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平成19年健康保険法問9―C「諮問」

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■□   2008.4.27
■□     K-Net 社労士受験ゼミ   
■□               合格ナビゲーション No232     
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└■ 本日のメニュー
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1 お知らせ

2 過去問データベース

3 労働契約法・その8

4 白書対策

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1 お知らせ

 まずは、労働社会保険研究会 K-Netの勉強会↓のお知らせです。
          http://www.sr-knet.com/2index.html

 日 時:5月10日(土) PM14:00 ~ 17:00
            ※開場はPM13:15となります。

 会 場:としま未来文化財団「勤労福祉会館」 第1和室
 豊島区西池袋2-37-4


 テーマ:「続・ちょっと便利なパソコンの使い方」
     ・ ショートカットの使い方
     ・ ちょっと便利なエクセル・ワードの使い方
      (ソフトの組み合わせによる原稿作成術)
     ・ ちょっと便利なネット情報収集術(タブブラウザとGoogleノート)

 講 師:高橋 昭彦氏

 会 費:「労働社会保険研究会 K-Net」の会員以外の方でも参加できます。
     初めて参加される方は1,500円になります。
     過去に出席されたことがある方(会員以外)は3,000円です。 

 参加を希望される方は↓より連絡してください。
 https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/1/

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2 過去問データベース

今回は、平成19年健康保険法問9―C「諮問」です。

☆☆==============================================================☆☆

厚生労働大臣は、入院時食事療養費に係る食事療養に関する費用の額の算定
関する基準を定めようとするときは、中央社会保険医療協議会に諮問しなけれ
ばならない。

☆☆==============================================================☆☆

厚生労働大臣は、一定の事項を定める場合、中央社会保険医療協議会
諮問しなければなりません。

これに関する問題ですが、「食事療養に関する費用の額の算定に関する基準」
以外についても出題されています。

ということで、次の問題を見てください。

☆☆==============================================================☆☆

【 13-7-E 】

厚生労働大臣は、保険医又は保険薬剤師、保険医療機関又は保険薬局の責務
に関する定めをしようとするときは、中央社会保険医療協議会に諮問しなけれ
ばならない。

【 15-6-B 】

厚生労働大臣は、訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法を
定めようとするときは、中央社会保険医療協議会に諮問するものとされている。

☆☆==============================================================☆☆

いずれも正しい内容です。
諮問するのは、厚生労働大臣。
諮問先は、中央社会保険医療協議会です。

中央社会保険医療協議会に諮問すべき事項としては、これらの他に、
評価療養(高度の医療技術に係るものは除きます)の内容、選定療養の内容に
関する定めをしようとする場合や療養の給付に要する費用の額について定めを
しようとするときなどもあります。

中央社会保険医療協議会とは別に、各地方社会保険事務局に地方社会保険
医療協議会が置かれていますが、こちらは、
厚生労働大臣が保険医療機関の指定や指定の拒否を行う際に、議を経る
こととされている機関です。

この2つの協議会、役割が違っていますので、混同しないようにしましょう。

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└■ お知らせ

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  参加をご希望される方、早めにご連絡ください。

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  会員を募集しています(特別会員については、あと数名で募集を締め切り
  ます)。

  詳細は↓
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  会員専用ページのトップは ↓
  http://www.sr-knet.com/2008member.html

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3 労働契約法・その8


労働契約法11条では、「就業規則の変更に係る手続」という規定を設けて
います。この規定は、

就業規則の変更の手続に関しては、労働基準法第89条及び第90条の定める
ところによる。

と、就業規則の変更に関しては、労働基準法に規定が置かれているため、その
定めによることを明らかにしています。

また、労働契約法12条「就業規則違反の労働契約」では、

就業規則で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分に
ついては、無効とする。この場合において、無効となった部分は、就業規則
で定める基準による。

と、就業規則を下回る労働契約は、その部分については就業規則で定める
基準まで引き上げられることを規定しています。

この規定は、元々、労働基準法93条に規定されていたものです。
ですので、労働契約法に移ったからといって、その考え方が変わるもの
ではありません。

ですので、「その部分については、無効とする」とは、就業規則で定める
基準に達しない部分のみを無効とする趣旨であり、労働契約中のその他の
部分は有効です。

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└■ バックナンバー
  バックナンバーをご覧になりたい方は、↓ からご覧になれます。

  http://blog.goo.ne.jp/sr-knet/c/802a68898a4bb6b3c3d8b28de45f04ca

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      http://www.mag2.com/m/0000178498.html

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4 白書対策

今回の白書対策は、
平成19年度版厚生労働白書P135~P136の「高齢者医療制度の全体像」です。

☆☆======================================================☆☆

現行の75歳以上の高齢者等の医療制度である老人保健制度は、その医療費を、
保険者からの拠出金と公費、老人の患者自己負担で賄い、市町村が運営する
という方式を採っている。この制度については、(1)拠出金の中で現役世代
の保険料と高齢者の保険料が区分されておらず、現役世代と高齢世代の費用
負担関係が不明確であること、(2)保険料の決定・徴収主体と給付主体が
別であり、財政運営の責任が不明確であることが問題点として指摘されていた。

このため、今後の高齢者の医療制度については、75歳以上の後期高齢者について
は、現行制度を発展的に継承した独立制度を創設して、高齢者の保険料と支え手
である現役世代の負担の明確化を図るとともに、都道府県単位ですべての市町村
が加入する広域連合を運営主体とすることにより、財政運営の責任の明確化を
図ることとした。

また、65歳から74歳の前期高齢者については、被用者が退職後は市町村国保に
加入することとなり、保険者間で医療費の負担に不均衡が生じていることから、
これを調整する制度を創設することとした。

☆☆======================================================☆☆

平成20年4月から、「老人保健法」は「高齢者の医療の確保に関する法律」となり、
老人保健制度は後期高齢者医療制度に変わっています。

これは大きな改正です。
ということは、当然、試験でも要注意です。

そこで、老人保健法ですが、平成8年の記述式で、その目的と基本的理念が
出題されています。
ですから、「高齢者の医療の確保に関する法律」でも、出題があるかも
しれませんね。

平成8年に出題された「基本的理念」、「高齢者の医療の確保に関する法律」
でも、ほとんど同じように規定しているので、同じような空欄が出題される
ってこともありえます。

たとえば、

国民は、( A )と連帯の精神に基づき、自ら加齢に伴って生ずる心身の
変化を自覚して常に健康の保持増進に努めるとともに、高齢者の医療に
要する費用を( B )に負担するものとする。
国民は、年齢、心身の状況等に応じ、職域若しくは地域又は( C )に
おいて、高齢期における健康の保持を図るための適切な保健サービスを受ける
機会を与えられるものとする。

というように。


解答は

A:自助
B:公平
C:家庭

です。

「高齢者の医療の確保に関する法律」の目的も、しっかりと確認しておく
必要がありますね。


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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
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