2009年3月22日号 (no. 169)
バックナンバー(
http://www.soumunomori.com/profile/uid-20903/)
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■3分労働ぷちコラム
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本日テーマ【
雇用安定
助成金で使う売上減の計算方法は1つではない】
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■選択肢は「直近3ヶ月」だけではない。
中小企業緊急雇用安定助成金を利用するには、売上数字が減少している
ことが条件ですね。
一般には、「5%減の条件」という条件です。
ちなみに、
中小企業緊急雇用安定助成金のリーフレットには、
「直近3ヶ月の売上数値」と「前年同期の3ヶ月間」とを比較して、
5%以上減少していれば、
助成金の対象になると書かれていますよね。
これだけを読むと、売上比較の計算方法は1つしかないと思えてしまいます。
しかし、計算方法は1つではなく、6つあります。
■当月基準だけではなく、前月基準と前々月基準もある。
上記のように、直近3ヶ月となると、「当月から」3ヶ月遡って
という意味になりますね。
ところが、
雇用安定
助成金では、さらに、
①「前月から」3ヶ月遡って、
という計算方法と、
②「前々月から」3ヶ月遡って、
という計算方法も認められるんです。
例えば、今月が3月と仮定すると、
①「3月、2月、1月」と「前年3月、2月、1月」との比較、
②「2月、1月、前年12月」と「前年2月、1月、前々年12月」との比較、
③「1月、前年12月、前年11月」と「1月、前々年12月、前々年11月」との比較、
という3つの計算方法があるわけです。
この中から最も売上数字が下落している計算方法を選べば良いわけです。
さらに、あと3通りの計算方法があります。
「直近3ヶ月の数字」と「その前3ヶ月」の比較計算です。
これも、当月、前月、前々月という3つの基準で計算できます。
例えば、今月が3月と仮定すると、
④「3月、2月、1月」と「前年12月、11月、10月」との比較、
⑤「2月、1月、前年12月」と「前年11月、10月、9月」との比較、
⑥「1月、前年12月、前年11月」と「前年10月、9月、8月」との比較、
という3つの計算方法があるわけです。
ゆえに、前半の3つと後半の3つを合わせて、6通りの計算方法がある
ということになりますね。
この6つから最も都合の良い数字を選択して、
助成金の申請に使うことが
できるのです。
このような計算方法が認められるということは、リーフレットには書かれて
いない事柄なのですが、知っておきたいポイントではないかと思います。
ところで、、、
さらに、さらに、知っておきたいポイントもあるのです。
「直近
決算が赤字ならば、5%減でなくても
助成金は使える」という
ポイントです。
上記に書いた計算方法で売上比較をしても、「5%減にならないよぉ~」という
企業でも直近
決算が赤字ならば、比較計算で売上が「減少しているだけ」で
助成の対象になります。
極端に言えば、0.1%の売上減でも助成対象になる可能性があるということです。
外部に出ていない情報というのはポツポツとありますので、労働局で色々と
質問すれば、他にも情報があるかもしれませんね。
雇用安定
助成金を使うことを検討している企業は、是非あきらめずに
検討を続けてみて下さい。
(ちなみに、上記の内容は大阪での内容ですので、他の都道府県とは
異なる場合があります)
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メールマガジン【本では読めない
労務管理の"ミソ"】のご紹介
内容の一例・・・
『定額
残業代で
残業代は減らせるのか』
『15分未満の
勤務時間は切り捨て?』
『4週4日以外の
変形休日制度もある』
『長時間残業を減らす方法は2つある』
『管理職は週休3日が理想』
『日曜日=
法定休日と思い込んではいけない』
『
半日有給休暇と
半日欠勤の組み合わせはダメ?』
『寸志は
賃金or贈り物?』
『ケータイは仕事道具か遊び道具か』
など、その他盛りだくさんのテーマでお送りしています。
本に書いていそうなんだけど、書いていない。
そんな内容が満載。
【本では読めない
労務管理の"ミソ"】
▽ ▽ <登録はこちら> ▽ ▽
http://www.growthwk.com/entry/2008/05/26/125405?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT
※配信サンプルもあります。
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カードを使わないタイムカード Clockperiod のご紹介です。
タイムカードを使うときに負担なのは、専用の打刻機を用意しなければいけないし、
新しい紙のカードを毎月作らないといけない。さらに、カードを見ながら、電卓や
表計算ソフトで
勤務時間を集計しないといけない。
しかも、給与の締め日から支給日までの短期間で集計作業をしないといけないので、
作業する人にとっては
勤務時間の集計は悩みのタネですよね。
そんな悩みをどうやって解決するか。
そこで、電子タイムカードの Clockperiod が登場です。
Clockperiod は、紙のカードと打刻機を使わない電子タイムカードですから、
打刻機を用意しなくても
勤務時間を記録できますし、給与計算のためにカードを
集める必要はありません。さらに、毎月、新しい紙のカードに社員全員の名前を
書いてカードストッカーに入れることもなくなります。
始業や終業、
時間外勤務や
休日勤務の出勤時間を自動的に集計できれば勤怠集計
の作業は随分とラクになるはず。
Clockperiodは、出退勤の時刻をタイムカード無しで記録できます。タイムカード
や
出勤簿で
勤務時間を管理している企業にオススメです。
さらに、タイムカードのコピーをメールで送信して社員ごとに保存することができ
ますので、個人別に毎月の勤務記録を取り置くことができます。
また、勤務記録の改ざんや不正な打刻を把握できるログ機能もあります。
▽ ▽ < Clockperiodの利用はこちら > ▽ ▽
https://www.clockperiod.com/Features?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_clockperiod20160308HT
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残業で悩んでいませんか?
