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平成19年11月29日
知った日から利益を生み出す
社会保険・
労務管理
第147号
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みなさま、こんにちは。
『利益を生み出す
社労士』のコエヅカです(^o^)丿
今回も北海道労働局のあっせん事例のご紹介です。
★
懲戒解雇
■経理職として勤務していたが、
業務監査において
約束手形の紛失が判明。
社内調査の結果、
懲戒解雇処分を受けた。
■責任の所在は自分だけではないことを主張し、処分に納得ができないこと
を申し出たが、受け入れられなかった。
■
退職金とは別に金銭解決として48万円の補償金支払いを求める。
▲事業主は申請人に対して
和解金として43万円の支払い義務があることを
認め、紛争当事者双方の合意が成立した。
●手形の紛失に伴う実害は発生しておらず、
懲戒解雇を撤回し、
普通解雇と
することで双方合意。
退職金については
普通解雇による支払いを行い、
退職
金とは別に紛争解決金として金銭支払いを行うことで双方合意したもの。
【コエヅカからのコメント】
・
懲戒解雇を行うためには、
就業規則で
懲戒解雇事由を定めそれに該当しな
ければなりません。
・本件事案は、
懲戒解雇に該当せず、
普通解雇となったものです。
・制裁処分として、
懲戒解雇を行う場合は、慎重に事実関係を調査し、
懲戒
解雇に該当するかどうかを検討する必要があります。
----------------------------------------------------------------------
【編集後記】
「
労働契約法」の新設と「
最低賃金方法」の一部改正案が、11月27日
参議院厚生
労働委員会で可決され、28日の参議院本会議で成立する見込み
となりました。
最近は、個別労使紛争が増加しており、その紛争を防止するための法律が
「
労働契約法」です。
「
労働契約法」の成立で、個別労使紛争が減少すれば良いのですが、実施後
様子を見て見ないと何とも言えません。
ご意見、ご質問、ご感想は下記メール先までお願い申し上げます。
michiaki★ja3.so-net.ne.jp
上記メールアドレスの★を@に変更して下さい。スパムメール防止対策のため、
★を入れたメールアドレスで表示しています。
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【免責条項】
当メールマガジンの記載内容には細心の注意を払っておりますが、
記載の内容によって生じた損害については責任を負いかねますので
ご了承ください。
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Copyright 特定
社会保険労務士 肥塚道明
無断転載・転写・コピー・転送等は禁じます。
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このメールマガジンは『まぐまぐ!』
http://www.mag2.com/ を
利用して発行しています。
解除ですか? 次回はもっとためになりますよ。
配信中止はこちら
http://www.mag2.com/m/0000147180.htm
発行者WEBサイト:
http://open.sesames.jp/68542393/html/_TOP/
関連WEBサイト:大阪
労務管理事務所
http://www012.upp.so-net.ne.jp/osaka/
社会保険情報局
http://www.osaka-sr.com/index.html
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今回も北海道労働局のあっせん事例のご紹介です。
★懲戒解雇
■経理職として勤務していたが、業務監査において約束手形の紛失が判明。
社内調査の結果、懲戒解雇処分を受けた。
■責任の所在は自分だけではないことを主張し、処分に納得ができないこと
を申し出たが、受け入れられなかった。
■退職金とは別に金銭解決として48万円の補償金支払いを求める。
▲事業主は申請人に対して和解金として43万円の支払い義務があることを
認め、紛争当事者双方の合意が成立した。
●手形の紛失に伴う実害は発生しておらず、懲戒解雇を撤回し、普通解雇と
することで双方合意。退職金については普通解雇による支払いを行い、退職
金とは別に紛争解決金として金銭支払いを行うことで双方合意したもの。
【コエヅカからのコメント】
・懲戒解雇を行うためには、就業規則で懲戒解雇事由を定めそれに該当しな
ければなりません。
・本件事案は、懲戒解雇に該当せず、普通解雇となったものです。
・制裁処分として、懲戒解雇を行う場合は、慎重に事実関係を調査し、懲戒
解雇に該当するかどうかを検討する必要があります。
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【編集後記】
「労働契約法」の新設と「最低賃金方法」の一部改正案が、11月27日
参議院厚生労働委員会で可決され、28日の参議院本会議で成立する見込み
となりました。
最近は、個別労使紛争が増加しており、その紛争を防止するための法律が
「労働契約法」です。
「労働契約法」の成立で、個別労使紛争が減少すれば良いのですが、実施後
様子を見て見ないと何とも言えません。
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