえ内容もかなりリニューアル致しました!!
 ぜひ、一度ご覧になってみて下さい。詳細はこちらから↓
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◆『起業を成功へと導く「経営コーチ」』LLP藤原KAIZEN研究会編
  著、藤原直哉監修

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 度ご覧になって下さい。詳細はこちらから↓
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決算診断サービスを行っております。経営の見直しとしてご活用下さい。
 【http://www.ecg.co.jp/service/000297.php?mm=194


◆ECグループのホームページはこちら
 【http://www.ecg.co.jp/?mm=194

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