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企業再生等で金銭債権に評価損計上可能に-H21度税改正-

■Vol.88(通算329)/2009-5-18号:毎週月曜日配信           
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☆☆☆企業再生等で金銭債権評価損計上可能に-H21度税改正-☆☆☆
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平成21年度税制改正で、企業再生等では貸付金・売掛金評価損の計上が
可能になっています。


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 ★ 従 来
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これまで、貸付金や売掛金については、評価損損金算入の対象となる資
産から除外されていたために、評価損の計上は認められませんでした。
(旧法人税法33条2項括弧書)。

貸付金や売掛金に対しては、会計上は評価損を計上することは通常行われ
ません。また、法人税法33条でも、評価損損金算入できる条件として
損金経理」を要求していることから(法人税法33条2項)、結果とし
て税務上も評価損の計上はできないことになります。
つまり、貸付金や売掛金に関する回収不能見込額は、貸倒引当金の計上に
より対応することになります。

ちなみに、法人税法施行令68条1項で「資産評価損の計上ができる事
実」について、資産の種類毎に例示していますが、棚卸資産・有価証券・
固定資産については例示がありますが、貸付金・売掛金については例示が
為されていません。
つまり、貸付金・売掛金には通常、評価損の計上が認められていないこと
を裏付けています。


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 ★ 改 正
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企業再生等の場合では、会計上、評価損を計上することが一般で、税務上
も「損金経理」要件を満たしていることから、平成成21年度税制改正で、
法人税法33条2項括弧書を削除し、税務上も評価損の計上を行うこと
が可能となりました。
いわば、今回の改正で、法人税法の規定が企業再生等の実務と一致したと
いうことができます。


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 ★ 注 意
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今回の税制改正で、貸付金や売掛金に係る評価損の計上が全面的に認めら
れたわけではなく、あくまでも企業再生等(民事再生法・会社更生法)の
場合に於いて限定的に認められただけである点に注意が必要です。


                   (署名)公認会計士 富田昌樹

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