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「処分決定前の自宅謹慎期間」について

みなさん、こんにちは!

朝晩は、随分と冷え込んできました。銀杏並木もスッカリと
黄色くなりました。
もうすぐ、寒い冬が来るのでしょうね!
人間の営みとは全く無関係に季節はキチンキチンと巡っています。
もう直ぐ今年も終るという時期に、何となく焦りを感じる人も
多いのではないでしょうか?

特に、今年はサブプライム問題に端を発した経済不況の真っ只中です。
格差社会という言葉を身に染みて感じる人も多いかもしれません。
ワーキングプアという事例も世間的に珍しくはなくなってきました。
石川啄木の世界がまだまだ健在のようです。
当然に啄木の時代と今では生活のレベルを見ればかなり違いますが、
その時代に住む人にとって、「他人と較べた自分の暮らしの相対的な感じ方」
は変わらないだろうと思います。
暮らしの厳しさの感じ方は、相対的な比較で楽になったり、
辛くなったりするからです。

昔は、みんなが貧しく、暖房設備は、殆んどの人が手に入れることも
できませんでした。みんなが寒い思いをしていたのです。だから、
寒さに対する我慢が出来ました。
少々人より寒くてもそんなことは問題ではなかったのです。
が、今は、みんなが豊かになり、暖房設備も誰でも手に入れることが
できます。みんなが寒い思いをしなくなったのです。
だから、自分にお金がなくて暖房設備を買えなかったり、暖房設備が
あってもつけられなかったりと、自分が人よりチョッと寒い思いをすると、
とてつもなく寒く感じるのだ思います。

今年は、原油価格が高騰していますので、暖房費が一層高くなりました。
とてつもなく、寒く辛い思いをする人は、キッと去年より増えてしまう
ことでしょう。

経済不況の深刻化は、私どもの小さなオフィスにもその余波を及ぼし
つつあります。
報酬の引下げ依頼とか、中には仕事の依頼自体が無くなったりとか、
以前には無かったような現象が起きてきました。

株式市場は、今日も乱高下を続けています。
株式投資(投資信託を含む)をしている人は、ここのところ、
損失の拡大で寝た気もしないのではないでしょうか?(私もそうです)
為替の円も急騰しています。今回の円の急騰で、外債投資をしていた
多くの国民が打撃を受けていると思います。

本当に最近は、よいニュースが無く、“なんかやってられないなぁ”
とぼやきたくなる毎日です。

こんなときは、楽観的な人ほど有利です。
ポジティブシンキング,すなわちプラス思考という道筋があります。
反対の道がマイナス思考,ネガティブシンキングです。

人は日々何かを判断しています。
その際にいずれの道に立って思考するかで選択の結果も変わってきます。
よく知られている話として,靴売りの話があります。
靴など全く知らない土地があるとき,靴の売り込みが成功するかどうか
という課題です。
知らないから売れるというのがプラス思考,知らないから売れないと
いうのがマイナス
思考です。
可能性や創造性を求めるなら,ポジティブシンキングが有効になります。

今の世の中、ポジティブシンキングをして何とか乗り越えて行きたいと
思っています。

さて、
前回の「短時間勤務正社員制度」についての話、如何でしたでしょうか。

今回は、「処分決定前の自宅謹慎期間」についての話をします。

――――――――――◆ 目 次 ◆――――――――――――――
○「処分決定前の自宅謹慎期間」
―――――――――――――――――――――――――――――――――――   
 ある会社の社員が会社の重要情報を他社へ漏らしてしまい、処分決定まで
自宅謹慎するように会社から命じられました。
1週間の謹慎後、減給処分となりましたが、会社は「謹慎中は無給」と
言い渡しました。
就業規則には謹慎に関する規定は特になく、社員は納得できない様子です。

社員の行為が就業規則で定めた懲戒事由に該当する場合、会社は処分内容を
決定します。処分決定をする前の段階として「自宅謹慎」や「自宅待機」を
命じることがありますが、就業規則にこれらの扱いに関する規定がない場合、
そのような謹慎・待機命令を下せるのかという問題が生じます。

大企業に比べ中小企業では、就業規則に謹慎に関する扱いを明記していない
ところが多いかもしれません。
結論から言うと、そのような規定がなくても、処分決定前の自宅謹慎を
命じることは、会社の指揮命令権の一環である業務命令として可能です。

会社の業務命令として自宅謹慎を命じた場合、社員が「働きたい」と
言っても会社はこれを拒否することができます。
会社には社員の行為が懲戒事由に当たるのか調査する必要があり、
職場秩序を維持するためであれば当該社員に自宅謹慎を命じることも
やむを得ないと認められるためです。

処分決定前に自宅謹慎を命じる場合の扱いをめぐる裁判には、
懲戒処分ではなくても、会社側に職場秩序維持の理由などがある場合」
に謹慎を命じることができるとしたものの、このような場合の自宅謹慎は
当面の職場秩序維持の観点からとられる一種の職務命令であることから、
使用者には謹慎期間中の賃金の支払義務があると判断したものがあります
(日通名古屋製鉄作業事件・平成3年7月名古屋地裁判決)。

他方、謹慎命令が、懲戒規定に基づいた「処分」として出されたものならば、
謹慎期間中は無給でもよいとされています。
例えば、調査のために1週間休むように命じた後、懲戒処分として再び
1週間休むように命じた場合、後者の期間は無給となります。

しかし、処分対象の社員に会社内で強い権限があれば、安易に証拠を
もみ消すことができるおそれもあります。前述の名古屋地裁判決は、
このような場合には「不正行為の再発、証拠隠滅のおそれなどの緊急
かつ合理的な理由」があるとして、例外的に処分決定前の謹慎でも無給
にできると判断しています。
ただし、この要件は厳格で、該当するケースはかなり限られます。

ポイントは次の通りです。
(1)規定がなくても、会社は業務命令として自宅謹慎を命じることができる。
(2)自宅謹慎が懲戒処分として会社が命じたものである場合は、当該期間は
   無給でよい。

今回は、ここまでです。

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