━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 2008/03/03(第226号)━━
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■□ 【実践!社長の財務】-財務アプローチで儲かる会社を作る
■□
■□ ”業績をアップしたいのであれば、まずは
会計から変えろ!!”
■■
http://www.tm-tax.com/
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皆様、おはようございます。
税理士の北岡修一です。
いよいよ3月に入りましたね。
3/1からは、「
労働契約法」というものが施行されています。
これは、
労働基準法とは別に、また新たに作られた法律です。
何を目的にするのかと言うと、「企業と
従業員の間の基本的なルールを
明確にする」ということです。
具体的には、「
就業規則を周知徹底させる」ということです。
企業は、
就業規則を作っただけではだめで、それを周知徹底させる
ことが必要である、ということですね。
あとで、労働紛争が起こった場合に、
従業員が
就業規則を知らなかった、
ということであると、企業側が不利になってしまいます。
一般のひな型で作った、お飾りの
就業規則が多いと思いますが、
今後はそれでは、問題がありますね。
これを機に、御社の
就業規則を是非見直し、再度
従業員に説明する
などした方が良いのではないでしょうか?
ということで、本日も「実践!社長の財務」いってみましょう!
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■□
会計と税法って何が違うの?
■■
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●先週、
リース取引について、
会計と税法では処理が違う、というような
話をしました。
会計と税法は違う、と言われても、経理や財務の担当の方はわかっても、
経営者や他の職種の方は、
会計と税法って、そもそも何が違うの?
と思うかも知れませんね?
そこで、ちょっとその話を補足します。
●
会計、
会計と言っていますが、正確には「
会計基準」のことです。
税法は、主として「
法人税法」ですね。
この「
会計基準」は、企業が行なうべき
会計処理の方法を定めたもの
ですが、必ずしもすべての会社に強制適用されるものではありません。
(
会計基準は、民間主体の
企業会計基準委員会などが定めるもので、
法律ではありません)
この「
会計基準」が強制適用されるのは、
監査法人の監査を受ける企業、
その子会社・関連会社、これから上場を目指そう、というような企業です。
これらの企業は、
会計基準にしたがった
会計処理をしていなければ、
監査で適正意見をもらえないわけです。
ですから、強制になるわけですね。
●したがって、それ以外の企業、特に中小企業ではこの
会計基準に必ず
しも従わなくてもいいのです。
この基準に沿ってやるのは、かなりハードルが高いこともあります。
退職給付会計や今回のリース
会計も、正式にやろうとすると、かなり
煩雑になってきます。
では、中小企業では
会計はまったく自由なやり方をしていいのか、
というと、決してそうではありませんね。
最終ラインとして、
法人税法というしばりが出てきます。
たとえば、「
減価償却費はこの金額までですよ」とか、「
債務の
計上は確定主義ですよ」などと、税法の歯止めがあります。
中小企業は、最低限この税法だけを守っていれば、何とか
会計を
やっていくことはできるのです。
●とは言え、昨今「中小企業の
会計に関する指針」などもできており、
中小企業といえども、正しい
会計をしていくことが、求められる
状況になってきています。(財務の信頼性向上のため)
したがって、できるだけ
会計基準にそうような
会計処理をしていく
ことが、大事になってきています。
決算書までは
会計基準で作成し、
会計と税法の違うところは、
税務申告書の中で調整していく、そのような処理が増えていくわけ
ですね。
会計は、
財務諸表の健全性を目指しています。
税法は、税金のもとになる
所得金額の適正性を目指しています。
目的が違うので、
会計処理に対する考え方も違ってくるのです。
中小企業も今までは、税法中心でしたが、
やはり会社を良くしていくためには、
会計基準の考え方、処理方法を、
自社の実態が最も正しく表れるように、積極的に取り入れていく
べきだと思っています。
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■当社&本メルマガのミッション
●『真の
会計』を追求することにより、中小企業の成長・発展に貢献する
◆「
会計を良くすると、会社が良くなる!」
◆「数字を公開すると、会社が元氣になる!」
◆「税金を払わないと、内部留保が貯まらない!」
※これらのことを、中小企業社長に氣づいてもらい、より多くの中小企業
が、「強い会社」・「儲かる会社」・「継続する会社」になるために、
財務・
会計を中心に誠心誠意支援していく。
※是非、当社のHPもご覧ください。→
http://www.tm-tax.com/
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◆本メルマガへの意見、質問、感想、ご相談など→
kitaoka@tmcg.co.jp
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【 発行 】東京メトロポリタン
税理士法人 http://www.tm-tax.com/
【 編集 】
税理士 北岡修一
kitaoka@tmcg.co.jp
【 住所 】東京都新宿区西新宿6-5-1 新宿アイランドタワー4F
【 TEL 】03-3345-8991 【 FAX 】03-3345-8992
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<編集後記>
3月に入り、当社も最大の繁忙期になりますが、今年は去年に比べると
不動産関連の申告(譲渡や取得)が少なくなっていますね。
2割減の感じです。世間の様子からもどうも不動産市況は悪いようで、
動きも少ないみたいですね...
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何を目的にするのかと言うと、「企業と従業員の間の基本的なルールを
明確にする」ということです。
具体的には、「就業規則を周知徹底させる」ということです。
企業は、就業規則を作っただけではだめで、それを周知徹底させる
ことが必要である、ということですね。
あとで、労働紛争が起こった場合に、従業員が就業規則を知らなかった、
ということであると、企業側が不利になってしまいます。
一般のひな型で作った、お飾りの就業規則が多いと思いますが、
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話をしました。
会計と税法は違う、と言われても、経理や財務の担当の方はわかっても、
経営者や他の職種の方は、会計と税法って、そもそも何が違うの?
と思うかも知れませんね?
そこで、ちょっとその話を補足します。
●会計、会計と言っていますが、正確には「会計基準」のことです。
税法は、主として「法人税法」ですね。
この「会計基準」は、企業が行なうべき会計処理の方法を定めたもの
ですが、必ずしもすべての会社に強制適用されるものではありません。
(会計基準は、民間主体の企業会計基準委員会などが定めるもので、
法律ではありません)
この「会計基準」が強制適用されるのは、監査法人の監査を受ける企業、
その子会社・関連会社、これから上場を目指そう、というような企業です。
これらの企業は、会計基準にしたがった会計処理をしていなければ、
監査で適正意見をもらえないわけです。
ですから、強制になるわけですね。
●したがって、それ以外の企業、特に中小企業ではこの会計基準に必ず
しも従わなくてもいいのです。
この基準に沿ってやるのは、かなりハードルが高いこともあります。
退職給付会計や今回のリース会計も、正式にやろうとすると、かなり
煩雑になってきます。
では、中小企業では会計はまったく自由なやり方をしていいのか、
というと、決してそうではありませんね。
最終ラインとして、法人税法というしばりが出てきます。
たとえば、「減価償却費はこの金額までですよ」とか、「債務の
計上は確定主義ですよ」などと、税法の歯止めがあります。
中小企業は、最低限この税法だけを守っていれば、何とか会計を
やっていくことはできるのです。
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状況になってきています。(財務の信頼性向上のため)
したがって、できるだけ会計基準にそうような会計処理をしていく
ことが、大事になってきています。
決算書までは会計基準で作成し、会計と税法の違うところは、
税務申告書の中で調整していく、そのような処理が増えていくわけ
ですね。
会計は、財務諸表の健全性を目指しています。
税法は、税金のもとになる所得金額の適正性を目指しています。
目的が違うので、会計処理に対する考え方も違ってくるのです。
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