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休業中に他の会社で働いたら助成金は受け取れない?




2009年5月29日号 (no. 237)
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http://www.soumunomori.com/profile/uid-20903/







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■3分労働ぷちコラム
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本日テーマ【休業中に他の会社で働いたら助成金は受け取れない?】
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■「無条件で」働いてはいけないのか。


最近では、休業を実施する企業も増えていますね。


そこで、休業するとなると、少なからず収入は減るでしょうから、休業している間は何らかのアルバイトでもしようと考える人もいるかもしれません。



休業手当は60%~100%で支給されますから、100%で支給される以外は、少なからず給与が減ります。

そこで、補助的に仕事をして、収入を補完することを考えるわけです。


ただ、中には、「休業中だから、アルバイトもできない」と思ってしまう方もいるようです。


例えば、休業により助成金が支給されるとすると、休業中は働いてはいけないという制約がありますから、社外での補助的な仕事もできないのではないかと思うのでしょうね。


しかし、アルバイトといっても、休業を実施してる会社とは別の会社で働くのだから、影響は出ないのではとも考えれます。


休業中の会社でコッソリと働くのは不正ですが、他の会社で働くことまで制約するのはやり過ぎとも感じますよね。








■休業している会社とは別の会社で働くならば良い。


端的に言えば、休業した会社とは全く別の会社で、休業中に働くのは構いません。


なぜならば、助成金で考慮されるのは、休業している会社の状態(社員の勤務状態も含む)ですから、別会社の事情まで考慮するものではありません。


ゆえに、他の会社で働いたとしても、助成金に影響はでないのです。



もちろん、兼職や副職禁止のルールが設定されている会社もありますので、自由に働けるとは限りません。


ただ、兼職や副職禁止のルールがあっても、会社に相談してみれば、許してくれることもあるようです。

会社都合で休業しているのですから、会社もダメだとは強く言えないところでしょう。




ただし、グループ企業の中で、休業している会社から休業していない会社へ社員さんを移動させ、そこで働いてもらうのはおそらくダメなはずです(リーフレット等には書かれていないのですが、おそらくバツだと思います)。


例えば、企業Aと企業Bがグループ関係にあるとして、A社が休業し、B社は営業を続けていると仮定します。

そこで、Aの社員が休業により休むことになったが、休業中はB社へ行って仕事をするれば、「休業中にもかかわらず、実質的には勤務している」という状態を作り出すことができるんですね。


つまり、Aでの仕事をBへ持ち込めば、仕事を続けることができるということになってしまいます。

形の上では「休業」で、実態としては「働いて」いますので、言わば「休業の偽装」ですよね。



私の経験上では、グループ企業を利用して、休業を偽装するなどという技巧的なことをする会社に合ったことはないのですが、仕組み上は可能かと思い指摘してみました。


上記のような偽装は、助成金の不正受給でしょうから、もし実際に行うと、あとから助成金を返還させられますからやめてくださいね。












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カードを使わないタイムカード Clockperiod のご紹介です。


タイムカードを使うときに負担なのは、専用の打刻機を用意しなければいけないし、
新しい紙のカードを毎月作らないといけない。さらに、カードを見ながら、電卓や
表計算ソフトで勤務時間を集計しないといけない。

しかも、給与の締め日から支給日までの短期間で集計作業をしないといけないので、
作業する人にとっては勤務時間の集計は悩みのタネですよね。

そんな悩みをどうやって解決するか。

そこで、電子タイムカードの Clockperiod が登場です。


Clockperiod は、紙のカードと打刻機を使わない電子タイムカードですから、
打刻機を用意しなくても勤務時間を記録できますし、給与計算のためにカードを
集める必要はありません。さらに、毎月、新しい紙のカードに社員全員の名前を
書いてカードストッカーに入れることもなくなります。


始業や終業、時間外勤務休日勤務の出勤時間を自動的に集計できれば勤怠集計
の作業は随分とラクになるはず。

Clockperiodは、出退勤の時刻をタイムカード無しで記録できます。タイムカード
出勤簿勤務時間を管理している企業にオススメです。
さらに、タイムカードのコピーをメールで送信して社員ごとに保存することができ
ますので、個人別に毎月の勤務記録を取り置くことができます。
また、勤務記録の改ざんや不正な打刻を把握できるログ機能もあります。

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残業で悩んでいませんか?

「長時間の残業が続いている」
残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」

こういう悩み、よくありますよね。

ニュースでも未払い残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。

法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、割増賃金が必要になります。

とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?


毎日8時間の時間制限があると、柔軟に勤務時間を配分できませんよね。

例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。

仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。

でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。

「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。


『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT



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