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★★★ 新・行政書士試験 一発合格! Vol. ’08-03 ★★★
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いよいよ梅雨明けが始まり、夏本番となります。皆さま、如何お過ごしでしょうか。
高校入試、大学入試等と同様、この行政書士試験も「夏」を如何に乗り切るかがポイン
トになります。実際の試験までの期間中、時間をもっとも確保できる時期なので、「選
択と集中」が重要です。得点を確保するために、即ち、合格点を獲得し、さらに積み増
しするために、必須の分野を選択し、これに時間を集中させることが大切になります。
法令毎、科目毎に絞る必要はなく、そのなかのある特定の分野に絞り込むことが大事で
す。これまで学習してきたことの「横」比較をすることも考えられます。あるいは、ウ
ィーク・ポイントだけを集中して復習し、得点源にすることも考えられます。
ともかく、この準備した特定の分野から出題されれば、どのような問題であっても、確
実に「ご馳走様」といえるように準備をしておくイメージです。
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▲ 仁 義 な き 戦 い
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■■■ 行政手続法・行政不服審査法の改正 ■■■
皆さまご承知のとおり、現在、行政手続法の一部改正案と行政不服審査法の全面改正案
が国会に上程されています。国会を通過すると、改正行政手続法は来年4月1日に施行
され、全面改正される行政不服審査法は、公布日から2年以内の政令で定める日から施
行されます。
詳しくは、つぎのURLからどうぞ。
○行政手続法
http://www.soumu.go.jp/menu_04/pdf/169_080411_3_01.pdf
http://www.soumu.go.jp/menu_04/pdf/169_080411_3_02.pdf
http://www.soumu.go.jp/menu_04/pdf/169_080411_3_04.pdf
○行政不服審査法
http://www.soumu.go.jp/menu_04/pdf/169_080411_1_01.pdf
http://www.soumu.go.jp/menu_04/pdf/169_080411_1_02.pdf
http://www.soumu.go.jp/menu_04/pdf/169_080411_1_03.pdf
また、行政不服審査法の全面改正に伴い、情報公開・個人情報保護審査会の廃止等の関
連した改正も行われる予定です。
こうしたこともあり、ぜひ今年の試験で合格することをお勧めします。改正された行政
手続法や行政不服審査法は、試験終了後にゆっくりと(すなわち、試験のプレッシャー
なく、のんびりと)勉強すれば十分です。まずは当面の課題である行政書士試験の合格
に集中すべきです。
■■■ 最高裁判例 ■■■
最近、注目すべき最高裁判決がありましたので、ご紹介します。
●● 最高裁判例(平成20年6月10日付損害賠償請求事件)
【裁判要旨】
1 反倫理的行為に該当する不法行為の被害者が当該反倫理的行為に係る給付を受けて
利益を得た場合に、被害者からの損害賠償請求でその利益を損益相殺等の対象として被
害者の損害額から控除することは民法第708条の趣旨に反するものとして許されない。
2 ヤミ金融業者が著しく高利の貸付けにより元利金等の名目で借主から金員を取得
し、これにより借主が貸付金に相当する利益を得た場合に、借主からの不法行為に基づ
く損害賠償請求でその利益を損益相殺等の対象として借主の損害額から控除することは
民法第708条の趣旨に反するものとして許されない。
【理由】
民法第708条は、不法原因給付、すなわち、社会の倫理、道徳に反する醜悪な行為
(以下「反倫理的行為」という。)に係る給付については不当利得返還請求を許さない
旨を定め、これによって、反倫理的行為については、同条ただし書に定める場合を除
き、法律上保護されないことを明らかにしたものと解すべきである。
●民法
(不法原因給付)
第七百八条 不法な原因のために給付をした者は、その給付したものの返還を請求す
ることができない。ただし、不法な原因が受益者についてのみ存したときは、この限り
でない
〔ポイント〕
これまでのサラ金訴訟では、利息制限法を超えた超過利息の返還請求が中心であったよ
うに思います。今度の判決は、それを超えて、元本(借金)自体の返還義務がないとい
う内容です。これまでの「借金をした以上、どんな場合でも、借金の元本部分は返済す
る必要がある」という一般原則が適用されない場合があることになります。
ただし、この事案の場合、一般のサラ金業者ではなく、ヤミ金業者に対する事件であっ
た点に留意する必要があります。
■ すでに、これに類似した平成18 年3月7日付最高裁判決がありました(最高裁H
Pには未掲載)。
この判決では、年1200%の高利事案に関し、元本についても返済義務を認めなかった平
成17月2月23日付札幌高裁判決に対する上告を棄却し、同判決を確定させました。
札幌高裁判決は、「出資法の罰則に明らかに該当する行為については、もはや、金銭消
費貸借契約という法律構成をすること自体が相当ではなく、被控訴人(業者)が支出し
た貸金についても、それは貸金に名を借りた違法行為の手段にすぎず、民法上の保護に
値する財産的価値の移転があったと評価することは相当でない」として、借主が業者に
返済した元本相当金額についても、不法行為に基づく損害であると認め、借主から業者
に対する返還請求を認めました。
貸金業法42条の2(当時。現第42条)では、貸金業を営む者が業として行う金銭を目
的とする消費貸借の契約において、年109.5%を超える割合による利息の契約をしたとき
は、当該消費貸借の契約は、無効とされています。本来、無効であれば、契約当事者に
は原状回復義務が生じますが、本件では、単なる無効ではありませんでした。
■■■ お願い ■■■
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どうぞお寄せください。
また、質問は、このメールマガジンの趣旨の範囲内のものであれば、大歓迎です。ただ
し、多少時間を要する場合があります。
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マガジンタイトル:新・行政書士試験 一発合格!
発行者:行政書士 太田誠 東京都行政書士会所属(府中支部)
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