おはようございます、
社会保険労務士の内海正人です。
さあ、今日の1分セミナーは
「
通勤手当の決め方は?」をお伝えします。
先日、「
通勤手当」について質問を受けました。
---------------------------------------------------------------------
新人社員が
通勤定期代を高い経路で申請してきました。
この場合は、申請した金額が
通勤手当になるのでしょうか。
---------------------------------------------------------------------
一般的に、
通勤手当は定期代を「目安」に支給します。
「目安」としたのは、
「
通勤手の計算方法」が労働法で決まっていないからです。
法律に決まりがない場合、会社がルールを作ればOKです。
「会社のルール =
就業規則」です。
だから、ご質問の事例の場合は
「
通勤経路は合理的、かつ、経済的な
通勤経路を会社が指定するものとする」
と
就業規則に書けばOKなのです。
「一番安い経路で
通勤して下さい」と命令できるのです。
そして、その定期代を
通勤手当として支払えばいいのです。
新入社員は「金額」や「距離」に関係なく、
○
通勤時間が一番短い経路
○ 混み具合などが一番楽な経路
を選択しがちです。
しかし、これは「合理的、かつ、経済的」という要件を満たしません。
なぜならば、その要件を記載した
就業規則があるからです。
逆に
就業規則が無ければ、
グレーゾーンになってしまいます。
決めるだけで白黒はっきりすることをグレーにする必要は無いですね。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
たったこれだけのことでも、大きな意味を持つのです。
いかがでしょうか?
就業規則には、法的に記載すべきことが決まっています。
それは、
○
始業時間、終業時間
○ 給料、
賞与等、
退職金
○
退職、解雇
○ 食費や作業用品等で社員が負担する金額
○ 安全衛生
○ 災害補償
などです。
しかし、これら以外は会社が独自に決められます。
これは、「社長の考え」で作成すればいいのです。
就業規則は
○ 法律で決められたこと
○ 会社が独自で決められること
の2つの内容があるのです。
当然、法律で決まっていることは実行しなければなりません。
ただ、会社が自由に決められる範囲も広いのです。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
しかし、多くの経営者はこの違いを分かっていません。
だから、「
就業規則の徹底対策セミナー」を行います。
具体的には、丸1日かけてこんなことを解説します。
○ 市販の雛形を使うなら、改訂すべきポイントとは?
○
グレーゾーンが「白か黒か」に分かれる基準とは?
○ 会社が自由に作れること、そうでないことの基準とは?
○
就業規則で会社の社風を作るポイントとは?
○
就業規則における「
名ばかり管理職」対策とは?
<セミナー詳細>
日時:平成20年10月20日(月)
時間:午前10時~午後5時(開場9時30分)
場所:東京国際フォーラム(JR有楽町徒歩1分)
定員:33名【残席10名】
講師:
社会保険労務士 内海正人
金額:15,750円
※参加証は代金引換郵便でお送りいたします。
※DVDの販売も致しますが、金額は「52,500円」です。
お早めにどうぞ。
https://asp.jcity.co.jp/FORM/?userid=setsuzei&formid=129
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(株)日本中央
会計事務所・日本中央
社会保険労務士事務所
取締役・
社労士 内海正人(うつみまさと)
住所:東京都港区西新橋1-16-5コニシビル4階
電話:03-3539-3047
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おはようございます、社会保険労務士の内海正人です。
さあ、今日の1分セミナーは
「通勤手当の決め方は?」をお伝えします。
先日、「通勤手当」について質問を受けました。
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新人社員が通勤定期代を高い経路で申請してきました。
この場合は、申請した金額が通勤手当になるのでしょうか。
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一般的に、通勤手当は定期代を「目安」に支給します。
「目安」としたのは、
「通勤手の計算方法」が労働法で決まっていないからです。
法律に決まりがない場合、会社がルールを作ればOKです。
「会社のルール = 就業規則」です。
だから、ご質問の事例の場合は
「通勤経路は合理的、かつ、経済的な通勤経路を会社が指定するものとする」
と就業規則に書けばOKなのです。
「一番安い経路で通勤して下さい」と命令できるのです。
そして、その定期代を通勤手当として支払えばいいのです。
新入社員は「金額」や「距離」に関係なく、
○ 通勤時間が一番短い経路
○ 混み具合などが一番楽な経路
を選択しがちです。
しかし、これは「合理的、かつ、経済的」という要件を満たしません。
なぜならば、その要件を記載した就業規則があるからです。
逆に就業規則が無ければ、グレーゾーンになってしまいます。
決めるだけで白黒はっきりすることをグレーにする必要は無いですね。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
たったこれだけのことでも、大きな意味を持つのです。
いかがでしょうか?
就業規則には、法的に記載すべきことが決まっています。
それは、
○ 始業時間、終業時間
○ 給料、賞与等、退職金
○ 退職、解雇
○ 食費や作業用品等で社員が負担する金額
○ 安全衛生
○ 災害補償
などです。
しかし、これら以外は会社が独自に決められます。
これは、「社長の考え」で作成すればいいのです。
就業規則は
○ 法律で決められたこと
○ 会社が独自で決められること
の2つの内容があるのです。
当然、法律で決まっていることは実行しなければなりません。
ただ、会社が自由に決められる範囲も広いのです。
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しかし、多くの経営者はこの違いを分かっていません。
だから、「就業規則の徹底対策セミナー」を行います。
具体的には、丸1日かけてこんなことを解説します。
○ 市販の雛形を使うなら、改訂すべきポイントとは?
○ グレーゾーンが「白か黒か」に分かれる基準とは?
○ 会社が自由に作れること、そうでないことの基準とは?
○ 就業規則で会社の社風を作るポイントとは?
○ 就業規則における「名ばかり管理職」対策とは?
<セミナー詳細>
日時:平成20年10月20日(月)
時間:午前10時~午後5時(開場9時30分)
場所:東京国際フォーラム(JR有楽町徒歩1分)
定員:33名【残席10名】
講師:社会保険労務士 内海正人
金額:15,750円
※参加証は代金引換郵便でお送りいたします。
※DVDの販売も致しますが、金額は「52,500円」です。
お早めにどうぞ。
https://asp.jcity.co.jp/FORM/?userid=setsuzei&formid=129
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(株)日本中央会計事務所・日本中央社会保険労務士事務所
取締役・社労士 内海正人(うつみまさと)
住所:東京都港区西新橋1-16-5コニシビル4階
電話:03-3539-3047
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