札幌市豊平区の
税理士 溝江諭(みぞえさとし) です。
社会保険の
標準報酬月額を年に一度定期的に決定する「
定時決定」。このために
算定基礎届を作成し、提出する時期となりました。作成の対象となる
被保険者は本年5月31日以前に資格取得した方です。(以下は北海道の場合です。地方によっては若干の違いも考えられます。)
次の書類を作成のうえ、7月10日までに、所轄の
社会保険事務所へ郵送してください。なお、7月1日現在の
被保険者数が15人未満の場合は、他に本年4,5,6月に支給した
賃金の台帳の写しも同封する必要があります。
1
算定基礎届総括表
2
算定基礎届総括表附表
3
算定基礎届
4 事業所業態分類調査票
【
算定基礎届作成上の注意点】
・支払の対象となった日数が16日以下の月がある場合、その月の
賃金額は記入不要です。なお、
有給休暇は支給対象の日数に含めます。
・いずれの月も支払の対象となった日数が16日以下の場合は、従前の
標準報酬月額とされます。
・
所得税では
非課税とされる「
通勤手当」等も含めた総支給額を記入します。
・その他の注意点については、同封されていた「
社会保険の手引き」を参照してください。
なお、7月
月変に該当する方がいる場合には別に「
月額変更届」を提出する必要があります。
【保険料控除】
各人の給料から控除する保険料は前月分の保険料となります。このため、新しい
標準報酬は本年の10月支給分の給料計算から使用することになります。
その他のためになる情報は
http://www.ksc-kaikei.com/
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税理士 溝江 諭 KSC
会計事務所
Tel 011-812-1672 Mail
info@ksc-kaikei.com
http://www.ksc-kaikei.com/
札 幌 学 院 大 学 客員教授
税務会計論担当
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札幌市豊平区の 税理士 溝江諭(みぞえさとし) です。
社会保険の標準報酬月額を年に一度定期的に決定する「定時決定」。このために算定基礎届を作成し、提出する時期となりました。作成の対象となる被保険者は本年5月31日以前に資格取得した方です。(以下は北海道の場合です。地方によっては若干の違いも考えられます。)
次の書類を作成のうえ、7月10日までに、所轄の社会保険事務所へ郵送してください。なお、7月1日現在の被保険者数が15人未満の場合は、他に本年4,5,6月に支給した賃金の台帳の写しも同封する必要があります。
1 算定基礎届総括表
2 算定基礎届総括表附表
3 算定基礎届
4 事業所業態分類調査票
【算定基礎届作成上の注意点】
・支払の対象となった日数が16日以下の月がある場合、その月の賃金額は記入不要です。なお、有給休暇は支給対象の日数に含めます。
・いずれの月も支払の対象となった日数が16日以下の場合は、従前の標準報酬月額とされます。
・所得税では非課税とされる「通勤手当」等も含めた総支給額を記入します。
・その他の注意点については、同封されていた「社会保険の手引き」を参照してください。
なお、7月月変に該当する方がいる場合には別に「月額変更届」を提出する必要があります。
【保険料控除】
各人の給料から控除する保険料は前月分の保険料となります。このため、新しい標準報酬は本年の10月支給分の給料計算から使用することになります。
その他のためになる情報は
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札 幌 学 院 大 学 客員教授 税務会計論担当
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