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THE年末調整6 平成20年1月1日住所を確認しておくと◎!

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  ひらの社会保険労務士事務所 http://hr-con.net

☆*∴★ --- 社長さんや働くみなさんをチア!---☆*∴★

第43号 [2007/12/12]
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★☆インデックス★☆      

 ■1 ごあいさつ

   ■2 「知らないと損!」 社長さん編:
THE年末調整6 平成20年1月1日の住所を確認しておけばラクです!

■3 ゜☆。:’*編集後記☆。:’*°


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■1 ごあいさつ
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こんにちは! ひらの社会保険労務士事務所です。

12月8日(土)、9日(日)と世田谷起業メッセに

ブース出展させていただきました。出展された方とは同じ起業仲間と

いうことで、仲良くさせていただくことができました。

このような機会を作ってくださっている世田谷区男女共同参画センターに

心から感謝しています。


今日のメールマガジンは、

「知らないと損!」社長さん編:
THE年末調整6 平成20年1月1日の住所を確認しておけばラクです!
をお送りします。


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■2 「知らないと損!」社長さん編:
THE年末調整6 平成20年1月1日の住所を確認しておけばラクです!
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お給料から控除(天引き)している税金。所得税住民税

そのうちの所得税。毎年1月以降にもらうお給料や賞与から天引きされています。

その毎月天引きされたもののプール分と

1年の最後の給与(または賞与)支払でその1年間にもらう総収入が

確定した段階で 「本当の所得税額」 が確定します。

その差額をガラガラポンすることが会社で行なう年末調整です。

年末調整とは会社が税務署のかわりにやる確定申告と考えられます。


THE年末調整1は 平成19年に損害保険料控除が改組されて「地震保険料控除」と

THE年末調整2は 源泉徴収票の摘要欄に「住宅借入金等特別控除可能額」

を記載することになったということ

THE年末調整3は 遺族年金非課税だから扶養控除をみるうえで所得とみないこと

THE年末調整4は 地震保険料控除と旧長期損害保険料控除のチェック方法

THE年末調整5は 年の途中で転職した方の年末調整、前職分の源泉徴収票

取り込みの考え方 などをお送りしました。


バックナンバーはこちらです
http://blog.mag2.com/m/log/0000224653/



THE年末調整6 平成20年1月1日の住所を確認しておけばラクです!


年末調整が終わると会社さんは1月31日までにいわゆる「法定調書」を

作成しなければなりません。


源泉徴収票支払調書は所轄税務署長に


源泉徴収票と同じ給与支払報告書は「2枚ずつ」


すべての社員(平成19年中に退職した社員分含む)の


平成20年1月1日に社員の住民票のある市区町村役所それぞれに


給与支払報告書(総括表)」をつけて提出しなければなりません。



平成19年中に退職した方については退職時の住所地に送ります。



ここで、住民票のある市区町村に提出しているはずなのですが


案外、社員さんの「現住所」と「住民票住所」とが違うと


市区町村役所間で確認できることばかりでもないので


5月頃、住民税の関係で「給与支払者」である会社さんに対し、


「給与等照会」が市区町村役所から会社さんにドカドカと

届いてしまいます。




この照会に対する回答のために


人事や経理担当者の時間が使われることになりますので、


給与支払報告書を提出する前に


「平成20年1月1日に住民票のある住所地」の確認を


社員さんにしておくことをおすすめします。




・単身赴任されている社員さんの住民票住所


・学生アルバイトさんの住民票が地方のご実家にある場合


・ウィークリーマンションやマンスリーマンションなどで
頻繁に転居を繰り返し、住民票の異動をしていない場合など



提出した給与支払報告書に対しての問い合わせなので
退職者についても問い合わせが会社に入ります



退職後で回答できないなら「回答できない」とすればいいのですが


それすらも時間を取られるわけです。



現住所と住民票住所、念のために

確認しておくだけで、余計な仕事の時間を減らすことに

なるかもしれません。



・・・もちろん、社員さんの人数にもよることではありますが・・・



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■ 3 ゜☆。:’*編集後記☆。:’*
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ひらの事務所が女性起業家として尊敬している


株式会社フラジュテリーの橘田佳音利社長http://frajouterie.cside.com/


雑誌 日経ウーマンの 「ウーマン・オブ・ザ・イヤー2008」で

キャリアクリエイト部門3位、 総合10位を受賞されました。


橘田さんの素晴らしいお姿に「私もがんばろう!」という力が湧いております。



第42号もお読み頂き ありがとうございました!



今週もよい時をお過ごしください・・・



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■発行元 :ひらの社会保険労務士事務所 http://hr-con.net
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TEL:03-5451-3726 FAX:03-5451-3736
メール ⇒ hirano-jimusyo@nifty.com

     ブログもしています⇒『ひらの事務所ブログ』
     http://ameblo.jp/hiranojimusyo/

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