■Vol.66(通算307)/2008-12-15号:毎週月曜日配信
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■■■ 【 厚生労働省「サービス残業解消指針」 】
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☆☆☆ 厚生労働省「サービス残業解消指針」 ☆☆☆
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1.なくならないサービス残業
===================================================================
サービス残業があったとして2006年度に
労働基準監督署から
是正指導
を受け、支払額が合計100万円以上となった企業は1,679社に上り、
対象
労働者数は182,561人となっています。
支払われた
残業代は総額で227億円1,485万円
(企業平均1,353万円、
労働者平均12万円)です。
===================================================================
2.指針パンフレットをホームページに掲載
===================================================================
サービス残業を放置することは、内部
告発等をきかっけに
労働基準監督署
の
是正指導等を受け、不払
賃金を支払わなければならないリスクを抱えて
いることになります。
厚生労働省は、「
賃金不払残業の解消を図るために講ずべき措置等に関す
る指針」(2003年5月策定)について、よりわかりやすく解説したパ
ンフレットのホームページへの掲載を10月から開始しました。
同指針は、
賃金不払い残業(サービス残業)は重大な
労働基準法違反であ
るとの考えのもと、「
労働時間の適正な把握のために
使用者が講ずべき措
置等に加え、各企業における労使が
労働時間の管理の適正化と
賃金不払残
業の解消のために講ずべき事項を示す」ことを目的としています。
ここでは、同指針に記載されている内容を改めて見てみましょう。
===================================================================
3.指針が示すサービス残業解消のために取り組むべき事項
===================================================================
(1)「
労働時間適正把握基準」の順守
使用者は、「
労働時間適正把握基準」を遵守することが必要です。
また、
労働組合(
労働者)も、
労働者に対して同基準を周知することが重
要であるとしています。
(2)意識・職場風土の改革
サービス残業の背景に「サービス残業もやむを得ない」という労使双方の
意識(職場風土)がある場合には、これをなくすための取組みを行うこと
が望まれるとしています。
(3)適正に
労働時間の管理を行うためのシステムの整備
サービス残業の実態を把握したうえで、関係者が行うべき事項や手順等を
具体的に示したマニュアルの作成等により、「
労働時間適正把握基準」に
従って
労働時間を適正に把握するシステムの確立が重要だとしています。
また、サービス残業の温床となっている業務体制や業務指示のあり方にま
で踏み込んだ見直しも必要であり、「サービス残業是正」という観点を考
慮した
人事考課の実施等により、適正な
労働時間管理を意識した
人事労務
管理が望まれています。
(4)
労働時間を適正に把握するための責任体制の明確化と
チェック体制の整備
事業場ごとに、
労働時間管理についての責任者を明確にしておくことが必
要であるとされています。
また、
労働時間管理とは別に、相談窓口を設置するなどしてサービス残業
の実態を積極的に把握する体制の確立が重要であり、実態を把握した場合
には、
労働組合(
労働者)としての必要な対応を行うことが望まれるとし
ています。
(武内)
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1.なくならないサービス残業
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を受け、支払額が合計100万円以上となった企業は1,679社に上り、
対象労働者数は182,561人となっています。
支払われた残業代は総額で227億円1,485万円
(企業平均1,353万円、労働者平均12万円)です。
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る指針」(2003年5月策定)について、よりわかりやすく解説したパ
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同指針は、賃金不払い残業(サービス残業)は重大な労働基準法違反であ
るとの考えのもと、「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措
置等に加え、各企業における労使が労働時間の管理の適正化と賃金不払残
業の解消のために講ずべき事項を示す」ことを目的としています。
ここでは、同指針に記載されている内容を改めて見てみましょう。
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3.指針が示すサービス残業解消のために取り組むべき事項
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(1)「労働時間適正把握基準」の順守
使用者は、「労働時間適正把握基準」を遵守することが必要です。
また、労働組合(労働者)も、労働者に対して同基準を周知することが重
要であるとしています。
(2)意識・職場風土の改革
サービス残業の背景に「サービス残業もやむを得ない」という労使双方の
意識(職場風土)がある場合には、これをなくすための取組みを行うこと
が望まれるとしています。
(3)適正に労働時間の管理を行うためのシステムの整備
サービス残業の実態を把握したうえで、関係者が行うべき事項や手順等を
具体的に示したマニュアルの作成等により、「労働時間適正把握基準」に
従って労働時間を適正に把握するシステムの確立が重要だとしています。
また、サービス残業の温床となっている業務体制や業務指示のあり方にま
で踏み込んだ見直しも必要であり、「サービス残業是正」という観点を考
慮した人事考課の実施等により、適正な労働時間管理を意識した人事労務
管理が望まれています。
(4)労働時間を適正に把握するための責任体制の明確化と
チェック体制の整備
事業場ごとに、労働時間管理についての責任者を明確にしておくことが必
要であるとされています。
また、労働時間管理とは別に、相談窓口を設置するなどしてサービス残業
の実態を積極的に把握する体制の確立が重要であり、実態を把握した場合
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