「長時間の残業が続いている」
「
残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」
こういう悩み、よくありますよね。
ニュースでも未払い
残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。
法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、
割増賃金が必要になります。
とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
毎日8時間の時間制限があると、柔軟に
勤務時間を配分できませんよね。
例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
仕事に合わせて、ある日は
勤務時間を短く、ある日は
勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。
「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。
『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT
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■選択肢は「直近3ヶ月」だけではない。
中小企業緊急雇用安定助成金を利用するには、売上数字が減少している
ことが条件ですね。
一般には、「5%減の条件」という条件です。
ちなみに、中小企業緊急雇用安定助成金のリーフレットには、
「直近3ヶ月の売上数値」と「前年同期の3ヶ月間」とを比較して、
5%以上減少していれば、助成金の対象になると書かれていますよね。
これだけを読むと、売上比較の計算方法は1つしかないと思えてしまいます。
しかし、計算方法は1つではなく、6つあります。
■当月基準だけではなく、前月基準と前々月基準もある。
上記のように、直近3ヶ月となると、「当月から」3ヶ月遡って
という意味になりますね。
ところが、雇用安定助成金では、さらに、
①「前月から」3ヶ月遡って、
という計算方法と、
②「前々月から」3ヶ月遡って、
という計算方法も認められるんです。
例えば、今月が3月と仮定すると、
①「3月、2月、1月」と「前年3月、2月、1月」との比較、
②「2月、1月、前年12月」と「前年2月、1月、前々年12月」との比較、
③「1月、前年12月、前年11月」と「1月、前々年12月、前々年11月」との比較、
という3つの計算方法があるわけです。
この中から最も売上数字が下落している計算方法を選べば良いわけです。
さらに、あと3通りの計算方法があります。
「直近3ヶ月の数字」と「その前3ヶ月」の比較計算です。
これも、当月、前月、前々月という3つの基準で計算できます。
例えば、今月が3月と仮定すると、
④「3月、2月、1月」と「前年12月、11月、10月」との比較、
⑤「2月、1月、前年12月」と「前年11月、10月、9月」との比較、
⑥「1月、前年12月、前年11月」と「前年10月、9月、8月」との比較、
という3つの計算方法があるわけです。
ゆえに、前半の3つと後半の3つを合わせて、6通りの計算方法がある
ということになりますね。
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できるのです。
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いない事柄なのですが、知っておきたいポイントではないかと思います。
ところで、、、
さらに、さらに、知っておきたいポイントもあるのです。
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ポイントです。
上記に書いた計算方法で売上比較をしても、「5%減にならないよぉ~」という
企業でも直近決算が赤字ならば、比較計算で売上が「減少しているだけ」で
助成の対象になります。
極端に言えば、0.1%の売上減でも助成対象になる可能性があるということです。
外部に出ていない情報というのはポツポツとありますので、労働局で色々と
質問すれば、他にも情報があるかもしれませんね。
雇用安定助成金を使うことを検討している企業は、是非あきらめずに
検討を続けてみて下さい。
(ちなみに、上記の内容は大阪での内容ですので、他の都道府県とは
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