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変形労働時間制、深夜業に対する割増賃金は?

Q≫

交替勤務制で働く従業員について
変形労働時間制採用しております。

変形労働時間制の範囲内で労働させる場合には、
時間外労働による割増賃金を支払う必要はないと思いますが、
夜間勤務については、深夜労働に及ぶこともございます。

この場合、
深夜業に対する割増賃金についても
支払う必要はないのでしょうか?


A≫

交替勤務制で働く者について
→ 変形労働時間制の範囲内で労働させる場合、

法律上、
→ 時間外労働割増賃金
→ 支払う必要はございません。

ただし、
→ 午後10時から午前5時までの労働
→ (睡眠時間として定められた時間を除く)
に対しては、

→ 深夜労働割増賃金である
→ 25%増しの賃金
→ 支払わなければなりません。

(S23.7.10基発996号)


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