■Vol.88(通算329)/2009-5-18号:毎週月曜日配信
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■■■ 【 企業再生等で金銭
債権に
評価損計上可能に-H21度税改正- 】
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☆☆☆企業再生等で金銭
債権に
評価損計上可能に-H21度税改正-☆☆☆
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平成21年度税制改正で、企業再生等では貸付金・
売掛金の
評価損の計上が
可能になっています。
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★ 従 来
===================================================================
これまで、貸付金や
売掛金については、
評価損の
損金算入の対象となる資
産から除外されていたために、
評価損の計上は認められませんでした。
(旧
法人税法33条2項括弧書)。
貸付金や
売掛金に対しては、
会計上は
評価損を計上することは通常行われ
ません。また、
法人税法33条でも、
評価損を
損金算入できる条件として
「
損金経理」を要求していることから(
法人税法33条2項)、結果とし
て税務上も
評価損の計上はできないことになります。
つまり、貸付金や
売掛金に関する回収不能見込額は、
貸倒引当金の計上に
より対応することになります。
ちなみに、
法人税法施行令68条1項で「
資産の
評価損の計上ができる事
実」について、
資産の種類毎に例示していますが、
棚卸資産・有価証券・
固定資産については例示がありますが、貸付金・
売掛金については例示が
為されていません。
つまり、貸付金・
売掛金には通常、
評価損の計上が認められていないこと
を裏付けています。
===================================================================
★ 改 正
===================================================================
企業再生等の場合では、
会計上、
評価損を計上することが一般で、税務上
も「
損金経理」要件を満たしていることから、平成成21年度税制改正で、
旧
法人税法33条2項括弧書を削除し、税務上も
評価損の計上を行うこと
が可能となりました。
いわば、今回の改正で、
法人税法の規定が企業再生等の実務と一致したと
いうことができます。
===================================================================
★ 注 意
===================================================================
今回の税制改正で、貸付金や
売掛金に係る
評価損の計上が全面的に認めら
れたわけではなく、あくまでも企業再生等(
民事再生法・会社更生法)の
場合に於いて限定的に認められただけである点に注意が必要です。
(署名)
公認会計士 富田昌樹
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★ 従 来
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産から除外されていたために、評価損の計上は認められませんでした。
(旧法人税法33条2項括弧書)。
貸付金や売掛金に対しては、会計上は評価損を計上することは通常行われ
ません。また、法人税法33条でも、評価損を損金算入できる条件として
「損金経理」を要求していることから(法人税法33条2項)、結果とし
て税務上も評価損の計上はできないことになります。
つまり、貸付金や売掛金に関する回収不能見込額は、貸倒引当金の計上に
より対応することになります。
ちなみに、法人税法施行令68条1項で「資産の評価損の計上ができる事
実」について、資産の種類毎に例示していますが、棚卸資産・有価証券・
固定資産については例示がありますが、貸付金・売掛金については例示が
為されていません。
つまり、貸付金・売掛金には通常、評価損の計上が認められていないこと
を裏付けています。
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★ 改 正
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企業再生等の場合では、会計上、評価損を計上することが一般で、税務上
も「損金経理」要件を満たしていることから、平成成21年度税制改正で、
旧法人税法33条2項括弧書を削除し、税務上も評価損の計上を行うこと
が可能となりました。
いわば、今回の改正で、法人税法の規定が企業再生等の実務と一致したと
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★ 注 意
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今回の税制改正で、貸付金や売掛金に係る評価損の計上が全面的に認めら
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場合に於いて限定的に認められただけである点に注意が必要です。
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