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労働契約の内容と理解の促進について

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   平成20年12月18日

   知った日から利益を生み出す社会保険労務管理

                          第201号
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みなさま、こんにちは。
ネット社労士のミシマです(^o^)丿


今回は、労働契約の内容と理解の促進についての説明です。


労働契約法はその第4条で労働契約の内容と理解の促進を次のように定めてい
ます。


労働契約の内容の理解の促進)
第4条  使用者は、労働者に提示する労働条件及び労働契約の内容について、
労働者の理解を深めるようにするものとする。


2  労働者及び使用者は、労働契約の内容(期間の定めのある労働契約に関
する事項を含む。)について、できる限り書面により確認するものとする。



従来、労働契約の内容を労働者に詳しく説明することは広く行われていません
でした。


その結果、労働者の考えと使用者の考えが異なり、トラブルに発展することが
増加してきています。


労働契約法では、こうしたトラブルを避けるために使用者に、労働者に提示す
労働条件労働契約内容を労働者が良く理解出来るようにすることを求め
ています。


また、労働契約の内容は口頭だけで説明されることも多く、言った言わないの
トラブルに発展することも多くありました。


こうしたトラブルを避けるため、労働契約法では、労働契約の内容は「できる
限り」書面で確認することを求めています。


しかし、トラブルを避けるのなら、1日限りの労働契約を除き、全ての労働契
約は書面での作成が必要と思います。


なお、労働基準法は、労働契約の締結に際し、使用者労働条件の一定事項の
明示を義務付け(労働基準法第15条)、パートタイム労働法は、使用者に労
働条件の一定事項の書面交付を義務付けています。(パートタイム労働法第6
条)



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【編集後記】


12月13日に与党の税制大綱が発表されました。予想通り消費税の引上げに
関する時期や幅は明記されませんでした。


これがなぜ問題かというと2004年の年金改革で「2009年度から安定財
源をもとに基礎年金国庫負担を3分の1から2分の1に引上げる」という約
束が守られていないからです。


2009年度と2010年度に関しては、財政投融資特別会計から年2兆5千
億円の財源をひねり出すとのことですが、これは安定的な財源とは言えません。


いわゆる「霞ヶ関埋蔵金」を活用した「つなぎ財源」にすぎません。


2011年度以降はどうするのでしょう。こうした問題の先送り、ツケの将来
への付回しはやめて欲しいものです。


2011年度以降も基礎年金への国庫負担が2分の1になっていなければ、保
険料の更なる引き上げか、年金給付の引下げが待っています。


年金、医療、介護などの社会保障制度が持続的に安定したものでないと国民は
安心して生活出来ません。消費よりは貯蓄に励むことになるでしょう。


こうなると消費が減少し、有効需要が減少し、景気対策をいくら打っても効果
が減殺されてしまいます。


年金不信を解消することが景気対策の一つともいえるのです。


「消えた年金」、「消された年金」、「基礎年金への国庫負担の2分の1引き
上げのための安定した財源の先送り」等は、年金不信を増大させます。


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