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コラムの泉

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『算定基礎届(定時決定用)』の時期になりました。

 札幌市豊平区の 税理士 溝江諭(みぞえさとし) です。

 社会保険標準報酬月額を年に一度定期的に決定する「定時決定」。このために算定基礎届を作成し、提出する時期となりました。作成の対象となる被保険者は本年5月31日以前に資格取得した方です。(以下は北海道の場合です。地方によっては若干の違いも考えられます。)

 次の書類を作成のうえ、7月10日までに、所轄の社会保険事務所へ郵送してください。なお、7月1日現在の被保険者数が15人未満の場合は、他に本年4,5,6月に支給した賃金の台帳の写しも同封する必要があります。

1 算定基礎届総括表
2 算定基礎届総括表附表
3 算定基礎届
4 事業所業態分類調査票

算定基礎届作成上の注意点】

・支払の対象となった日数が16日以下の月がある場合、その月の賃金額は記入不要です。なお、有給休暇は支給対象の日数に含めます。
・いずれの月も支払の対象となった日数が16日以下の場合は、従前の標準報酬月額とされます。
所得税では非課税とされる「通勤手当」等も含めた総支給額を記入します。
・その他の注意点については、同封されていた「社会保険の手引き」を参照してください。

 なお、7月月変に該当する方がいる場合には別に「月額変更届」を提出する必要があります。
 
【保険料控除】

 各人の給料から控除する保険料は前月分の保険料となります。このため、新しい標準報酬は本年の10月支給分の給料計算から使用することになります。


 その他のためになる情報は
http://www.ksc-kaikei.com/ 

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        税理士 溝江 諭 KSC会計事務所
     Tel  011-812-1672 Mail info@ksc-kaikei.com
          http://www.ksc-kaikei.com/   
 
     札 幌 学 院 大 学  客員教授  税務会計論担当 

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