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労働契約の変更について

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    平成21年1月15日

   知った日から利益を生み出す社会保険労務管理

                          第204号
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みなさま、こんにちは。
ネット社労士のミシマです(^o^)丿


今回は、労働契約の変更についての説明です。


一旦締結された労働契約は、労働者使用者が、労働条件を変更することで合
意すれば、労働条件を変更することが出来ます。


事業場就業規則がある場合の労働条件の変更は次のようになります。


使用者が一方的に就業規則を変更しても労働者の不利益となる労働条件は変更
することは出来ません。


使用者就業規則の変更によって労働条件を変更する場合には、次のことが必
要です。


1.その変更が以下の事情などに照らして合理的であること。

労働者の受ける不利益の程度

労働条件の変更の必要性

・変更後の就業規則の内容の相当性

労働者の過半数で組織する労働組合がある場合はその労働組合労働組合がな
い場合は事業上の労働者の過半数を代表する者などとの交渉の状況


2.労働者に変更後の就業規則を周知させること。


【参考】労働契約法関連条文

労働契約の内容の変更)
第八条  労働者及び使用者は、その合意により、労働契約の内容である労働条件
を変更することができる。

就業規則による労働契約の内容の変更)
第九条  使用者は、労働者と合意することなく、就業規則を変更することにより、
労働者の不利益に労働契約の内容である労働条件を変更することはできない。ただ
し、次条の場合は、この限りでない。

第十条  使用者就業規則の変更により労働条件を変更する場合において、変更
後の就業規則労働者に周知させ、かつ、就業規則の変更が、労働者の受ける不利
益の程度、労働条件の変更の必要性、変更後の就業規則の内容の相当性、労働組合
等との交渉の状況その他の就業規則の変更に係る事情に照らして合理的なものであ
るときは、労働契約の内容である労働条件は、当該変更後の就業規則に定めるとこ
ろによるものとする。ただし、労働契約において、労働者及び使用者就業規則
変更によっては変更されない労働条件として合意していた部分については、第十二
条に該当する場合を除き、この限りでない。

就業規則の変更に係る手続)
第十一条  就業規則の変更の手続に関しては、労働基準法 (昭和二十二年法律第
四十九号)第八十九条 及び第九十条 の定めるところによる。

就業規則違反の労働契約
第十二条  就業規則で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部
分については、無効とする。この場合において、無効となった部分は、就業規則で定
める基準による。


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【編集後記】

1月13日(火)に政府の第2次補正予算が衆議院を通過し、参議院におくられまし
た。参議院では、野党の方が数が多いのですんなり成立とはいかず、関連法案を含め
れば最悪3月中旬頃成立の見通しです。


これは、第2次補正予算の中に野党が反対する定額給付金が含まれているためですが、
ここは、定額給付金以外の補正予算には野党も賛成する見通しなので、定額給付金が
含まれていない第2次補正予算を早急に成立させ、定額給付金はじっくり時間をかけ
て審議することが重要だと思います。

100年に一度の経済危機といわれていますが、我が国の国会議員には、その深刻さ
の認識が欠けているように思います。

世界を見ると一刻も早く景気を立ち直らせるため、緊急の金融政策、財政政策を決定
し実行にうつしています。

我が国も政党の面子等にこだわり、対立を続けているようでは、世界から大きく遅れ
をとり、景気回復の道のりが遠のくと懸念されます。

与野党の国民生活を考えた歩み寄りを期待しています。


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