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懲戒解雇

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   平成19年11月29日

   知った日から利益を生み出す社会保険労務管理

                          第147号
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みなさま、こんにちは。
『利益を生み出す社労士』のコエヅカです(^o^)丿



今回も北海道労働局のあっせん事例のご紹介です。



懲戒解雇



■経理職として勤務していたが、業務監査において約束手形の紛失が判明。
 社内調査の結果、懲戒解雇処分を受けた。



■責任の所在は自分だけではないことを主張し、処分に納得ができないこと
を申し出たが、受け入れられなかった。


退職金とは別に金銭解決として48万円の補償金支払いを求める。



▲事業主は申請人に対して和解金として43万円の支払い義務があることを
認め、紛争当事者双方の合意が成立した。


●手形の紛失に伴う実害は発生しておらず、懲戒解雇を撤回し、普通解雇
することで双方合意。退職金については普通解雇による支払いを行い、退職
金とは別に紛争解決金として金銭支払いを行うことで双方合意したもの。



【コエヅカからのコメント】


懲戒解雇を行うためには、就業規則懲戒解雇事由を定めそれに該当しな
ければなりません。


・本件事案は、懲戒解雇に該当せず、普通解雇となったものです。


・制裁処分として、懲戒解雇を行う場合は、慎重に事実関係を調査し、懲戒
解雇に該当するかどうかを検討する必要があります。


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【編集後記】


労働契約法」の新設と「最低賃金方法」の一部改正案が、11月27日
参議院厚生労働委員会で可決され、28日の参議院本会議で成立する見込み
となりました。


最近は、個別労使紛争が増加しており、その紛争を防止するための法律が
労働契約法」です。


労働契約法」の成立で、個別労使紛争が減少すれば良いのですが、実施後
様子を見て見ないと何とも言えません。



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